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■長崎県市町村合併支援プラン
平成14年4月19日
長崎県市町村合併推進本部
1.趣旨
県としては、平成12年8月に策定した「長崎県市町村合併推進要綱」に基づき、自主的な市町村合併の実現に向けて全力をあげて取り組んできたところである。
その後、国において、平成13年8月に「市町村合併支援プラン」、平成14年3月に「市町村合併の協議の進展を踏まえた今後の取組(指針)」が策定され、合併重点支援地域を中心に支援策が構築されている。
これらを踏まえ、県内各地域における市町村合併の協議が迅速かつ着実に行われるよう、合併重点支援地域への県としての支援策を明確にするため、「長崎県市町村合併推進要綱」に加え、「長崎県市町村合併支援プラン」を策定し、市町村合併を積極的に支援するものである。
2.支援体制
(1) 知事を本部長とする「長崎県市町村合併推進本部(平成12年8月30日 設置)」により市町村合併を総合的に支援する。
(2) 各振興局・支庁に設置した「長崎県市町村合併推進局・支庁地方本部」及び「長崎県市町村合併庁内推進会議」により地域の実情に応じた支援を行う。
(3) 地域振興部市町村合併推進室及び各振興局・支庁内に設置した「市町村合併相談窓口」において、市町村合併に関する情報の提供や各種の相談に対応する。
3.対象地域
(1) 合併重点支援地域(法定合併協議会が設置された地域等)の市町村
(2) 平成17年3月までに合併した市町村
4.支援策
(1) 法定合併協議会への支援
1. 合併協議会を構成する市町村数に応じ、1市町村につき200万円を交付する。(3か年以内)
2. 必要に応じて委員としての参画や合併協議会事務局への県職員の派遣を行う。
3. 必要に応じて幹事会や専門部会に県職員が参加する。
(2) 市町村建設計画を実現するための事業の実施
1. 市町村建設計画の策定を積極的に支援する。
2. 市町村建設計画の実現に向けて、国の市町村合併支援プランに基づく「市町村合併支援道路事業」や「市町村合併支援農道等整備事業」などの支援策を積極的に活用する。
3. 市町村建設計画に掲げられた県事業の優先採択・重点投資、市町村事業に対する補助金の優先採択などを行う。
4. 長崎県市町村合併支援特別交付金
○交付額
合併関係市町村が2の場合5億円、関係市町村が1団体増えるごとに2億円を加算する。
合併関係市町村の中に1島1町村の町村を含む場合、1島1町村の1団体あたり1億円をさらに加算する。
なお、交付額は20億円を上限とする。
○交付期間
合併後10年度間以内とする。
ただし、合併前であっても、合併関係市町村議会の議決後であれば、必要に応じて交付金限度額の10%の範囲内で交付する。
○交付対象事業
市町村建設計画に位置づけられた事業
5. 長崎県自治振興資金特別資金(合併市町村振興事業)
○貸付対象事業
法定合併協議会を設置した市町村が行う市町村合併に資する施設整備、合併市町村が市町村建設計画に基づいて行う施設整備等
・合併前事業…コミュニティ強化、情報基盤整備、庁舎改築等のほか、関係市町村の合意に基づいて実施される公共施設整備
・合併後事業…上記コミュニティ強化等の事業のほか、市町村建設計画計上事業(合併後10年間)
○ 貸付条件
充当率80%、無利子
(3) 調査研究、情報提供の実施
1. 長崎県合併市町村まちづくり支援システムの提供
市町村合併後の財政状況の推計ができるシステム(平成13年度作成)について、交付税制度の改正や最新データに基づく見直しを行い、市町村へ提供する。
・財政計画支援システム…将来の歳入、歳出をはじめ各種財政指標を推計
・統計指標システム…人口、経済等100種類の統計データを算出
2. 市町村合併実践講座の開催
市町村職員等を対象として、市町村合併の実際の進め方や手続きなど、実務に重点を置いた講座を各地域で開催する。
3. 市町村合併推進民間等交流会議(仮称)の活用
市町村合併に関連して、民間団体等との情報交換、意見交換を行い、民間等の意見・情報を市町村や住民に提供することにより、円滑な合併の実現を支援する。
4. 市町村合併シンポジウムの開催
地域における市町村合併の協議が進展するよう、地域住民等を対象としたシンポジウムを開催する。
(4) 市町村合併に伴う市町村体制整備への支援
1. 人材育成の支援
市町村合併により新たに生じる組織や充実する専門分野に関して、県における市町村職員の実務研修の受け入れ、市町村の要望に応じた県職員の市町村への派遣、県と市町村の共同研修などを実施し、人材育成を支援する。
2. 権限移譲の推進
「長崎県権限移譲推進計画(平成13年10月策定)」による市町村への権限移譲を着実に実施するとともに、合併市町村の規模に応じて、県からの権限移譲を推進する。
3. 条例・規則等の整備支援
新たな市町村体制の整備に伴う条例・規則等の法的整備について必要な協力を行う。
(5) その他の支援
1. 圏域設定等の見直し
合併市町村の一体性が確保されるよう必要に応じ、県の各種計画における圏域や県地方機関の所管区域等について見直しを行う。
2. 合併市町村における公共的団体の合併・統合支援
合併後の市町村における地域の一体性を高めるために、商工会、観光協会等の市町村ごとに設けられている各種公共的団体についても、その合併・統合が進むよう、必要に応じて適切な支援を行う。
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