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お問い合わせ
長崎県福祉保健部 原爆被爆者援護課
代表 095-824-1111 内線2471〜2477
被爆者援護班直通  095-895-2471
              095-895-2473
保健医療班直通   095-895-2475
              095-895-2477
FAX 095-895-2578

メールはこちらまで
s04020@pref.nagasaki.lg.jp

被爆者医療について


Q1 被爆者が病院などで医療を受けた場合の医療費について教えて下さい。
Q2 認定疾病の医療について教えて下さい。
Q1 被爆者が病院などで医療を受けた場合の医療費について教えて下さい。
A1

 被爆者健康手帳をお持ちの方の医療費や入院時の食事に要する費用で、本人が負担する分については、国が負担をします。(介護保険の医療系の介護サービスを受けた場合を含みます。)従って、県知事が指定した医療機関(一般疾病医療機関)で手帳を提示すれば、一部負担金を支払う必要はありません。
ただし、負担金を一旦支払わなければならない場合もあります。主なケースとして次のようなものがあります。

  1. 知事が指定をしていない医療機関で治療を受けた場合。(県外には多い。)
  2. コルセット、義手、義足などの装具を業者で作成した場合。

 このような場合はあとで請求を行うことで、支払った分の支給を受けることができます。
申請書に支払った時の領収書と治療の内容を記載した書類(レセプト等)を添え、市町村を経由して県知事あてに提出してください。
また、例外的に一般疾病医療費を支給できない(負担が発生する)ケースもあります。詳しくは市町村役場か県原爆被爆者援護課へお問い合わせ下さい。

Q2 認定疾病医療について教えて下さい。
A2
 医療の給付制度には、さきに述べた一般疾病医療に対する給付のほかに原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第11条第1項により認定された疾病に対する給付があります。
被爆者の病気やけがが原子爆弾の放射能に起因するか、またはその治ゆ能力が放射能の影響を受けたため現に治療を要する状態にあると厚生労働大臣が認定した場合、その治療に必要な医療の給付を行います。認定された病気やけがに対する医療については、全額国が負担します。
認定を受けるには、認定申請書、医師の意見書、健康診断書、その他必要な添付書類を添え厚生労働大臣に提出します。(市町村、県を経由)
厚生労働大臣は、申請を受付後、疾病・障害認定審査会にはかり、認定の必要の有無を聴いて認定を行い、認定書を申請者に交付します。
なお、この認定を受けることは、医療特別手当や特別手当(後述)の支給を受けるための要件となります。医療特別手当の認定申請も、この法第11条第1項の認定申請と同時に出来ます。(医療特別手当の詳細については「各種手当について」を参考にして下さい。)
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