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意見書・決議

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こころの健康を守り推進する基本法の制定を求める意見書

 世界保健機関(WHO)は、病気が命を奪い生活を障害する程度を表す総合指標(障害調整生命年<DALY>:disability adjusted life years)を開発し、政策における優先度を表す指標として提唱しているが、この世界標準の指標により、先進国において命と生活に最も影響するのは精神疾患であることが明らかになった。
 精神疾患は、それに続くがんと循環器疾患と合わせて三大疾患の一つといえる(WHOの「命と生活障害の総合指標」による)。
 欧米ではこの指標に基づいて国民の健康についての施策が進められているが、日本ではそうした重要度に相応しい施策がとられてきていない。
 こころの健康危機を克服し、安心して生活ができる社会、発展の活力ある社会を実現するためには、こころの健康を国の重要施策と位置づけ、総合的で長期的な施策を実行することが必要である。

 よって、国におかれては、その重要性にふさわしく、すべての国民を対象とした、こころの健康についての下記の内容を含む総合的で長期的な政策を保障する「こころの健康を守り推進する基本法」の制定を強く求める。

 

  1. こころの健康推進を国の優先施策に位置づけ、省庁を横断する総合的で長期的な施策を行う。
  2. 国民のあらゆるこころの問題の相談を受け付け、解決をはかる、こころの健康推進チームをすべての地域に設けるなど、国民のこころの健康を守り推進することを第一とする精神保健を地域・学校・職場に普及する。
  3. 当事者・家族・国民一人ひとりの尊厳や人権を尊重する良質の医療を実現するとともに、最少期間の専門的入院医療を実現するなど、精神科医療の環境を豊かで快適なものとする。
  4. すべての当事者が、生活の場で精神保健・医療・福祉の一貫した支援を受けられるようなサービス・システムを実現する。
  5. 当事者の権利を守るために、保護者制度を廃止し家族支援体制を実現する。
  6. 学校における精神保健教育を充実させ、地域・職場での啓発を促進する。
  7. 国や自治体が責任をもち、住民の現状とニーズにもとづく精神保健医療福祉の施策を定め、その実現を評価・促進する仕組み、権利擁護や人材育成の仕組みを整備する。
  8. 国と自治体は、以上の施策を実現するために必要な予算を保障する。

 

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。


平成24年3月16日


長 崎 県 議 会

(提出先)
衆議院議長    横路 孝弘  様
参議院議長    平田 健二  様
内閣総理大臣   野田 佳彦  様
厚生労働大臣   小宮山 洋子 様
内閣官房長官   藤村  修  様



障害者総合福祉法(仮称)の制定を求める意見書

 

 我が国では、「障害者の権利に関する条約」の批准に向けた国内法の整備を図るために、平成21年12月に内閣総理大臣を本部長とする「障がい者制度改革推進本部」が、また、平成22年1月には同推進本部のもとに多くの障害当事者が参画する「障がい者制度改革推進会議」が設置され、障害者制度改革が集中的に進められている。
 平成23年7月には「障害者基本法」が改正され、同年8月には、「障がい者制度改革推進会議」のもとに設けられた「総合福祉部会」において、「障害者総合福祉法の骨格に関する総合福祉部会の提言」(骨格提言)が取りまとめられた。
 この骨格提言は、多くの障害当事者が参画する「総合福祉部会」が、障害のある人にかかわるさまざまな立場から互いの違いを認め合いながらまとめあげたものである。
 しかし、本年2月8日に開催された第19回総合福祉部会において示された新法の厚生労働省案は、骨格提言の内容が反映されたものとはなっていない。
 よって、国におかれては、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重しながら共生できる社会を実現するため、誰もが主体性をもっていきいきと生活し、社会参加することができるよう、下記の事項を踏まえた「障害者総合福祉法(仮称)」を制定するよう強く要望する。

 

  1. 障害者総合福祉法(仮称)の制定にあたっては、障がい者制度改革推進会議総合福祉部会がまとめた「障害者総合福祉法の骨格に関する総合福祉部会の提言」を最大限尊重し、反映させること。
  2. すべての人が必要とするサービスを安心して利用できるよう、財源を十分に確保し、恒久的で安定した制度とすること。

 

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。


平成24年3月16日


長 崎 県 議 会

(提出先)
衆議院議長    横路 孝弘  様
参議院議長    平田 健二  様
内閣総理大臣   野田 佳彦  様
厚生労働大臣   小宮山 洋子 様
内閣官房長官   藤村  修  様



諫早湾干拓事業の潮受堤防排水門の開門に向けた事前対策工事の着手の中止を求める意見書

 

 諫早湾干拓事業の潮受堤防排水門の開門については、平成23年10月18日に公表された国の環境影響評価準備書において、開門を行ったとしても、影響はほぼ諫早湾内にとどまり、有明海全体に変化は見られないとの結果が示され、有明海再生につながる具体的な効果はなく、「有明海再生を目指す観点から総合的に判断した」として開門を受け入れた国の判断は事実に基づかないことが明らかとなっている。
 本県議会においては、これまで再三にわたり、この問題に関し、意見書又は決議という形で開門の問題点を指摘した上で開門反対の意思を示しているが、開門の影響、事前対策等に関する多くの課題・問題点について、国からは未だ十分な対応策が示されていない。
 さらには、現在、環境アセスメント手続の途中段階にあり、関係県からの意見聴取が実施されている最中という状況でもある。
 このような状況にもかかわらず、国は、県、市及び地元関係者の抗議の声に耳を傾けることなく、本年2月28日に、開門に向けた事前対策工事の準備としての背後地排水対策検討業務(排水機場等の測量・設計)及び背後地防災対策検討業務(既設堤防・既設排水樋門等の補修対策工検討)に係る入札を実施した。
 この行為は、地元が上告を強く要請したにもかかわらず、国がこれまでの検討過程及び環境アセスメントの手順を全く無視し、開門に切実な不安や懸念・疑問を抱く、県、市及び地元関係者の声を無視する行為であるといわざるを得ず、誠に遺憾である。
 「地元の理解と協力が得られるよう誠意を持って取り組む」という国の言葉は全く行動が伴っているものではなく、このような不誠実な対応は決して容認できるものではない。
 よって、国におかれては、地元の声に真摯に耳を傾けるということを言葉だけではなく態度で示し事前対策工事着手に向けた測量設計業務を即刻中止することを求めるとともに、開門方針を白紙段階から見直すよう強く要望する。

 

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。


平成24年3月16日


長 崎 県 議 会

(提出先)
衆議院議長    横路 孝弘  様
参議院議長    平田 健二  様
内閣総理大臣   野田 佳彦  様
農林水産大臣   鹿野 道彦  様
環境大臣     細野 豪志  様
内閣官房長官   藤村  修  様



エネルギー基本計画における石炭火力発電の比率向上と高効率化のための技術開発促進を求める意見書

 

 現在、我が国は、東日本大震災に伴い発生した福島第一原子力発電所の事故を受け、全国で稼働していた原子力発電所設備54基のうち52基が停止するという電力危機に直面している。
 このため、発電事業者においては、原子力発電の代替電源として、火力発電(石炭・石油・LNG)をフル稼働し電力の安定供給に努めているが、火力発電にはコスト面・環境面での劣位性があるのも事実である。
 このような状況下で、東京電力鰍ナは電気料金の大幅値上げを検討する事態となり、他の電力事業者においても燃料費の負担増に伴う経営悪化を招く恐れがある。このまま電力の供給不安と価格上昇が続けば、国民生活はもとより国内企業の海外移転など、我が国経済にとって多大な影響が懸念されており、一部では既にその影響が出始めている。
 一方、国においては福島第一原子力発電所の事故を受け、一昨年に改定された「エネルギー基本計画」を今一度見直す作業が進められているが、その中でも石炭火力発電の高効率化は注目を集めている。特に石炭火力発電は他の電源と比較し、資源埋蔵量も豊富で調達先も安定しており、コスト面での優位性もあるため、環境面の課題を克服することが出来れば、原子力発電の代替電源の要となる期待の大きい電源であるといえる。これは、現在、国において「石炭ガス化燃料電池複合発電(IGFC)」など石炭火力発電の高効率化を目指した研究開発を推進していることからも裏付けられる。
 また、本県においては現在、石炭火力発電設備5基(総出力370万KW)が稼働しているため、これらの発電所の高効率化と設備の増設、建設再開に対する県民の期待は大きい。
 よって、国におかれては、電力の安定供給及び安全保障並びに経済性と環境保全の観点から、以下の事項について取り組むよう強く要望する。

 

  1. 現在、見直し作業が進められている「エネルギー基本計画」において、石炭火力発電の比率を高め、高効率化に向けた研究開発への支援を強化するとともに、早期にその技術が確立できるよう特段の配慮を行うこと。
  2. 高効率化技術を本県に立地する石炭火力発電設備へ導入し、設備の増設・建設再開が図られるよう電力事業者と連携し推進すること。

 

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。


平成24年3月16日


長 崎 県 議 会

(提出先)
衆議院議長    横路 孝弘  様
参議院議長    平田 健二  様
内閣総理大臣   野田 佳彦  様
経済産業大臣   枝野 幸男  様
環境大臣     細野 豪志  様
内閣官房長官   藤村  修  様



若者雇用をめぐるミスマッチ解消を求める意見書

 

 2008年の金融危機以降、とりわけ若者の雇用は厳しい状況が続いており、昨年の東日本大震災に加え、超円高に見舞われ、更なる悪化が懸念されます。
 日本は技術立国として知られていますが、少子高齢化の進展により担い手の育成は急務で、前途有望な若者たちに活躍の場がないことは、社会全体にとっても大きな損失です。
 さらに、長引く景気低迷は、若者の正社員への道を閉ざし、現役学生が安定を求めて大企業志向を強める一方、就職できなかった者は、職業能力向上の機会が著しく失われ、仕事の本質的な魅力に触れる機会も少なくなります。
 このような状況の中、若者雇用の非正規化が進む要因の一つとして、「情報のミスマッチ」が挙げられます。
 それは、多くの中小企業がハローワークを通じて求人する一方、学生側は就職支援サイトを多用しているというミスマッチです。
 また、中小企業の情報が乏しいために、それが学生の大企業志向を助長させ、雇用のミスマッチを生んでいるともいえます。
 よって、国におかれては、若者の雇用をめぐるミスマッチ解消のため、以下の項目を迅速かつ速切に講じるよう強く要望する。

 

一、ハローワークと就職支援サイトの機能強化で中小企業に関する情報提供体制の充実を図ること

 

一、企業現場での実習(OJT)を行う「有期実習型訓練」を実施する中小企業に対する助成金制度を拡充すること

 

一、ジョブカフェ強化型事業や「ドリームマッチ・プロジェクト」の継続、または同様の取り組みの拡充を図り、学生と中小企業の接点を強化すること

 

一、地域の中小企業と関係団体が協力し、新入社員への基礎的な職業訓練・能力開発を一体的に実施するなど、中小企業への定着支援の充実を図ること

 

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。


平成24年3月16日


長 崎 県 議 会

(提出先)
衆議院議長    横路 孝弘  様
参議院議長    平田 健二  様
内閣総理大臣   野田 佳彦  様
文部科学大臣   平野 博文  様
厚生労働大臣   小宮山 洋子 様
経済産業大臣   枝野 幸男  様
内閣官房長官   藤村  修  様



政策等決定過程の透明性等の確保及び県議会・議員との協議等の拡充に関する決議

 

 これまでの執行部が作成する政策・計画・予算・事業等は、執行部の主体的な取組によって成案がつくられた後、県議会の審査と議決を得るという基本的な枠組みのもとに行われてきた。
 もとより、地方自治法において、知事と議会の役割分担がなされているところであるが、県政を取り巻く社会経済的な環境が極めて厳しく、また一方で地域主権の確立が求められている今日において、同じく地方自治法の定める二元代表制において、知事と議会は政策等決定過程においても相互に意思疎通を図り、各般の議論を収れんさせることにより、政策や事業の目的がより追求できる成案づくりに両輪となって取り組むことが必要である。
 このため、県の政策・計画・予算・事業等の各決定過程において、透明性を高めるとともに、県議会との十分な議論を通じて、より効率的・効果的な成案とし、もって県民の県政への信頼と県民への公共サービスの充実により一層応えるため、次のとおり執行部に対して諸般の手続の遵守を求めるとともに、議会においては十分な審議を行うことを決意するものである。

第1 県は県政の各分野における政策の方向性を示す計画の策定に当たって、計画のスキームの作成時、素案作成時、最終案策定時等各段階に応じて所管の常任委員会に報告するとともに、所管の常任委員会においては必要に応じて当該案件に関する集中審査を行うものとする。

 

(2) 上記計画の策定に関して、県が住民等との意見交換会や外部有識者等との懇話会等を開催する場合は、所管の常任委員会の各委員に対し通知するとともに、開催後は議論の概要について情報提供するものとする。

 

第2 県は個別事業の執行に関する計画の策定に当たって、市長・町長もしくは関係団体の代表者等と行う重要な地元協議や外部有識者等との協議を行う場合は、地元選出の県議及び関係常任委員会の県議にその開催日程等を通知するとともに、協議概要について情報提供するものとする。

 

(2) 公共事業について、次年度の事業実施予定箇所や事業予定概要等の素案を策定した場合は、直後の関係常任委員会において報告するものとする。

 

第3 県が箇所付けを行って実施する個別事業に関し、市町並びに直接・間接の補助事業者へ補助金の内示をした場合は、箇所名等について直後の関係常任委員会において報告するものとする。

 

(2) 議会の議決案件の外に、個別事業の実施に関する1,000万円以上の契約案件については、直後の関係常任委員会において一覧表をもって報告するものとする。

 

第4 県議会の決議・意見書について、県は直後の定例会において処理方針、概要等を所管の常任委員会に報告するものとする。

 

(2) 知事及び部局長等に対する陳情・要望のうち議長宛にも同様の陳情・要望がなされたものについては、議長宛の陳情・要望に対する議会の対応に係る陳情者等への回答に際し参考にするため、執行部における取扱いを次回の定例会開催前迄に、関係常任委員会の委員長に通知するものとする。

 

第5 各部局の次年度当初予算要求方針等の策定に関して参考とするため、9月定例会の各常任委員会において集中審査を行うものとする。

 

(2) 公共事業の次年度新規予定箇所及び次年度予算の重点戦略案並びに各部局の当初予算要求内容について、11月定例会の各常任委員会において集中審査を行うものとする。

 

(3) 2月定例会においては、当初予算案の審査に資するため、県は各部局の政策的新規事業に係る予算要求内容についての査定結果を資料として提出するものとする。

 

第6 外部審議会等の委員については、公職であることに鑑み、県は氏名及び代表的な肩書きを公表するものとする。ただし、公表することにより本人の権利又は利益が不当に侵害されるおそれがあることを具体的に疎明する場合はこの限りではない。

 

(2) 外部審議会等の協議結果について、情報公開条例に定める不開示に真に該当する情報を除き、直後の定例会において関係常任委員会に公表の方法を検討のうえ議事録を提出するものとする。

 

(3) 関係常任委員会においては、(2)の情報提供に係る内容審査の他、外部審議会等の設置の必要性及び委員選任の在り方等についても審査を行うものとする。

 

第7 県参与の委嘱に当たって、県は必要な根拠規定を定め当該規定に基づいて合理的に執行するとともに、委嘱後は直後の定例会の関係常任委員会において、氏名、委嘱内容、勤務形態並びに報酬年額を報告するとともに、職員との業務の棲み分けや決裁権限の有無、本人でなければ業務を遂行し得ない理由と設置の必要性等について十分説明するものとする。

 

(2) 委嘱することに伴う関係経費については、関係常任委員会の予算審査に際し、特にその旨を明示しなければならない。

 

第8 県の退職予定者及び退職者の再就職に関し、再任用、非常勤嘱託等県で再び採用する場合を除き、県の出資団体、業務の執行上特に関わりの深い団体、県費で運営費を補助・負担・交付する団体並びに民間企業等の如何を問わず、県は退職予定者等の情報提供にとどめ、再就職に関して求人の有無に関する情報の聴取、仲介、相談等客観的な立場での取組を除き主体的な働きかけは一切行わないものとする。

 

第9 県の出資団体、業務の執行上特に関わりの深い団体、県費で運営費を補助・負担・交付する団体に県の退職予定者及び退職者が再就職する場合、当該再就職予定者の補職、給与等に関しては透明性・公平性・合理性に留意するよう、県は出資団体等に要請するものとする。

 

以上、決議する。


平成24年3月16日


長 崎 県 議 会

(提出先)
長崎県知事   中村 法道  様



入札制度等県の発注方式の改善に関する決議

 

 入札の執行方法や限度額を超える随意契約等県の発注方式については、これまで毎年度の決算審査特別委員会及び所管の委員会の審査において、透明性・公平性・競争性等を高める観点から、種々議論がなされてきたものの、今日まで抜本的な改善がなされるまでに至っていない。
 予算の必要性・有用性が認められても、執行段階において公共投資として県内経済活動の活性化により寄与し、税金の有効活用として一層の効率化が図られるものでなければ、行政としての財務の適正な運用がなされているとは言い難い。
 公金の支出に当たっては、事業所としてではなく、行政庁として県民の立場に立った公平かつ効果的な運用がなされる必要がある。

 かかる視点に立って、今般、県議会・県政改革特別委員会において、県の発注方式全般について多角的に審査した結果、諸般の手続を次のとおり、新たな仕組みの創設も含め、改善するよう求めるとともに、議会においては十分な審議を行うことを決意するものである。

第1 設計価格の積算に当たっては、現場の実情を踏まえて必要経費を積算し、事業者の立場に立った正確な所要経費の積み上げを行うものとする。

 

(2) 設計労務単価の引き上げのため、発注に当たっては、所定労働時間、実物給与等に係る調査表を正確に記入すること、実績報告において現実的に可能な方法で賃金台帳の写しを添付すること、失業保険等の加入促進を元請の責任で行うこと等を受注者に対して求めるものとする。

 

(3) 指名競争入札において、労務賃金の支払いの誓約の有無を評価項目として加えた品確法(公共工事の品質確保の促進に関する法律)に合致した新たな発注方式の導入を図るものとする。

 

第2 建設・土木に関するすべての発注・契約は、県内企業等(県内に主たる営業所を置く企業等をいう。)と行うものとする。

 

(2) 発注内容において、県内企業等に施工実績がない場合は、関連業務に関する県内企業等がない場合を除き、県内企業等と県外企業等とのJV方式により県内企業等を発注・契約の相手方に加えるものとする。

 

(3) (1)及び(2)の定めにかかわらず、次に掲げるものについては、県外企業等との契約を認めることができる。
@ WTO対象事業
A 第11の長崎県の発注に関する監視委員会(仮称)等において、その必要性に関し、県外企業等への発注を認めるもの。

 

(4) (3)のAの発注に当たっては、一括管理の発注及び分離発注のいずれの場合にも県内企業等の受注機会が増えるよう、指名委員会や競争参加資格委員会等において毎年検証するものとする。

 

(5) 離島又は過疎地での建設・土木に関する発注においては、当該離島又は過疎地に主たる営業所を置く企業等への発注に十分配慮するものとする。

 

(6) (3)のAによる取扱いの実績については、毎年度の県議会決算審査特別委員会の分科会において、集中審査を行う。

 

第3 建設・土木以外のすべての発注・契約は、第2の(1)に定める県内企業等と行うものとする。ただし、業務の特殊性・緊急性等により真に止むを得ない場合を除く。

 

(2) (1)のただし書を適用した県外企業等への発注・契約については、毎年度の県議会決算審査特別委員会の分科会において、集中審査を行う。

 

(3) 第2の(5)の定めは、(1)の建設・土木以外のすべての発注・契約について準用する。

 

第4 建設・土木に関する総合評価方式による入札においては、事業費の多寡に応じて総合評価の内容をより区分するなど、従業員数や一級技術者の配置数等企業の能力・経営実態等に応じて実質的にバランスのとれた受注機会が確保できるよう、新たな総合評価方式を制度設計するとともに、評価項目・配点割合等の評価基準等を含め、入札手続等検討委員会において県民目線に立って毎年検証するものとする。

 

(2) 入札の総合評価方式においては、(1)に定める企業の能力・経営実態等に応じてバランスのとれた受注機会が一定確保できる総合評価方式が試行され実績が上がるまでの間、事業費の多寡にかかわらず、工事の難易度や特定専門工事に係る特定技術力の必要性等発注の内容に応じて適切な総合評価方式を選択して実施するものとする。ただし、特定の業者へ発注が偏重しないよう配意するものとする。

 

(3) (1)の検証内容については、所管の常任委員会において毎年集中審査を行う。

 

第5 建設・土木に関する総合評価方式による一般競争入札の手続期間については短縮するよう努めるものとする。

 

第6 指名競争入札における指名の組み方については、前年度までの完工高並びに従業員数や技術者の配置数等企業の能力・経営実態等を勘案してバランスのとれた受注機会を確保するものとする。

 

(2) (1)の指名に当たっては、指名しようとする業者に係る当該年度における従前までの指名回数及び受注状況並びに総合評価方式による受注状況を参酌するものとする。

 

第7 プロポーザル方式による限度額を超える随意契約は根本的に見直し、公募型入札方式(総合評価方式)への移行を図るものとする。

 

(2) 当該入札による審査においては、価格及び技術(企画)提案の双方を合理的・総合的に評価するものとする。ただし、入札価格が十分尊重されるものとする。

 

(3) (1)の定めにかかわらず、大規模な建築物の建築又は大規模な改修に係る建築設計業務及び仕様書の作成が困難等の特殊な業務の発注については、価格についても十分配慮するプロポーザル方式を認めるものとする。

 

(4) (2)に定める価格及び技術(企画)提案の評価方法・配点基準については、地方自治法施行令第167条の10第2項の規定に基づく手続により整理するとともに、(3)の特殊な業務の類型については、第11の長崎県の発注に関する監視委員会(仮称)等において定めるとともに、必要に応じ見直すものとする。

 

(5) (3)の定めによる取扱いの実績については、毎年度の県議会決算審査特別委員会の分科会において、集中審査を行う。

 

第8 プロポーザル方式によらない限度額を超える随意契約については、根本的に見直し、公募型入札方式(総合評価方式)又は一般の入札方式への移行を図るものとする。

 

(2) (1)の定めにかかわらず、発注に係る業務等の特殊性・緊急性等により、例外として公募型入札方式(総合評価方式)又は一般の入札方式によらない限度額を超える随意契約については、第11の長崎県の発注に関する監視委員会(仮称)等において、真に地方自治法施行令第167条の2第1項各号に該当するものとして業務を類型化するとともに、必要に応じて見直すものとする。

 

(3) (2)の随意契約のうち業務の性質、内容等から本来県で行うべき業務と考えられる業務の発注については、第11の長崎県の発注に関する監視委員会(仮称)等において発注の必要性、優位性等について特に認めたものでなければならない。

 

(4) (2)及び第7の(3)の定めにより業務を発注する場合は、業務の内容、発注の必要性、発注経費の積算の妥当性等について、個々の発注業務の案件毎に公表するものとする。

 

(5) (2)の限度額を超える随意契約については、毎年度の県議会決算審査特別委員会の分科会において、集中審査を行う。

 

(6) (5)の分科会においては、業務発注の必要性等についても併せて審査する。

 

第9 一者見積りによる随意契約は、限度額を超える超えないにかかわらず、原則として禁止するものとする。ただし、第8の(2)の定めによる場合並びに限度額の範囲内においてこれに準ずる場合等業務の特殊性・緊急性・地域性等により真に止むを得ない場合を除く。

 

(2) (1)の定めは、物品等の購入等においても同様とする。

 

(3) (1)のただし書を適用した一者見積りによる随意契約については、毎年度の県議会決算審査特別委員会の分科会において、集中審査を行う。

 

第10 発注における仕様書の作成においては、県内企業等がより多く入札等に参加できる内容にするとともに入札参加希望者が共通認識と共通理解をすることができる記載とするものとする。

 

(2) 総合評価方式による入札手続において、入札参加希望者が書類作成に当たって、発注者の制度運用上の取扱い及び仕様書の解釈等について相談する場合は、入札の競争性、客観性、透明性等を損なわない限りにおいて、国や他の都道府県等の取扱いを参考にしつつ可能な限り柔軟な対応を行うものとする。

 

(3) 物品の購入等において入札参加希望者が仕様内容を確認しようとする場合は、一定これに応える方途を設けるものとする。

 

第11 第2、第3、第7及び第8に定める事項を審査するため、知事の判断により、庁内に長崎県の発注に関する監視委員会(仮称)等を設置するものとする。

 

(2) (1)の委員会等は(1)の審査のほか、県が行うすべての発注・契約方式について、透明性、公平性、競争性、妥当性等の観点から、より適正な在り方について検討し実施する責務を負う。

 

(3) (1)の委員会等は、庁内において実効性を最も発揮し得る組織構成とし、必要に応じて開催する。

 

第12 県費による直接・間接の補助を得て事業を実施する者が行う発注について、県の発注方式に準拠した発注を行うよう指導するものとする。ただし、市町に対する補助事業及び個人又は少人数による小規模な団体に対する小規模の補助事業を除く。

 

(2) (1)の指導にもかかわらず、県費による直接・間接の補助を得て事業を実施する者がこれを遵守しないときは、翌年度からの補助採択に際し、発注方式の改善について積極的に検討するものとする。

 

(3) (1)による発注が特定業者に偏る場合は、その必要性、合理性等について、県費による直接・間接の補助を得て事業を実施する者から発注者において説明を求めるものとする。

 

(4) (2)及び(3)の事項について、毎年度の県議会決算審査特別委員会の分科会において、集中審査を行う。

 

以上、決議する。


平成24年3月16日


長 崎 県 議 会

(提出先)
長崎県知事   中村 法道  様



西海市女性殺害事件を契機とした徹底的な再発防止策を求める決議

 

 昨年12月、西海市における2女性殺人事件は、ストーカーの異常な行動で痛ましい結果となり、県民に大きな衝撃を与えた。
 この事件は、ストーカー被害にあっていた女性の西海市の父親が、地元の西海警察署及び三重県桑名署へ脅迫メールについて相談、さらに女性の居住地である千葉県まで出向き、暴力行為等について習志野警察署に相談していたにもかかわらず、被害者の母親と祖母が西海市でストーカーに殺害されるというもので、改めて県民を震撼させた。
 この事件に関して、長崎、千葉、三重の3県警による合同検証結果が3月5日に示されたが、@千葉県警が被疑者の身柄を確保しながら、監禁容疑などで逮捕しなかったこと、A脅迫メールの内容を確認しなかったこと、B被害届をすぐに受理しなかったこと、C三重県警が被疑者の三重県の実家で父親を殴り、失踪したことを長崎県警に連絡しなかったことなどの対応のまずさで尊い命が奪われたのは残念でならない。
 3県警は、捜査の不手際や各県警との連携不足を率直に認め、遺族に陳謝したが、救われた命が救われなかったと訴えた遺族の気持ちを思うといたたまれない。

 今後は、このような痛ましい事件が2度と発生しないよう県警として再発防止策を打ち出しているが、ストーカー事案やDV法などの暴力事案に対し、殺人事件にも及ぶという危機意識の向上をはかると共に、県民の信頼を取り戻すため、県警としての徹底的な再発防止策を求めるものである。  

 

以上、決議する。


平成24年3月16日


長 崎 県 議 会

(提出先)
警察庁長官    片桐  裕  様
長崎県警察本部長 入谷  誠  様



第56号議案「契約の締結」に関する附帯決議

 

 一般県道諫早外環状線道路改良工事((仮称)1号トンネル)の請負契約については、入札額において最低入札価格に対して、914万8千円の高額入札価格の共同企業体が落札している。
 要因は、総合評価方式による加算点で0.9点の差が生じたことにより、入札価格が高いにもかかわらず評価値が上回ったことによるものである。
 総合評価方式は、品確法の観点から価格のみではなく、入札者の技術評価等も含めて審査することから一定の利点はあるものの、発注者側のいわば一方的な評価によって落札者が決定されるため、建設業界からは概して批判が強い。
 特に、本事案のように落札者と最低価格の入札者間において、施工技術が同レベルであるにもかかわらず、ひとり発注者が決めた評価項目と配点割合をもって評価した結果、914万8千円も高い経費負担、即ち、税の持ち出しが生じていることは、客観的な競争性を確保し、事業費の経済性を追求する入札の本来の意義からは看過できないものがある。

 このため、県議会・県政改革特別委員会において、総合評価方式全体について見直しが行われ、同委員会からも新たな総合評価方式を制度設計することが求められているが、県民目線において不合理とも思える今回の顕著な事案が生じたことから、評価項目や配点割合等の評価基準を早急に見直すよう執行部に求めるものである。

 

以上、決議する。


平成24年3月16日


長 崎 県 議 会

(提出先)
長崎県知事   中村 法道  様


 

 

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