市町村の合併の特例に関する法律の一部を改正する法律について

(1)合併特例区制度等の創設

 合併に関して、合併関係市町村の協議により、1又は2以上の旧市町村単位に法人格を有する区(合併特例区)を一定期間(5年以下)設置できる制度を創設する。
 ○ 区長、合併特例区協議会を置く(公選としない)。
 ○ 課税権、起債権はなし。
 ○ 住所の表示にはその名称を冠する。

 ※法人格は有しないが、区長を置くことができる「地域自治区」の特例も創設。


(2)経過措置

 平成17年3月31日までに市町村が議会の議決を経て都道府県知事に合併の申請を行い、平成18年3月31日までに合併したものについて、現行の合併特例法を適用する。


(3)一部事務組合等の特例の拡充

 市町村の合併に伴う一部事務組合等に関する手続の簡素化等の特例措置を講じる。

※総務省合併相談コーナーより引用・抜粋。
  詳細については総務省合併相談コーナーをご参照下さい。


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