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意見書・決議

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県庁舎整備に関する意見書

 現在の県庁舎及び警察本部庁舎は、老朽化、狭隘化、分散化等の課題に加え、災害発生時の防災拠点施設としての耐震性と適切な機能確保が重要な課題となっており、これらの課題を抜本的に解決するための整備が必要である。
 そのため、県議会として、今後さらに検討を行う必要があることから、知事におかれては、以下の方針を前提に進めることを要望する。

  1. 現庁舎の耐震改修は困難であると判断し、新たな庁舎の建設が必要であり、建て替える場合の建設場所は、魚市跡地とする。
  2. 新庁舎の着工については、基本構想の内容などを審議したうえで判断する必要があることから、早急に基本構想を策定すること。
     なお、基本構想策定にあたっては、県議会に報告し意見を求めること。

 以上、意見書を提出する。


 平成21年 5月29日


長 崎 県 議 会

(提出先)  
長崎県知事  金子 原二郎  様

第十一大栄丸転覆沈没事故に係る行方不明者の捜索並びに
大中型まき網漁業等沖合漁業への支援を求める意見書

 4月14日午前8時過ぎに平戸市上阿値賀島沖合で発生した、平戸市生月町舘浦漁業協同組合所属の大型まき網漁船「第十一大栄丸」の転覆沈没事故は、乗組員22名のうち10名が救出されたものの、国、県、市、地元漁協、消防団等による大規模な捜索・救助活動にもかかわらず、今なお12名が行方不明のままという重大な海難事故となった。

 第七管区海上保安本部、水産庁九州漁業調整事務所、海上自衛隊など、国の関係機関には、事故発生直後より、現場海域における長期間の捜索活動や本県等が設置した「第十一大栄丸事故現地合同対策本部」への現地連絡員の派遣など、格別のご協力、ご支援をいただいたことに厚く感謝を申し上げる。

 こうした捜索活動にもかかわらず、いまだ12名の乗組員が発見されず行方不明のままとなっていることは、非常に悲しく残念な状況である。

 大栄水産鰍ヘ、乗組員が第十一大栄丸の船内に取残されている可能性が高いと判断し、乗組員の早期救出の可能性について海中調査を民間サルベージ会社に依頼したが、その結果、深度、漁網の絡まり具合、船の傾斜等の関係からダイバーの脱出経路の確保が難しく、乗組員の救出は困難との報告を家族に対して行なった。

 また、技術的な検討は行われていないが、仮に引き揚げが可能としても莫大な費用が必要と想定される中で、大栄水産鰍ノよる引き揚げの対応は、非常に困難であろうと予想されるところである。

 現在、行方不明の乗組員の家族からは、会社ができないなら国等にお願いしてでも、船内に取り残されているであろう乗組員を一日も早く救出してほしいとの強い要望が寄せられている。一方、水産庁からは、潜水士等による船内の捜索や船体の引き揚げについて、国の装備では技術的に不可能であることを、海上保安庁及び防衛省との情報交換により確認していると、現地で直接説明を受けたが、農林水産副大臣による事故直後の発言に期待を寄せていたことから、家族らは大変落胆しており、県議会としても、これら関係者の心情を察すると慰めの言葉もない気持ちである。

 また、大栄水産鰍ヘ、第二十三大栄丸船団5隻による操業を再開したが、今後、残された第十一大栄丸船団の乗組員の雇用はどうなるのか、会社の維持や地域経済への影響はどうなるのかなど、地元は将来に対して大きな不安を抱いている。

 こうした行方不明乗組員の家族をはじめとする関係者の心中を察していただき、以下のことを国に対して要望する。

1. 国は、船内に取り残されているであろう行方不明乗組員が早く家族のもとに帰ることができるよう、あらゆる手だてを講じて最大限の支援を行うこと。

1. 雇用対策に万全を期すとともに、地域経済を支える大中型まき網漁業が今後も維持できるよう支援を行うこと。

 また、今回のように一旦大きな漁船事故が発生すると、多数の人命が一度に損なわれること、一漁業法人のみならず地域の雇用・経済に大きな影響が生ずることなどを改めて痛感しており、事故が発生した場合に備えた国による十分な支援策や対応策として、以下のことを併せて要望する。

1. 漁業者に対し、安全航行・安全操業の徹底した指導に取り組むこと。

1. 漁船保険制度の改善を行うこと(法制度の整備を行うこと)。

1. 船員の雇用就労対策、大中型まき網漁業振興等の支援に取り組むこと。

 

 以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。


 平成21年5月29日


長 崎 県 議 会

(提出先)  
内閣総理大臣  麻生 太郎 様
農林水産大臣  石破  茂 様
内閣官房長官  河村 建夫 様
衆議院議長  河野 洋平 様
参議院議長  江田 五月 様

朝鮮民主主義人民共和国(北朝鮮)の核実験に対する意見書

 5月25日、朝鮮民主主義人民共和国(以下「北朝鮮」)が、国営の朝鮮中央通信を通じて、核実験を実施したとの発表を行った。
 北朝鮮は、平成18年10月にも世界各国から強い中止要請を受けたにもかかわらず、核実験を強行しており、今回再び核実験を実施したことに対しては、誠に遺憾であり、先に表明された知事並びに議長の抗議声明とともに、私達県議会としても、強い憤りを禁じ得ない。
 被爆県である本県は、数多くの被爆者とともに、核兵器廃絶と世界恒久平和の実現を目指しており、本県議会においても、これまで幾度となく、核実験に反対する決議を行ってきた。
 この度の核実験は、国際的な核不拡散体制に対する重大な挑戦であり、断じて許すことができない暴挙であるとともに、人類の歴史上、極めて愚かな行為である。
 よって、本県議会は、北朝鮮による核実験に対し厳重に抗議するとともに、政府においては、国際社会と緊密に連携した経済制裁を含め、北朝鮮に対して毅然として抗議し、このような暴挙が二度と繰り返されることがないよう、一層の努力を要請する。

 

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。


 平成21年5月29日


長 崎 県 議 会

(提出先)  
内閣総理大臣  麻生  太郎 様
外務大臣  中曽根 弘文 様
内閣官房長官  河村  建夫 様

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