被爆者健康手帳をお持ちの方の医療費や入院時の食事に要する費用で、本人が負担する分については、国が負担をします。(介護保険の医療系の介護サービスを受けた場合を含みます。)従って、県知事が指定した医療機関(一般疾病医療機関)で手帳を提示すれば、一部負担金を支払う必要はありません。 ただし、負担金を一旦支払わなければならない場合もあります。主なケースとして次のようなものがあります。
このような場合はあとで請求を行うことで、支払った分の支給を受けることができます。 申請書に支払った時の領収書と治療の内容を記載した書類(レセプト等)を添え、市町村を経由して県知事あてに提出してください。 また、例外的に一般疾病医療費を支給できない(負担が発生する)ケースもあります。詳しくは市町村役場か県原爆被爆者援護課へお問い合わせ下さい。