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| ■財政的支援 |
| ●長崎県市町村合併支援特別交付金 |
| 交付額 |
合併関係市町村が2つの場合5億円、関係市町村が1団体増えるごとに2億円を加算する。
合併関係市町村の中に1島1町村の町村を含む場合、1島1町村の1団体当たり1億円をさらに加算する。 |
| 交付期間 |
合併後10ヶ年度。
ただし、合併前であっても、合併関係市町村議会の議決後であれば、必要に応じて交付限度額の30%の範囲内で前倒し交付する。 |
| 交付対象事業 |
市町村建設計画に位置づけられた事業 |
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| ●長崎県市町自治振興資金特別資金 |
| 貸付対象事業…法定協議会を設置した市町村が行う市町村合併に資する施設整備、合併市町村が市町村建設計画に基づいて行う施設整備等 |
| 合併前事業 |
コミュニティ強化、情報基盤整備、庁舎改築等のほか、関係市町村の合意に基づいて実施される公共施設整備 |
| 合併後事業 |
上記コミュニティ強化等の事業のほか、市町村建設計画計上事業(合併後10年間) |
| 貸付条件 |
充当率80% 無利子 |
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| ●長崎県市町村合併協議会助成交付金事業 |
| 交付限度額 |
| ○法定協議会 |
… |
毎年度構成する市町村数に200万円を乗じた額。 |
| ○任意協議会 |
… |
毎年度100万円。 |
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| 交付期間 |
設立から3年間。 |
| 交付対象事業 |
市町村建設計画等の策定、市町村合併に関する調査研究事業、講演会開催等の啓発事業、住民アンケート、協議会運営費 |
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