定例会等の開催概要

過去の定例会情報はこちら

意見書・決議

定例月議会を終わって  ●主な質問・質疑  ●会期日程  ●本会議一般質問  ●予算総括質疑  ●意見書・決議  ●議員提案条例

公務員獣医師の処遇改善を求める意見書

 動物は、我々の生活を様々なかたちで豊かにしてくれるかけがえのない存在である。
 人の命が大切であるように動物の命に対しても感謝と畏敬の念を忘れず、その尊厳を守らなければならない。
 このような動物愛護の精神が、多くの先人の長年の努力にもかかわらず、未だ国民共通の理解として定着するまでには至っていない中、動物愛護管理法の一部を改正する法律が昨年9月1日に施行された。動物をさらに大切にするため、新たに、人と動物の共生社会の実現を図ること、所有者の終生飼養の責務等が明記されるとともに、動物取扱業者に係る規制強化などが行われたものである。これにより、都道府県等の役割はさらに拡大し、改正法の的確な実施業務を担う獣医師の職責と業務量が増大することは確実である。
 一方、今日、高病原性鳥インフルエンザや狂犬病をはじめとする人と動物の共通感染症や口蹄疫などの伝染病が世界各地で発生し、その流行制御や食品の安全性確保を求める国民の声が格段の高まりを見せている。そこで、このような国民の期待に応えるべく、先般、日本医師会と日本獣医師会により、人と動物、さらに環境の健康は深くひとつに繋がっており、連携・協働してその一体的増進に取り組むとする包括協定が締結されたところであるが、家畜衛生、公衆衛生等の現場において、まさに水際の防疫措置や食品衛生業務の中核を担う公務員獣医師の業務も、ますます高い専門能力と判断力が要求され、困難性を増している。
 しかし、現在、これらの業務に従事する地方公務員獣医師には、国の指導に基づき、医師の下でその処方や指示により医療に従事する職種と同じ医療職給料表(二)が適用されている。対象者の全てが医師・歯科医師と同様6年間の教育課程を修めた免許取得者となろうとしており、かつ、その業務も医師等と同様、高度な自己判断に基づき遂行しなければならない専門職としてふさわしい処遇とは、到底言えないのである。そして、このことが、全国的に公務員獣医師が採用困難職種となっている最大の要因と言わざるを得ない。
 よって、国におかれては、公務員獣医師がより一層責任と誇りを持って職務に専念できるよう、次の措置を確実に実施するよう強く求める。

  1. 都道府県等の公務員獣医師の処遇を改善し、人材確保を推進するため、国が率先して国家公務員獣医師に適用する俸給表を医師等に準じたものに改め、又は初任給調整手当の創設等を行うこと。
  2. 都道府県等が、動物愛護の推進、家畜衛生、公衆衛生等の責務を果たすため、独自に地方公務員獣医師の処遇改善に取り組み、医療職給料表(一)の適用又はこれに準じる給料表の創設を行うときは、地方自治の趣旨に則り、これを尊重すること。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 



  平成26年3月28日


長 崎 県 議 会

(提出先)

衆議院議長   伊 吹 文 明  様
参議院議長   山 崎 正 昭  様
内閣総理大臣  安 倍 晋 三  様
財務大臣    麻 生 太 郎  様
総務大臣    新 藤 義 孝  様
厚生労働大臣  田 村 憲 久  様
農林水産大臣  林   芳 正  様
人事院総裁   原   恒 雄  様
内閣官房長官  菅   義 偉  様



介護福祉士等修学資金貸付制度に関する意見書

 わが国においては、高齢化の進展に伴い、要介護高齢者が増加しており、介護サービスへのニーズが増大するとともに多様化、高度化している。こうした状況の中で、誰もが良質の介護サービスを安定的に受けられるようにするためには、介護福祉士等の資格を有する質の高い介護人材の安定的な確保・養成が不可欠である。
 このような介護・福祉を取り巻く状況の中で、「今後の介護人材養成の在り方に関する検討会議報告書」によれば、平成37年には平成20年(128万人)の約2倍の介護職員(212~255万人)が必要と見込まれており、また、その概ね半数を介護福祉士とする目標(106~127.5万人 平成20年41万人)が掲げられている。
 福祉サービスの充実・向上の中心的役割を担う介護福祉士は、これまでも養成はなされているものの、こうした目標を達成するためには介護福祉士等を目指す者を増やしていくための環境づくりが必要である。
 そのため、介護福祉士養成施設への入学を志す者の経済的負担を軽減し、若い人材の福祉・介護分野への参入を促すよう介護福祉士等修学資金貸付制度の強化・充実が必要である。
 よって、国におかれては、こうした課題が全国的なものであることに鑑み、介護福祉士の安定的な確保を図るため、平成23年度入学生まで実施された全額国庫負担による介護福祉士等貸付制度と同様の全額国庫負担による制度の創設とともに、就労後の定着支援につながるように、就業しようとする者の精神的な負担を軽減し、復職や離職防止、介護報酬面の改善等総合的な人材確保対策の推進を図るよう強く要望する。
 
 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

  平成25年12月18日


長 崎 県 議 会

(提出先)

衆議院議長   伊 吹 文 明  様
参議院議長   山 崎 正 昭  様
内閣総理大臣  安 倍 晋 三  様
財務大臣    麻 生 太 郎  様
厚生労働大臣  田 村 憲 久  様
内閣官房長官  菅   義 偉  様



「長崎県議会議員の定数並びに選挙区及び各選挙区に
おいて選挙すべき議員の数に関する条例」に係る決議

 本県議会においては、平成17年の国勢調査の結果を受けて、平成18年7月に、「長崎県議会議員の定数並びに選挙区及び各選挙区において選挙すべき議員の数に関する条例」を一部改正し、議員の総定数を46人とし、各選挙区の議員定数については、人口比例の原則により、それぞれ定めたところである。
 このようにして定められた46人の議員定数であるが、従来の議員定数51人の1割にあたる5人という、これまでにない大幅な削減を行った結果であり、これ以上の削減については、慎重であるべきである。
 また、各選挙区の議員定数を平成22年実施の国勢調査の結果に基づき、人口比例の原則により再計算すると、諫早市選挙区が定数1人増の5人、雲仙市選挙区が定数1人減の1人ということとなる。
 しかしながら、この結果に基づき、各選挙区の議員定数を変更した場合、雲仙市選挙区と島原市選挙区は、人口が2百人余しか違わないにもかかわらず、雲仙市選挙区が定数1人、島原市選挙区が定数2人という結果となり、同じ島原半島の隣接する選挙区間において、著しい不均衡が生じる。
 また、雲仙市選挙区の定数を1人とした場合、同選挙区の議員1人当たりの人口は、47,245人と県内で最大となり、議員1人当たりの人口が最小の選挙区と比較した一票の格差は、2.14倍で、現行条例の一票の格差1.84倍から大きく拡大する。
 一方、諫早市選挙区については、平成22年の国勢調査では、平成17年の国勢調査時より人口が減少していることから、同選挙区の定数を増加させる状況ではない。
 このように、地域間の均衡を考慮すると、諫早市及び雲仙市の各選挙区の定数を維持することが必要であると認められることから、平成27年春に予定されている県議会議員の一般選挙に向けては、公職選挙法第15条第8項ただし書きの規定を適用し、本条例を改正しないこととする。

 以上、決議する。


  平成26年3月28日


長 崎 県 議 会

 



県議会・県政改革特別委員会の廃止を求める決議

 平成23年6月8日の議会運営委員会において、特別委員会の設置について、旧連立会派より付議事件を県政改革の推進に資する対策、県議会改革の推進に資する対策、県議会の政策立案の推進に資する対策とする「県議会・県政改革特別委員会」の設置が提案され、旧自民党・清風会は、付議事件を県議会改革に絞った「県議会改革特別委員会」を提案した。議会運営委員会で採決の結果、県議会・県政改革特別委員会のみを設置の議案として上程することが決まり、本会議においても賛成多数で設置が可決された。
 このようななかスタートした県議会・県政改革特別委員会であるが、当初より県議会改革に資する対策については議会運営委員会のなかで議論するべき、また県政改革に資する対策については、所管する常任委員会で審査を行い、特に重大な案件については地方自治法で定められている議会運営委員会のなかで調査、審査すべき対象であると主張してきた。  
 これまで111回の審査のなかで県政改革に資する対策については15項目、延べ62回の審査を行っているが、項目のなかにはそもそも付議して審査をすることの妥当性に疑問をもつものもあり、そのような項目も含め全ての項目が、常任委員会ならびに議会運営委員会で審査できた案件であったと認識している。
 また、当該委員会を振り返るなかで、県政改革の推進に資する対策の審査の付議事件の決定、ならびに審査の進め方について、委員長案の提示等に散見されるように当該委員長の独断専行的な強引な運営がなされてきたと言わざるをえず極めて問題があったことも言明しておく。
 以上のことから県議会・県政改革特別委員会の廃止を求めることを決議する。

 

  平成26年3月28日


長 崎 県 議 会

 




 

トップページへ戻る