市町村の合併の特例等に関する法律について

(1)合併特例区制度等の創設

 合併に際して、合併関係市町村の協議により、1又は2以上の旧市町村単位に法人格を有する区(合併特例区)を一定期間(5年以下)設置できる制度を創設する。
 
区長、合併特例区協議会を置く(公選としない)。
 
課税権、起債権はなし。
 
住所の表示にはその名称を冠する。
法人格は有しないが、区長を置くことができる「地域自治区」の特例も創設。

(2)市町村の合併に関する障害を除去するための特例措置

@ 合併に関する障害除去のため、地方税の不均一課税、議員の在任特例等、現行合併法の特例措置は基本的に存置。

A 合併特例債は廃止。合併算定替は、現行の特例期間10年(+激変緩和5年)を段階的に5年(+激変緩和5年)に短縮。
※人口3万人以上を有すれば市となることができる3万市特例については、議員修正により追加。

(3)市町村合併推進のための方策

@総務大臣が、市町村の合併を推進するための基本指針を策定

A都道府県が、基本指針に基づき、市町村合併推進審議会の意見を聴いて、市町村の合併の推進に関する構想を策定。

B都道府県知事は、構想に基づき、

○申請に基づいて、市町村合併調整委員を任命し、合併協議会に係るあっせん、 調停を行わせることができる。


合併協議会設置の勧告を行うことができる。勧告を受けた市町村長は、合併協議会設置協議を議会に付議することとし、議会が否決した場合等には、住民が1/6以上の有権者の署名により又は市町村長が住民投票を請求することができる。

合併協議会における市町村の合併に関する協議の推進に関し、勧告を行うこと ができる。


 この法律は5年間(平成17年4月1日から平成22年3月31日まで)の限時法とする。

※総務省合併相談コーナーより引用・抜粋。
  詳細については総務省合併相談コーナーをご覧ください。


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