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■合併に関する主な財政措置(平成14年4月現在)

内容 対象要件
対象事業
限度額(算出基礎)又は
充当率・交付税措置等













ハード事業
合併重点支援地域に指定された市町村であること
真に合併に貢献する事業(H14〜16)
単独事業のみが対象
充当率90%
交付税算入50%
但し、合併特例法の期限(平成17年3月)までに合併しない場合には、平成17年度以降、元利償還金に対する交付税措置は行われない。




ハード事業
(合併特例債による事業)
市町村建設計画に基づく合併市町村のまちづくりのための建設事業
合併後10年間
補助事業、単独事業が対象
※なお、上水道、下水道、病院事業に係る合併増嵩経費に対する一般会計からの出資・補助も対象
限度額の算出基礎
・合併後人口
・増加人口
・合併関係市町村数
充当率95%
交付税算入70%
ただし、上水道、下水道、病院事業に係る合併増嵩経費に対する一般会計からの出資・補助の場合、充当率100%、交付税算入は70%
ソフト事業
(合併特例債による基金造成)
旧市町村単位の地域振興・住民の一体感醸成のための基金造成が対象
合併後10年間
限度額の算出基礎
・合併後人口
・増加人口
・合併関係市町村数
・但し、40億円が限度
充当率95%
交付税算入70%






合併重点支援地域であること
対象事業
@ 合併推進のための特別枠による道路・橋りょう等の交通基盤整備(補助(直轄含)・単独事業)(但し、補助・単独事業に係る市町村負担金についても、市町村の起債を認める。)
A 補助事業は「市町村合併支援道路整備計画」又は「市町村合併支援農道等整備計画」に計上された事業(但し、当該計画策定年度及びこれに続く10年間)
B 単独事業の対象額は、前年度の当該事業の充当一般財源額に一定率を乗じた額を上回る額の範囲内
限度額の算出基礎
合併特例債に係る標準全体事業費の1/2
(市町村負担金を含む)
充当率90%
交付税算入50%
市町村負担金に係る起債についても充当率90%、交付税算入50%
ただし、合併特例法の期限(平成17年3月)までに合併しない場合には、平成17年度以降、元利償還金に対する交付税措置は行われない。




合併後臨時的経費に対する財政措置
行政の一体化、行政水準・住民負担水準の格差是正に要する臨時的経費に対して合併補正を行う。
限度額の算出基礎
・合併後人口
・合併関係市町村数
・ただし30億円が上限
(5年間均等に交付税算入)
合併算定替  普通交付税については、合併から10カ年、合併しなかった場合の普通交付税が全額保障され、その後5年間で段階的に減少。




市町村合併に対する特別交付税措置  合併を機に行われる新たなまちづくり、合併関係市町村の公共料金等の格差調整、公債費負担格差の是正や土地開発公社の経営健全化等についての需要に対応するため、平成17年3月までに合併した市町村に、人口の増加程度に応じて合併年度又はその翌年度から3年間にわたって特別交付税措置。


合併市町村補助金 平成17年3月までに合併した市町村に、合併関係市町村の各人口規模により1町あたり2千万円〜1億円の合算額×3カ年を補助
合併準備補助金 法定合併協議会構成市町村×5百万円(定額・1回限り)
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