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意見書・決議

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諫早湾干拓事業の潮受堤防の排水門の開門調査に係る
環境影響評価書の公表に対する意見書

 諫早湾干拓事業の潮受堤防排水門の開門については、平成23年10月18日に公表された国の環境影響評価(準備書)において、開門しても流速等の変化は諫早湾内に止まり、有明海全体に変化は見られず、開門すれば地元への重大な影響、被害を及ぼすことが科学的・客観的にも明らかとなっているばかりか、示された対策も到底万全なものとなっていない。
 県議会においては、本年3月16日に「諫早湾干拓事業の潮受堤防排水門の開門に向けた事前対策工事の着手の中止を求める意見書」を可決、また、5月11日には、開門方針の白紙撤回を求めた農林水産大臣等への要請活動を行ってきたほか、これまでも再三にわたり、意見書又は決議という形で開門の問題点を指摘した上で、開門反対について繰り返し訴えてきたが、国からは、開門の影響、事前対策等に関する多くの課題・問題点について、十分な対応策が未だに示されていない。 
 このような中で、去る7月28日に、郡司農林水産大臣から、本県が5月11日に提出した環境アセスメント(準備書)に対する意見への回答の考え方について説明を受けたが、
① 開門による調整池及び諫早湾の魚介類の変化の可能性については、評価結果のよい面だけが強調されていること。更には、よい影響があるかもしれないとの可能性を示唆しつつも、追跡調査をしないと分からない曖昧なものであるなら、開門すべきでないこと。        
② 地下水取水に関しては、地盤沈下の恐れや飲料用水の枯渇のみならず、工業用水の水質にも影響を及ぼす懸念があるため、採用すべきでないこと。
③ 塩害や潮風害対策が不十分であること。
など、厳しい意見が出され、未だ評価書をとりまとめる段階には至っていない状況にある。
 また、国からの説明を受ける中で、回答については、今後、十分精査し、再度意見を申し入れることを伝えるとともに、更に、8月2日には県、諫早市、雲仙市連名により、国に対し、国の回答については精査検討の上、再度意見書を提出するため、その意見に対する誠意ある対応と地元の理解を得られるまでは、環境影響評価書の作成に入らないよう強く要請したところである。
 このような経過があるにもかかわらず、国は一方的に8月21日に環境影響評価書を公表した。このことは、アセスの手順に即して真摯に対応しようとしている県、市及び地元関係者の姿勢を蔑ろにした行為であるばかりではなく、地元の理解と協力を前提にと言いつつも、地元の懸念に十分応えることなく開門に向けた次の手順に進もうとするものであり、決して容認できるものではなく、強く抗議する。
 よって、国におかれては、環境影響評価準備書の段階から手続きをやり直すよう強く要請する。


以上、地方自治法第99条の規定に基づき、意見書を提出する。


平成24年8月29日


長 崎 県 議 会

(提出先)

衆議院議長  横 路 孝 弘  様
参議院議長  平 田 健 二  様
内閣総理大臣 野 田 佳 彦  様
農林水産大臣 郡 司   彰  様
環境大臣   細 野 豪 志  様
内閣官房長官 藤 村   修  様



領土・領域に関する意見書

 

 歴史的にも国際法上も何ら疑いのない我が国固有の領土に対する近隣諸国からの主権と領土を意図的に侵害する行為が多発している。
 我が国は、多くの離島を有しており、離島振興法を制定し、島嶼地域の振興に国策として取組みを展開している。
 長崎県は、全国の離島振興法対象離島の約20%を有し、そのほとんどが外海に位置する離島である。そのため、今後は国境離島に特化した振興法の整備についても、積極的に推進すべきである。
 本県に暮らす人々は、地理的、文化的特性があり、近隣諸外国と官民問わず友好交流事業を積極的に展開し、水産業においては、漁業活動や島の存在によって、領域、排他的経済水域の保全等の国家的役割を果たしている。
 そのような中発生した今回の事案は、長年にわたり本県が取り組んできた友好交流事業、経済活動に影響を及ぼし、なにより、県民の安心安全な暮らしに不安と恐怖を与えている。
 新たな経済活動として県民の期待を集める中、今春から営業運航した「長崎上海航路」も、運休を余儀なくされた。本県が長く地道に展開してきた近隣諸国との友好交流事業は、互いの尊厳を認め合う安定的な関係の上に成り立つものであり、今回の様々な出来事は、地方自治体や民間が可能な安全性の確保について、その領分を大きく超える伏況である。
 国境離島とともに、広く海域を有し、近隣諸国との経済的なつながりも深い本県にとって、領土・領域の問題は、直接県民の利害と生活に関わるものである。
 よって、国におかれては、関係国に対し、冷静な対応を強く求めるとともに、独立国家として、主権の護持と領土の保全を全うし、我が国の国益を損なうことのない毅然とした態度で、近隣諸国との安定した関係の速やかな再構築を果たすことを強く要望する。
 併せて、関係国の中の自治体交流については、相互の信頼と絆の上に、これまで多くの相互互恵の実績が築かれてきたことから、継続した交流事業が展開できるよう特段の配慮を要望する。

 

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。


平成24年10月15日


長 崎 県 議 会

(提出先)
衆議院議長  横 路 孝 弘  様
参議院議長  平 田 健 二  様
内閣総理大臣 野 田 佳 彦  様
外務大臣   玄 葉 光一郎  様
財務大臣   城 島 光 力  様
内閣官房長官 藤 村   修  様



私学助成制度の充実強化等に関する意見書

 

 私立学校は、建学の精神に立脚し、新しい時代に対応した特色ある教育を展開し、公教育の発展に大きな役割を果たしている。
 このような中で、私立学校が時代や社会に対応した新しい教育を実施するためには、これまで以上の経費を必要とするが、少子化による生徒数の大幅な減少等により、私立学校の経営は、重大なる局面を迎えている。
 さらには、「高等学校等就学支援金」制度の実施により、私立高等学校に学ぶ生徒の授業料負担の軽減が図られたものの、公私間の格差はむしろ拡大しており、子どもたちの学校選択の自由、教育の多様性や機会均等を保障する意味からもこの改善は喫緊の課題である。
 また、東日本大震災の教訓から、学校施設の耐震化は急務であり、耐震化の停滞している私立学校に対するさらなる支援が必要である。
 わが国の公教育の将来を考えるとき、公私相まっての教育体制が維持されてこそ、健全な発展が可能となり、個性化、多様化という時代の要請にも応えうるものである。
 そのためには、私立学校振興助成法第1条に規定するとおり、教育条件の維持向上と保護者の経済的負担の軽減を図るとともに、私立学校の経営の健全性を高めていくことが一層強く求められている。
 よって、国におかれては、私立学校教育の重要性を認識されるとともに、教育費における公費支出や保護者負担の公私間格差が依然として著しい状況にかんがみ、私立学校施設耐震化への補助の拡充など、私学助成全般にわたる現行の私学助成制度の一層の充実強化
を図られるとともに、「高等学校等就学支援金」制度の拡充改善を図られるよう強く要望する。


以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

平成24年10月15日


長 崎 県 議 会

(提出先)
衆議院議長  横 路 孝 弘  様
参議院議長  平 田 健 二  様
内閣総理大臣 野 田 佳 彦  様
総務大臣   樽 床 伸 二  様
財務大臣   城 島 光 力  様
文部科学大臣 田 中 真紀子  様
内閣官房長官 藤 村   修  様



駐留軍関係離職者等臨時措置法の有効期限延長に関する意見書

 

 駐留軍離職者対策に大きな役割を果たす「駐留軍関係離職者等臨時措置法」は、平成25年5月16日付で法期限を迎えることとなる。
 改めて申し上げるまでもなく、駐留軍労働者は他国における軍事情勢の変化による極東米軍の動向・政治・政策の変更と併せ、基地の整理・統合等によって直接影響を受ける立場におかれている。
 在日米軍の国内再編に関連して、在沖縄米海兵司令部を中心とする一部部隊のグアム移駐、厚木基地艦載機部隊の岩国基地への移転を柱とする大規模な基地再編が進められ、対象となる地域では所属する部隊が無くなることも懸念される等、駐留軍関係雇用を取り巻く最近の情勢は厳しさを増していることからも「臨時措置法」の法期限の延長措置は絶対に必要であると考える。
 米軍の世界戦略はイラク戦争の長期化と財政支出の増大に加え、核武装の強化を図る北朝鮮をはじめとする核保有新興国への対応に加え、中国の台頭による東アジア海域の領有権問題への対応等厳しい状況に直面しているため常に変革を余儀なくされている状況にあり、更なる在日米軍の再編の可能性を考えた場合、他の在日米軍部隊への波及等駐労に与える影響は必至であることから、駐留軍労働者は大きな不安と危惧を払拭することは
できない。
  国内的には都市部と地方の格差が拡大し、基地を抱える地方でも景気回復は一向に見られない。求職者がハローワークに列をなす等、離職後の再就職環境は極めて厳しいものがある。また、基地を抱える地方の経済に与えるダメージも深刻であり、離職者対策を迫られる自治体にとっても切実な問題である。
 よって、国におかれては、「駐留軍関係離職者等臨時措置法」の有効期限延長が図られるよう強く要望する。

 

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。


平成24年10月15日


長 崎 県 議 会

(提出先)
衆議院議長  横 路 孝 弘  様
参議院議長  平 田 健 二  様
内閣総理大臣 野 田 佳 彦  様
厚生労働大臣 三 井 辨 雄  様
防衛大臣   森 本   敏  様
内閣官房長官 藤 村   修  様



国土防衛上緊急を要する我が国自衛隊の強化整備に関する意見書

 

 

 今日、日本は我が国固有の領土である北方四島、竹島、尖閣諸島の領有権を巡ってロシア、韓国、中国と戦後最大とも言える危機的緊張状態の中にある。もちろん北朝鮮の核問題も埒外ではない。北方領土ではロシアが実効支配を誇示すべくインフラの整備を着々と進め、首相が来島した。竹島でも韓国大統領がヘリで島に降り、警備の軍人を激励するという過激な行動を見せ、我が国国民統合の象徴である天皇陛下への非常識極まる発言もした。尖閣諸島に関しては、中国において近代国家では到底考えられない大衆デモや、改革開放政策に応じて同国の経済発展に寄与すべく参集した日本企業に対するテロまがいの連日の暴力沙汰が引き起こされた。三国の我が国に対する傍若無人な振る舞いは、国際社会の非難を受けていることも周知の事実である。
 しかし、現状はどうか。我が国は唯一実行支配下にある尖閣諸島を防衛すべく中国などの漁業監視船や大量動員された中国、台湾漁船の領海侵犯阻止のため、海上保安庁が動員可能な限りの巡視船で危険な排除業務に日夜明け暮れている。長期化も予想されている。しかしながら、海上保安庁は法的に軍事組織ではなく、相手側の行動がエスカレートした場合、巡視船で対応できなくなることは火を見るより明らかである。現に中国政府の幹部は「(国有化に対する)さらなる対抗措置を取る」と公言している。我が国としてただちに三自衛隊が警備行動の発令による対応をすることには慎重であるべきだが、有事即応の態勢にあることを内外にはっきりとしらしめておくことは不測の衝突を回避するために絶対に必要である。抑止力の充実、整備なくして我が国の主権を守ることは不可能、と断言できるほど事態は切迫している。
 しかるに憂慮すべきは我が国の常備自衛官定員は約二十四万八千人余、予備・即応予備自衛官定員が五万六千人余で問題の諸国と比較すべくもないほど少なく、その上充足率が平成二十二年度、三自衛隊で九十二パーセントである。定員が有事、非常時を厳密に想定して策定されたものであるならば定員に満たない自衛隊で完璧に我が国の主権を守れるのであろうか。国民は昨今の近隣諸国の威嚇に不安と怒りを覚えている。
 平時の場合の自衛隊依存も昨年の東日本大震災がはっきりと証明した。本県においては長崎大水害、雲仙普賢岳噴火災害がそうであったし、阪神淡路大震災など幾多の大災害において自衛隊が人命救助、被災者捜索や支援、物資補給、復旧工事などに他のどの組織もできないような活動を黙々と、長期間続け、国民を感動させてきたことは紛れもない事実である。もちろん、国際的な平和維持活動への貢献も大なるものがある。その蓄積されたノウハウ、練度は自衛隊のみが持つものである。
 現下の準有事とも言えるような状況においてはむろんのこと、平時においても自衛隊の存在は日本が国家として存立する上で必要不可欠の組織であることに議論の余地はなく、国家の基礎的インフラと言っても過言ではない。その自衛隊が定員割れの状態を続けていることは多くの国民に不安を与え、県議会として看過できないことである。
 よって、国におかれては、自衛隊の多面的役割に対する貢献、我が国の平和の維持に対する重責に鑑み、可及的速やかに定員充足率の向上をはじめとした自衛隊の整備、強化に最大限の配慮をされるよう強く要望する。

 

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。


平成24年10月15日


長 崎 県 議 会

(提出先)
衆議院議長  横 路 孝 弘  様
参議院議長  平 田 健 二  様
内閣総理大臣 野 田 佳 彦  様
総務大臣   樽 床 伸 二  様
財務大臣   城 島 光 力  様
防衛大臣   森 本   敏  様
内閣官房長官 藤 村   修  様



石木ダム事業認定手続きの進展を求める意見書

 

 石木ダムの建設は、平成2年の川棚川水害、平成6年の佐世保市大渇水等の経験を経て、川棚川の洪水被害の軽減、佐世保市の安定的な水資源の確保のためには、必要不可欠な事業として多くの人が認めているところであり、本県議会としても、昨年度に、「石木ダム建設推進に関する決議」を可決してきたところである。
 さらに、今夏の九州北部豪雨の甚大な被害、東北・関東地方の渇水に伴う取水制限等をはじめ、各地の自然災害の頻発状況からも、石木ダムの早期建設は、一刻の猶予も許されない状況である。
 また、今般のダム検証作業のなかで、多くの代替案と比較検討した結果、石木ダムが、治水・利水上、最も有効な方策であるとの客観的な判断のもと、国は「補助金交付を継続する」旨の対応方針を決定している。
 このダム検証の結果を踏まえ、佐世保市では、市民の水不足解消への切なる願いから、「水を大切にする日」の盛大なパレードが実施され、川棚町では、町民の会が主催した「石木ダム建設促進町民の集い」において、事業認定手続きの早期再開と、石木ダムの早期着工の大会宣言が採択されている。このように、石木ダム早期建設を求める声は、以前にも増して、行政や議会だけではなく、市民、町民の間で広がりをみせている。
 一方、石木ダムは、これまで、既に8割の地権者の方々が苦渋の選択をされ、協力をいただいているが、残る2割の地権者の皆様には、あらゆる機会を通じて、事業協力や話し合いのお願いがなされているものの、交渉の糸口が見出せない膠着した状況が続いている。この状況を打開し、話し合いを進展させるための有効な方策として、事業認定手続きに着手すべきとの意見書を、本県議会が、平成21年7月に可決したところである。
 しかしながら、この意見書を踏まえ、県と佐世保市が、平成21年11月に九州地方整備局に提出した事業認定申請は、公告・縦覧の手続き以降、なんらの進展が見られず非常に残念な状況にある。
 石木ダムの問題は、佐世保市の水不足、川棚川の治水という県民の安全安心に関わる問題であることはもとより、県北地域全体の振興にも関わるものであり、早期の解決が必要である。
 よって、国におかれては、県政の重要課題である石木ダムの早期推進に向けて、公聴会の開催など、すみやかに事業認定手続きをとられるよう強く要望する。


以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。


平成24年10月15日


長 崎 県 議 会

(提出先)
衆議院議長  横 路 孝 弘  様
参議院議長  平 田 健 二  様
内閣総理大臣 野 田 佳 彦  様
国土交通大臣 羽 田 雄一郎  様
内閣官房長官 藤 村   修  様



カジノを含む統合型リゾートに関する法整備の早期実現及び
統合型リゾートに関わる人材育成に関する意見書

 

 世界においては、カジノを中核にホテルやコンベンション、エンターテイメント施設など様々な機能を持った統合型リゾートが注目を浴びており、近年におけるシンガポールの導入事例では観光振興や雇用創出に多大な効果をもたらしている。
 国においては、超党派による「国際観光産業振興議員連盟」により、カジノを含む統合型リゾートの整備の推進に関し、議員立法による法制化に向けた取組がなされており、各党間で熱心な議論が行われている。
 また、本県においては、経済団体を中心とする「西九州統合型リゾート研究会」が、統合型リゾートの実現に向けた研究及び活動に精力的に取り組んでいる。
 カジノは季節や時間に左右されることのない数少ない観光資源で、地域における様々な観光資源と機能補完することによりその効果を発揮するものであり、カジノを含む統合型リゾート整備の推進は、我が国の観光産業の振興、雇用機会の創出、さらには国内消費の増加や税収入の増加等に資することが期待される。
 従って、低迷する我が国の経済・観光産業の活性化の起爆剤となるカジノの法整備については早期に実現すべきである。
 なお、カジノ法制化にあたっては、賭博依存症の問題や反社会的勢力の関与などが懸念されることから、その導入に際しては国民的な理解を得るために万全を期すべきである。
 また、カジノ設置・運営に際しては、安全・安心を確保し、健全性・公正性が担保されることが不可欠であり、そのために必要な人材の確保については事前の十分な準備を行うとともに、育成のための機関の設置など制度設計の構築を図るべきである。
 カジノを含む統合型リゾートを、我が国の経済・観光を牽引する産業に育てあげる観点から、国におかれては、下記の事項を実現するよう強く要請する。


  1. カジノを含む統合型リゾートに関する法整備の早期実現
  2. カジノを含む統合型リゾートに関わる人材育成に関する制度設計の早期構築、及び人材育成のための専門機関の早期開設

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。


平成24年10月15日


長 崎 県 議 会


(提出先)
衆議院議長  横 路 孝 弘  様
参議院議長  平 田 健 二  様
内閣総理大臣 野 田 佳 彦  様
内閣官房長官 藤 村   修  様


 

 

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