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平成21年11月定例会
長崎県歯・口腔(くう)の健康づくり推進条例(平成21年12月25日長崎県条例第73号)

(目的)
第1条  この条例は、歯・口腔(くう)の健康づくりが糖尿病等の生活習慣病の対策をはじめとする県民の全身の健康づくりに果たす役割の重要性にかんがみ、他県に比べ高い県民の歯科疾患の有病率の低下及び県内における歯・口腔(くう)の健康に関する地域間等の格差の是正を図るため、県民の生涯にわたる歯・口腔(くう)の健康づくりに関し、その基本理念を定め、県の責務及び市町、教育関係者、保健医療関係者、福祉関係者、県民等の役割を明らかにし、並びに歯・口腔(くう)の健康づくりの推進に関する計画の策定について定めること等により、歯・口腔(くう)の健康づくりに関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって県民の健康増進に寄与することを目的とする。

(基本理念)
第2条  歯・口腔(くう)の健康づくりは、すべての県民が生涯を通じて、自らむし歯、歯周疾患等の予防及び口腔(くう)機能の向上に取り組むとともに、適切な時期に必要な口腔(くう)ケア、医療等を受けることができる環境が整備されることを基本理念として行われなければならない。

(県の責務)
第3条  県は、前条に規定する基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、本県の特性に応じた歯・口腔(くう)の健康づくりの推進に関する施策を総合的かつ計画的に策定し、及び実施する責務を有する。

(市町の役割)
第4条  市町は、基本理念を踏まえ、健康増進法(平成14年法律第103号)、母子保健法(昭和40年法律第141号)等の歯・口腔(くう)の健康づくりに関する法令の規定に基づく歯・口腔(くう)の健康づくりに関する施策を継続的かつ効果的に推進するよう努めるものとする。

(教育関係者、保健医療関係者、福祉関係者等の役割)
第5条

 教育関係者、保健医療関係者、福祉関係者等(以下「教育関係者等」という。)は、基本理念にのっとり、県民の歯・口腔(くう)の健康づくりの推進並びに他の者が行う歯・口腔(くう)の健康づくりに関する活動との連携及び協力を図るよう努めるものとする。

2 教育関係者等は、前項の目的を達成するため、県民の歯・口腔(くう)の健康づくりを支援するための研修等を実施するよう努めるものとする。


(事業者及び保険者の役割)
第6条

事業者は、基本理念にのっとり、県内の事業所で雇用する従業員の歯科検診(健康診査又は健康診断において実施する歯科に関する検診を含む。)及び歯科保健指導(以下「歯科検診等」という。)の機会の確保その他の歯・口腔(くう)の健康づくりに関する取組を推進するよう努めるものとする。

2 保険者は、基本理念にのっとり、県内の被保険者の歯科検診等の機会の確保その他の歯・口腔(くう)の健康づくりに関する取組を推進するよう努めるものとする。


(県民の役割)
第7条

 県民は、歯・口腔(くう)の健康づくりに関する知識を持ち、更に理解を深めるよう努めるものとする。

2 県民は、県及び市町が実施する歯・口腔(くう)の健康づくりに関する施策を活用すること、かかりつけ歯科医の支援を受けること等により、自ら歯・口腔(くう)の健康づくりに取り組むよう努めるものとする。


(長崎県歯・口腔(くう)の健康づくり推進計画)
第8条

 県は、県民の生涯にわたる歯・口腔(くう)の健康づくりに関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、歯・口腔(くう)の健康づくりに関する基本的な計画(以下「長崎県歯・口腔(くう)の健康づくり推進計画」という。)を定めるものとする。

2 県は、長崎県歯・口腔(くう)の健康づくり推進計画を定めようとするときは、あらかじめ歯・口腔(くう)の健康づくりに関する学識経験者の意見を聴くとともに、県民、市町その他歯・口腔(くう)の健康づくりに係る活動を行う関係者の意見を反映させるために必要な措置を講じなければならない。

3 長崎県歯・口腔(くう)の健康づくり推進計画の策定に当たっては、健康増進法に基づく健康増進計画、医療法(昭和23年法律第205号)に基づく医療計画、介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく介護保険事業支援計画その他の県が策定する歯・口腔(くう)の健康づくりに関する計画との調和及び連携に努めるとともに、離島及びへき地における地域性及び特殊性に配慮するものとする。

4 県は、長崎県歯・口腔(くう)の健康づくり推進計画を定めたときは、速やかに、これを県民に公表しなければならない。

5 長崎県歯・口腔(くう)の健康づくり推進計画は、歯・口腔(くう)の健康づくりに関する施策の進捗状況等を踏まえ、必要に応じて見直すものとする。

6 第2項から第4項までの規定は、長崎県歯・口腔(くう)の健康づくり推進計画の変更について準用する。


(市町歯・口腔(くう)の健康づくり推進計画)
第9条

 市町は、当該市町の実情に応じた歯・口腔(くう)の健康づくりに関する施策をより継続的かつ効果的に推進するため、長崎県歯・口腔(くう)の健康づくり推進計画の内容を踏まえ、当該区域における歯・口腔(くう)の健康づくりに関する基本的な計画(以下「市町歯・口腔(くう)の健康づくり推進計画」という。)を定めるよう努めるものとする。

2 県は、市町が市町歯・口腔(くう)の健康づくり推進計画を定めようとする場合には、当該市町の求めに応じ、適切な情報の提供及び専門的又は技術的な助言を行うものとする。

3 県は、前項に定めるもののほか、市町歯・口腔(くう)の健康づくり推進計画の策定状況等市町における歯・口腔(くう)の健康づくりに関する施策の実施状況を勘案した上で、市町に対して必要な支援を行うよう努めるものとする。


(基本的施策の実施)
第10条  知事又は県教育委員会は、県民の歯・口腔(くう)の健康づくりを推進するための基本的施策として、次に掲げる事項を実施するものとする。
(1) 県民の歯・口腔(くう)の健康づくりの推進に資する情報の収集及び提供並びに教育関係者等との連携体制の構築に関すること
(2) 市町長又は市町教育委員会が行う効果的なむし歯予防対策及び母子歯科保健事業、学校歯科保健事業等を通じた県民の生涯にわたる効果的な歯・口腔(くう)の健康づくりに関する施策の促進に関すること。
(3) 第8条第2項の関係者が行う歯・口腔(くう)の健康づくりに関する取組の促進に関すること。
(4) 障害者、要介護者等に対する適切な口腔(くう)ケア等に係る施策の推進に関すること。
(5) 歯・口腔(くう)の健康づくりに携わる者の資質の向上に関すること。
(6) 歯・口腔(くう)の健康づくりの効果的な実施に資する調査研究の推進に関すること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、歯・口腔(くう)の健康づくりを推進するために必要な施策の推進に関すること。
2 県は、前項各号に掲げる基本的施策を実施するため、市町、事業者、保険者、学校等が行う歯・口腔(くう)の健康づくりに関する活動に対し、その設置する保健所による広域的又は専門的な見地からの情報の提供、助言等を行うものとする。

(効果的な歯・口腔(くう)の健康づくり対策の促進等)
第11条

 県は、幼児、児童及び生徒に係る歯・口腔(くう)の健康づくりの推進を図るため、学校等におけるフッ化物洗口の普及その他の効果的な歯・口腔(くう)の健康づくり対策の促進に必要な措置を講ずるものとする。

2 知事又は県教育委員会は、保育所、幼稚園、小学校、中学校等においてフッ化物洗口等のフッ化物を用いた歯・口腔(くう)の健康づくりに関する取組が実施される場合は、各実施主体に対し、学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第5条に規定する学校保健計画又はそれに準じた計画に位置付け実施すること等その的確な実施のための必要な助言を行うものとする。


(歯の衛生週間)
第12条

 県民の間に広く歯・口腔(くう)の健康づくりについての関心と理解を深め、県民が積極的に歯科疾患を予防する意欲を高めるため、歯の衛生週間を設ける。

2 歯の衛生週間は、6月4日から同月10日までとする。

3 県は、市町と連携し、歯の衛生週間の趣旨にふさわしい事業を実施するよう努めるものとする。


(県民歯科疾患実態調査等)
第13条

 知事は、県民の歯・口腔(くう)の健康づくりの総合的な推進を図るための基礎資料とするため、少なくとも6年ごとに、県民の歯科疾患等の実態についての調査(以下「県民歯科疾患実態調査」という。」を行うものとする。

2 知事及び県教育委員会は、県民の幼児期からの歯・口腔(くう)の健康づくりを効果的に推進するため幼児、児童及び生徒のむし歯及び歯周疾患の罹(り)患状況等について、毎年調査を実施するものとする。

3 県民歯科疾患実態調査及び前項の調査は、その結果を公表するものとする。


(財政上の措置)
第14条

 県は、歯・口腔(くう)の健康づくりに関する施策を推進するため、予算の範囲内で必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。



附 則

  この条例は、平成22年6月4日から施行する。

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