こころの健康

メンタルヘルスガイド(精神保健福祉のしおり)

「病気は誰でもかかるもの、身構えない、おそれない、こころの病気」

 心の病気は風邪となんら変わらない、ストレスにより誰でもかかる病気です。心の病気も早期発見・早期治療は重要です。薬物治療を確実に行い、十分に休息することで回復することがほとんどです。眠れない、過敏になる、気持ちがあせる、気分が変わりやすい、食欲がおちる等の症状が長く続く時は、専門医に相談しましょう。

★困ったときの相談窓口(精神障害者保健福祉手帳・通院医療費公費負担の申請や相談等)

名 称 担 当 部 署 電話番号
長崎県五島保健所 地域保健課 (代)72-3125 (専用)75-0979
五島市福祉事務所 社会福祉課障害福祉係 72-6111
五島市健康政策課 五島市総合福祉保健センター (代)72-6111 (直通)74-5831
    富江支所 市民課 86-1111
     玉之浦支所 市民課 87-2211
     三井楽支所 市民課 84-3111
    岐宿支所 市民課 82-1111
    奈留支所 市民課 64-3111

★医療機関

1 精神科を標榜する病院
 入院・外来治療の他に、週2回精神科デイケア(集団療法・作業療法・レクレーション療法・生活指導等)を行っています。
 *現在、休止中ですが、詳しい内容等は直接病院へお問い合わせ下さい。

名称 所 在 地 電話番号
長崎県五島中央病院 五島市吉久木町205 72-3181

2 精神科訪問看護実施機関
 在宅の方を対象に、看護師等が家庭訪問し、療養上の助言や指導、自立支援や生活援助を行います。

名  称 所 在 地 電話番号
訪問看護ステーション福江 五島市三尾野1丁目7-1 74-3078
山下訪問看護ステーション 五島市吉田町2382-5 75-0336
訪問看護ステーション鐙瀬 五島市上崎山町2729 75-5530
さゆり会訪問看護ステーション 五島市富江町黒瀬585 86-2426

★各種施設関係

1 共同生活援助・共同生活介護施設
 入院する必要はないが、自立して生活するのに自信のない方が、自立の前に必要な訓練を受けるための施設です。

名  称 所 在 地 電話番号
やまゆり荘 五島市下崎山町699番地 75-5504

2 小規模通所授産施設
 精神障害者の社会復帰の促進を目指し、受注作業や手工芸品の製作・販売を行います。

名  称 所 在 地 電話番号
ふれあい 五島市三尾野1丁目7-1五島市保健センター内 72-3089
ふれあい作業所 写真  ふれあいの手工芸品

3 就労継続支援(B型)
 一般企業への就職が難しいと思われる方に、就労等に必要な訓練及び指導を行います。

名  称 所 在 地 電話番号
みつたけ荘 五島市下崎山町699番地 75-5504

4 グループホーム
 一人の世話人を配置し、食事の世話、服薬指導、金銭出納に関する助言等の日常生活の援助等を受けながら、地域社会で自立した生活を送ります。

名  称 所 在 地 電話番号
グループホーム福江 五島市下崎山町422番地 73-6682
グループホームちゃっとはうす 五島市下崎山町700番地 73-6676
崎山の家 五島市下崎山町157番地1 73-6710

5 相談支援事業所・地域活動支援センターT型
 地域生活でのあらゆる問題に対して、相談、指導、助言等を行い、社会復帰と自立、社会参加の促進を図ります。

名  称 所 在 地 電話番号
サポートセンターゆうなぎ 五島市紺屋町1番地49 72-4710

★その他自主グループ及び福祉サービス

1 当事者の会
 当事者自身が、自分の体験や要求・願いを分かち合い、病気と障害についての理解を深め、様々な問題をみんなで解決していこうと活動しています。

名  称 連 絡 先 電話番号
紅椿会 サポートセンターゆうなぎ 72-4710

2 ソーシャルクラブ・障害者サロン
 当事者がより身近な場所に集まり、調理やレクレーション等を行い、当事者同士の交流や地域での日常生活の自立をめざしています。詳しくはこちら

3 精神障害者ボランテイアグループ 
 身近な支援者・相談者・理解者として、精神障害者との交流や地域活動所での支援を行っています。

名  称 連 絡 先 電話番号
あこうの会 長崎県五島保健所 72-3125

4 精神障害者家族会
 身内に精神障害者を持つ家族が集まり、自主運営しています。勉強会や会員同士の交流会を通じて会員同士の支え合いや、関係機関への陳情活動等を行っています。

名  称 連絡先 電話番号
特定非営利活動法人はまゆう会 五島市三尾野1丁目7-1 72-3089
玉之浦町家族会 五島市玉之浦支所 87-2211

5 精神障害者居宅介護等事業
 日常生活を営むのに支障がある方に、ホームヘルパーが利用者の家に行き、生活に必要な家事や身のまわりの介助や助言・相談に応じます。

名  称 所 在 地 電話番号
さゆり会みはらし荘 五島市下崎山町699番地 73-6930
ゆうゆうの里訪問介護事業所 五島市玉之浦町玉之浦1371-1 75-6023
五島市社会福祉協議会富江支所 五島市玉之浦町荒川875 88-2200
     〃         玉之浦支所 五島市三井楽町浜の畔1046-1 84-2254
     〃         三井楽支所 五島市岐宿町岐宿396 82-1525
     〃         岐宿支所 五島市富江町狩立489 86-2150
     〃         奈留支所 五島市奈留町浦547-14 64-4753

6 精神障害者短期入所事業
 在宅の精神障害者の介護者等が病気や旅行等により一時的に介護できなくなった時に、精神障害者生活訓練施設等に短期間(7日間以内)入所できます。

名  称 所 在 地 電話番号
やまゆり荘 五島市下崎山町699番地 75-5504

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うつ病対策

 詳しくは国保・健康増進課「心の健康づくり(うつ病)」をご覧ください。


ストレス

 詳しくは国保・健康増進課「心の健康づくり(ストレス)」をご覧ください。
 ※関連リンク
  ・NPO法人 自死遺族支援ネットワークRe

認知症

 詳しくは社団法人 認知症の人と家族の会のホームページをご覧ください。


こころの健康相談

 ストレスが多い現代社会では、ストレスによるこころの病気が増えています。
 長崎県五島保健所では精神科医師と保健師による、こころの健康相談を行っています。

★精神科医師等の面接相談

【 相談内容 】
 ・日常生活における悩みや心配事などのストレスがあり、眠れない、気分が沈む、不安でイライラするなどの精神保健上の問題。
 ・思春期の精神保健に関すること(不登校、家庭内暴力、無気力、引きこもりなど)。
 ・老年期の精神保健に関すること(認知症など) など。

【 相談従事者 】
    ・精神科医師 ※月2回 
    ・保健師 随時

【 H24年度 日程 】

@ 精神科医師による相談  
     第2・4水曜日 14:00〜16:00  (予約制)
     受付時間は、14:00〜15:00

A 保健所保健師による相談  
     月〜金曜日の 9:00〜17:30

          
【 場所 】 五島保健所 2階母子室
  
    ※ 精神科医師による相談を利用したい方は、事前に下記窓口にご相談下さい。

【 窓口 】 

アルコール

★アルコール健康教育

 適正飲酒の地域の普及、未成年者の飲酒防止のため、地域・学校と連携し啓発活動を行っています。

★断酒会

 アルコール依存症の方やお酒の害に悩む方、その家族が、断酒を続けていくため、お酒無しの自分らしい生き方を築いていくため、例会を行い体験発表や学習会を行っています。


平成24年度五島断酒会
(第3金)
 H24 4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
 H25  1月
2月
3月
※会場&時間
五島断酒会      五島保健所 2階会議室 13:30〜15:00
                 ※医師は五島保健所嘱託医(五島中央病院精神科神経科医師)
       


自殺対策
平成10年に全国の年間の自殺者数が3万人、長崎県においても、350人を越え、その後も高い水準が続いています。
平成18年10月に自殺対策基本法が施行され、自殺対策を総合的に推進し、防止することや自殺者の遺族等に対する支援の充実が図られることなど明記されました。
自殺についてみなさんで取り組めることは、まず、正しく理解することです。
自殺について、日頃どう考えているのかを振り返る機会としていただけたらと思います。

1.自殺は追い込まれた末の死です。

・自殺は個人の自由な意志や選択の結果と思われがちですが、実際には、様々な要因が複雑に関係して、心理的に追い込まれた末の死です。
・自殺者の多くは、自殺の直前にうつ病などの精神疾患を発症しています。

2.自殺は防ぐことができます。

制度・慣行の見直しや相談・支援体制の整備など社会的な取り組みとうつ病などの精神疾患への適切な治療により、自殺を防ぐことが可能です。

今後、五島地域において「生きやすい社会」の実現を目指して、自殺対策に取り組んでいきたいと思いますので、みなさんの正しい理解と御協力をよろしくお願いします。

 ※関連リンク 国保・健康増進課 心の健康づくり
 ※  〃     長崎県障害福祉課「自殺対策のページ」
                                                         戻る

難病支援センター

難病対策の対象疾病について

 現在難病(特定疾患)に指定されている疾患は、難治性疾患克服研究事業(特定疾患調査研究分野)対象疾患として123(うち45疾患が特定疾患治療研究対象疾患)です。

 県立保健所は、45疾患の特定疾患治療研究対象疾患について、医療費の公費負担制度の申請の受付窓口です。この制度は、「生計中心者」の課税額により医療費の自己負担額が定められています。
 新規申請の方は、主治医の紹介による申請がほとんどです。ただし、ごく初期や軽度の方や、被爆者手帳所持者、生活保護の医療補助対象の方は敢えて申請していない場合もあります。
 ご相談などがありましたら、いつでもお問い合わせ下さい。


保健所の難病事業について(難病患者地域支援対策推進事業)

@在宅療養支援計画策定・評価事業
 在宅の重症難病患者の療養を支援するため、保健所が医療及び福祉関係者の協力を得て、保健・医療・福祉にわたる各種サービスの効果的な提供を行うための検討等を行います。

A訪問相談事業
 在宅の重症難病患者・家族の精神的負担の軽減を図るため、保健所が保健師看護師等有資格者及び経験者を派遣して、訪問相談(日常生活の相談応需や情報提供等の援助)を行います。

B医療相談事業
 専門医、看護師、ケースワーカー等により構成された相談班を設置し、医療講演会や個別相談等を実施します。

C訪問指導事業(訪問診療)
 地域の主治医を中心として、専門医、主治医、保健師、看護師、理学療法士等による診療班を設置し、在宅療養患者を訪問して診療、療養指導等を実施します。


※関連リンク
難病情報センターホームページ

長崎県難病支援ネットワーク
    電話/FAX 0956−20−6226
    e-mail nanbyo-nagasaki@h6.dion.ne.jp

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感染症

咽頭結膜熱について

   夏かぜに注意を!!

★夏かぜとは?
 かぜの80〜90%はウイルスの感染が原因で起こるといわれていますが、そのウイルスの数は200種類以上あります。多くのウイルスは寒くて乾燥した環境を好むため、冬にかぜ(普通感冒)やインフルエンザが大流行しますが、なかには暑くて湿度が高い夏の環境を好むウイルスもいます。
 一口に「夏かぜ」といっても、ウイルスの種類によっていろいろな症状が現れてきます。「夏かぜ」の代表として咽頭結膜熱、手足口病、ヘルパンギーナがあげられますが、それぞれ特徴のある症状が現れ、胃腸障害を伴うことが多い夏かぜの原因となっています。

※それぞれの病状に応じた適切な治療を受けることが大切です。

   咽頭結膜熱について

 咽頭結膜熱は、発熱・咽頭炎・眼症状を主な症状とする小児の急性ウイルス性感染症です。アデノウイルスと呼ばれるウイルスがその原因となります。プールを介して流行することも多く、プール熱と呼ばれることもあります。

※アデノウイルスは51種類の血清型が知られており、咽頭炎、扁桃炎、肺炎などの呼吸 器疾患、咽頭結膜熱、流行性角結膜炎などの眼疾患、胃腸炎などの消化器疾患、出血 性膀胱炎などの泌尿器疾患から、肝炎、膵炎、脳炎にいたるまで、多彩な臨床症状 を引き起こし、最近は重症化する血清型の報告が増加しています。

(症状)
 高熱(38〜40℃)が続き、のどが痛く、眼が赤くなり、目やに(眼脂)が出て、咽頭炎と結膜炎の症状が現れ、5日〜7日は症状が残ります。また、頭痛や吐き気、腹痛や下痢、熱性の痙攣が起こることもあります。(すべての症状がでるとは限りません)
※潜伏期は5日〜7日とされています。

(どうやってうつるの?)
 ウイルスが口・鼻の中やのどの粘膜あるいは眼の結膜から体の中に入りこんで感染します。感染経路は、多くは鼻汁やしぶきの飛沫感染ですが、管理の悪いプールでは結膜からの感染や便を介しての経口感染も考えられます。また目やにから接触感染も起こすので、注意が必要です。
※治った後も、ウイルスは咽頭からは発症後7日間から14日間、便から30日間ぐらい排出し続けます。咽頭結膜熱は感染力が非常に強いので、慎重に対処してください。

(予防)
 予防には、以下のことに気を付けましょう。
・ 流行時には、流水と石けんによる手洗い、うがいを励行する。
・ 感染者との密接な接触をさける。(タオルなどは別に使う)
・ 便にもウイルスがいるので、排泄後、おむつ交換後の手洗いに充分注意して下さい。
・ プールからあがった時は、シャワーを浴び、目をしっかり洗い、うがいをする。
(プールでの感染拡大の調査結果からは、タオルを共用したことが感染のリスクを高めたとの報告もあります。)

※乳幼児、老人等では、重篤な症状となることがありますので、症状がある場合は速やかに医療機関を受診するようにして下さい。

★関連リンク
厚生労働省ホームページ
国立感染症研究所 感染症情報センター 「感染症発生動向調査idwr週報」



腸管出血性大腸菌(O157)

1)感染
 感染経路は、一般的にO157に汚染された飲食物を口にすることによる経口感染です。また、患者の糞便を間接的に口にすることによる感染もあり、過去に患者と同じ風呂を使用し感染した事例も報告されています。

2)症状
 初発症状の多くは、腹痛を伴う粘液成分の少ない水様性の下痢で、その後激しい腹痛とともに下痢の回数は次第に増加し、2〜3日で鮮血の混入を認め、典型例では便成分をほとんど認めない血性下痢となります。
 本菌による症状では、発症後4〜8日で自然に治りますが、5歳以下の乳幼児やお年寄りでは、本菌に対する感受性が高く、重症になることがあります。このような患者では、溶血性尿毒症症候群となるケースがあり、死に至ることもあります。

※溶血性尿毒症症候群 : 赤血球が破壊されることによる溶血性貧血と血小板破壊による出血や、腎機能低下による尿毒症を起こし、重症の場合は意識障害やけいれんを伴い死に至ることもあります。
 血便を見たら、手遅れにならないよう医師の治療を受けることが必要です。

3)予防
 一般的には、食中毒の予防の基本を守ることが大切で、逆に基本を守ればこの菌の感染は予防できます。 
  加熱・冷却 : 菌を殺す・温度を低くして菌をふやさない。
           (中心温度は75℃以上で1分以上の加熱)
  迅    速 : 菌がふえる時間の余裕を与えない。
           (調理した食べ物はできるだけ早く食べましょう)
  清   潔 : 食品につく菌の数をできるだけ少なくする。
           (手はいつも清潔にするよう手洗いに努めてください)

 下痢や発熱を伴うような症状があるときは、早めに医療 機関で受診してください。

  

海外感染症

 詳しくは、下記ホームページをご覧ください。

 1.厚生労働省検疫所 「海外渡航者のための感染症情報」リンク
 2.ウエストナイル熱について
    ・国立感染症研究センターリンク
    ・厚生労働省ホームページ(ウエストナイル熱について)リンク

感染症発生動向調査事業


※五島管内の感染症発生動向調査協力医療機関(5箇所)
※県内の感染症情報はこちら。(→長崎県感染症情報センターリンク

(警報発生の解説)
警報のねらいと見方
 本警報システのねらいは、流行の原因究明や拡大阻止対策などを講ずるため、データに何らかの流行現象がみられたことを、一定の科学的根拠に基づいて、迅速に注意喚起することにあります。
 警報には流行発生警報と注意報の2種類があります。警報の意味は、大きな流行が発生または継続しつつあることが疑われるということです。注意報の意味は今後4週間以内に、大きな流行が発生する可能性があるということです。
 ほとんどの感染症では、時間の経過とともに流行が地域的に拡大あるいは移動していくものであり、流行拡大を早期に探知するためには、小区域での流行状況を広域的に監視することが重要です。


その他の感染症情報(リンク集)

1.SARS情報について
  ・厚生労働省ホームページ「重症急性呼吸器症候群(SARS)関連情報」リンク
  ・厚生労働省検疫所「海外渡航者のための感染症情報」リンク

2.高病原性鳥インフルエンザ関連情報リンク


医療機関届出対象感染症一覧

 感染症の届出基準と届出様式はこちら


結核

イラスト  結核は今でも全国で、毎年約2万5千人の新しい結核患者さんが発生し、約2千人の方が亡くなる国内で最も警戒すべき感染症の一つです。
 平成11年7月に厚生労働省は『結核緊急事態宣言』を出し、「結核は過去の病気ではない」と国内に広く注意を呼びかけました。
この下五島地域でも毎年約10名の方が新たに結核の治療を受けられており、その5割が75歳以上の方となっています。

 

★結核ってどんな病気?
 結核は「結核菌」という菌が身体の中に入ることによって起こる病気です。

 結核菌の大きさは2〜4ミクロンで、幅0.2〜0.6ミクロンの棒状の形をしています。全体の40%が脂質であり強固な細胞壁をもっている。チール・ニールセン染色により赤く染まり、一旦染色されると酸やアルコールで脱色されないので、抗酸菌と呼ばれています。 結核菌の電子顕微鏡写真 写真

(結核菌の電子顕微鏡写真)

 結核の患者さんが咳やくしゃみをすることにより、空気中に出された結核菌を吸い込むことによる空気感染です。排菌している結核患者が咳やくしゃみをしますと空気中に結核菌を含んだしぶきが飛び散ります。飛び散ったしぶきの水分は蒸発して結核菌がむき出しになり空気中をさまよいます。その結核菌を人が吸い込み、結核菌が追い出せずに体内に残っている状態を「感染」といいます。(多くの場合は、結核菌が身体に入っても身体の抵抗力により追い出されます。)
 感染を受けた後、結核菌が体の中で活動しはじめると病巣ができ、咳や痰、発熱などの症状が現れます。これを「発病」といいます。
 感染を受けて慢性の肺結核になる人は10〜20%程度といわれています。

★最近の結核の特徴は?
1.過去に感染した結核が発病する。
 高齢になり抵抗力がおとろえ、これまでおさえこんでいた菌が再び活動を始め、発病する方が多い。
2.抵抗力のない若者に感染する。
 いまの若者は結核菌に感染したことがないため、結核に対する抵抗力が弱く、感染するとそのまま発病してしまう。
3.結核に関する認識の低下。
 結核に関する関心が低くなったため、受診や診断が遅れ、気がついたときには重症になっていることが多くある。

 以上の特徴から最近では、人が集まる場所(学校、職場、病院、施設など)で結核の集団感染が起こっています。

★結核の予防について
◎結核の早期発見には、レントゲン検査が有効です。毎年1回はレントゲン検査を受けて下さい。
◎長びくせき、たんは赤信号。 早めにお近くの医療機関へ行きましょう。
※結核の症状は,カゼとよく似ています。せき、たん、血たん、胸痛、発熱、だるさが2週間以上続くようなら、注意が必要です。
◎特に小さいお子様が結核にかかると重症になります。結核予防のため、生後3ヶ月以降の早い時期にBCG接種を受けさせましょう。

☆小・中学校で行われていた定期のツベルクリン反応検査とBCG接種が平成15年4月1日より廃止になり、定期の予防接種として行われるBCG接種は乳幼児のみとなりました。 乳幼児期(生後6ヶ月まで)のBCG接種を確実に行いましょう。

★結核の治療について
 現在は結核によく効く薬ができ、6〜9ヶ月服薬すれば治療できるようになりました。菌を排出しなければ、外来通院で治療が可能です。ただし、服薬を途中で止めると耐性菌ができ、薬が効かなくなり、慢性化する可能性があります。
 結核は、早期に発見し、きちんと治療すれば必ずなおる病気です。

<結核の治療は公費負担制度があります>
 結核の公費負担制度について次のような制度があります。
1. 結核患者の医療に対する公費負担・・・感染症法37条の2
2. 入院患者の医療に対する公費負担・・・感染症法37条
 ※感染症法(=感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律)

 ※五島保健所結核診査専門部会で公費負担申請の診査を行います。(年間約15回)

1 結核患者の医療に対する公費負担(感染症法37条の2)
 結核医療に必要な費用の100分の95について、医療保険と公費で負担し、残り5%が自己負担となります。ただし、診断書料や初診料、再診療、指導料などは公費負担の対象になりません。
2 入所患者の医療に対する公費負担(感染症法37条)
  各種医療保険を適用された医療費の自己負担額を公費で負担します。
 ※ただし、世帯員の総所得税額が147万円を超える方は、月額20,000円を限度として一部負担があります。 

 ※感染症法37条申請に必要な書類(本人家族が揃える書類)
   1)入所勧患者及び家族状況調査表(様式第14号)
   2)世帯全員の住民票
   3)所得税額証明書(次のうちいずれか)
     @給与所得の方・・・勤務先が発行する「源泉徴収票」
     Aその他の方・・・税務署が発行する「所得税の納税証明書」
     B生活保護受給の方・・・福祉事務所長が発行する生活保護受給証明書
   4)所得税等証明を提出する必要のある方
     @入院勧告患者本人
     A入院勧告患者の配偶者
     B入院勧告患者と生計を同一にする直系血族及び兄弟姉妹
 ※「納税証明書」発行は本人以外は「委任状」が必要です

<結核の届出について>                      
(1)医師の行う届出
 医師は、診察の結果受診者が結核患者であると診断したときは、直ちにその患者について所定の事項を、もよりの保健所長に届け出なければならない。(感染症法12条)
(2)病院管理者の行う届出
 病院の管理者は、結核患者が入院したとき、又は、入院している結核患者が退院したときは、7日以内に、その患者について所定の事項を、もよりの保健所長に届け出なければならない。(感染症法53条の11)

イラスト ★結核に関する情報についてはこちらへ
 (財)結核予防会結核研究所

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性感染症・エイズコーナー

エイズ・性感染症

 エイズ・・・あなたには「関係ない」と思っていませんか?   

一日に約4人が感染!!

 平成16年にはじめて1,000人を突破したHIV感染者・エイズ患者新規報告数は、平成22年
も、1,544人(平成21年は1,452人)と1,000人を上回り、依然として増加傾向にあり
ます。
 そのうち、新たな発症者数は469人(昭和59年に調査開始して以来、過去最多)、HIVの新たな
感染者数は、1,075人(同3番目に多い)となっています。
 長崎県内の平成22年報告数は2人(発症者1人、感染者1人)でしたが、全国の動向と同様に増加
傾向にあり、これまでに50人が報告されています。

感染に気づいてない人も多い!!

 報告されているHIV感染者件数は「検査にいって感染が分かった」ケースです。また、エイズ患者件
数は「エイズを発症して初めて感染を知った」ケースです。

 件数やグラフをみても自分には関係ないと思われる人もいると思いますが、感染は確実に広がっており、
誰にでも感染する可能性があることを理解して下さい!あなたも例外ではないのです。


             ☆HIV検査を受けましょう☆

HIV/AIDS(エイズ)とは?

HIVの感染経路

HIV相談・検査について

☆リンク

HIV/AIDS(エイズ)とは?
 HIVとはHuman Immunodeficiency Virus(ヒト免疫不全ウイルス)の略称でウイルスの名前です。
 このウイルスが免疫細胞へ入り込み、数年〜数十年の経過で免疫機能を破壊していきます。 

 
 AIDS(エイズ)とはAcquired Immunodeficiency Syndrome(後天性免疫不全症候群)の略称で
 病気の名前です。エイズとは、HIVウイルス感染し、免疫力が低下することによって起こる「さまざま
 な症状(病気)の総称」です。健康の時には何でもない病原体などに抵抗することができなくなっていき
 ます。自覚症状がないので、感染にきづかない場合も多いです。

◆感染経路について
 ・HIVウイルスは「血液」「精液」「膣分泌液」「母乳」に含まれています。性器、泌尿器、肛門、口
 など粘膜が触れ合う事によって感染します。


・HIVの侵入は主に粘膜であり、皮膚からの侵入はありません。

 @セックス
  ・感染原因の80%以上を占めます。男性の精液や女性の膣分泌液中のウイルスがセックスによって
 体内に入ります。

 A血液を介した感染
  ・薬物常習者などに見られる注射器の使い回し。
  ・輸血、血液製剤…現在、日本の輸血製剤は検査が行われており、極めて安全になりました。

 B母子感染
  ・胎盤を通じた感染
  ・出産時の感染(産道を通る時に血液と接触)
  ・母乳感染

    性感染症(STD)に感染している人は、感染していない人に比べてHIVに感染する可能性が
非常に高くなります!!性感染症の予防もしていく事が必要です。

    HIV・性感染症を防ぐためには、必ずコンドームを使用すること、又は使用してもらうことが
重要です。正しくコンドームを使用しましょう。


エイズ検査

◆HIV検査について
     検査は感染の機会があってから3ヶ月後に!

 
 エイズ検査は、HIV(エイズウイルス)そのものを調べるのではなく、ウイルスが血液の中に入ってできる『抗体』を調べます。
 ウイルスが入ると3〜8週間で『抗体』が出来ます。この期間には個人差があります。より確定的な診断をするためには、感染の心配があった日から3ヶ月以上経ってから検査が受けてください。







☆ 相談、検査は・・・
     無料匿名で検査できます。
     ●検査は血液検査です。cc採血します。

☆ 検査の流れは・・・
        ・(できるだけ)保健所へ予約を行う。
        ・後日、保健所へ来てもらい、面接を行った後に8cc採血します。
        (約30分程度)
        ・採血した血液は検査機関へ送られる為、結果が出るまで2週間程度かかります。
        ・結果が出ているか確認後に、再び保健所へ来てもらい、ご本人へ直接結果を説明します。
     (郵送、電話での結果説明は行いません。)

心配なことがあった日
(3ヶ月)
採血(8ml) 一次検査
(スクリーニング)
陰性
(感染していない)
陽性
二次検査
(確認検査)
陰性
(感染していない)
陽性

   

☆ 検査内容は・・・
       HIV抗体検査
     ●クラミジア抗体検査(※クラミジアのみの単独検査は行いません。)
     ●C型肝炎抗体検査
     ●B型肝炎抗原検査

◆相談、検査実施時間は・・・
       ●受付   
             月曜日〜金曜日  9:00〜17:30

   ●夜間検査(完全予約制)
             毎月第1木曜日 17:30〜19:00
    予約・お問い合わせ≫
            五島保健所 0959-72-3125
                      0959-75-0979(ダイヤルイン))

   HIV検査・相談マップ
                 エイズ予防情報ネット


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ちょっと気になる子供のコーナー
ことばの相談

 ことばの発達に遅れや悩みを持つ子どもさんを対象に、年3回、言語聴覚士、保健師、作業療法士などによる個別相談を行っています。

      *予約制 : 相談を利用したい方は、事前に窓口へご相談下さい。
               <窓口>  五島保健所 地域保健課
                        TEL(代表) 0959−72−3125

 【 平成24年度 日程 】   

                     日    時                    場   所     
第1回 平成24年   月  日(  )  10:00〜17:00  五島保健所2階母子室
平成24年   月  日(  )   9:00〜16:00
第2回 平成24年   月  日(  )  10:00〜17:00  五島保健所2階母子室
平成24年   月  日(  )   9:00〜17:00  五島市奈留支所
平成24年   月  日(  )   9:00〜16:00  五島保健所2階母子室
第3回 平成25年   月  日(  )  10:00〜17:00  五島保健所2階母子室
平成25年   月  日(  )   9:00〜16:00



 こども相談
   成長発達や行動面に心配のあるお子さんを対象に、年に5回、小児科医師、作業療法士、保健師などによる個別相談を行っています。

      *予約制 : 
相談を利用したい方は、事前に窓口へご相談下さい。
              <窓口>  五島保健所 地域保健課
                      TEL(代表) 0959−72−3125
 【 平成24年度 日程 】 
        開催日           場   所                 備  考    
第1回   五島保健所2階母子室
第2回   五島保健所2階母子室
第3回   五島保健所2階母子室 ※「ことばの相談」同日開催 
第4回   五島保健所2階母子室
第5回   五島保健所2階母子室



 巡回療育相談

 心身に障害のある子どもさんを対象に、年4回、県立こども医療福祉センターの専門スタッフによる診察、訓練、相談を行っています。医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士などが相談に応じます。

      *予約制 : 
相談を利用したい方は、事前に窓口へご相談下さい。
               <窓口> 五島保健所 地域保健課
                      TEL(代表) 0959−72−3125
 【 平成23年度 日程 】

        開催日       備  考    
第1回   整形外科
第2回   小児科
第3回   整形外科 
第4回   小児科


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子育て支援者のための「子育て支援情報誌」
                   を 更新しました。 
 

内   容
  表   紙   :   目  次 
  1.五島市の母子保健サービス
  2.児童の育成
    (虐待相談、遊び場、ひとり親家庭、障害児福祉施策)
  3.経済的支援
  4.お子さんの安全を守るために
     乳幼児健康支援
  5.保育所の子育て支援
  6.幼稚園の子育て支援
  7.児童館の子育て支援
  8.放課後児童健全育成・放課後児童クラブ
    育成子育て支援グループ
  9.保健所の母子保健事業
 10.小児科特殊外来
 11.発達支援が必要な子どものための療育機関
    障害児の親の会活動
 12.子育て支援のための専門機関
 13.不登校の児童生徒のための活動拠点
 14.教育関係@A
 委  員  名  簿

                                                          
 

女性のためのコーナー

イラスト  母子保健は、生涯を通じた健康づくりの原点です。
 保健所では、次世代を健やかに育むための相談や研修などを行っています。

すこやか親子相談

【 相談内容 】
 〜こんな悩みをお持ちの方は、お気軽にご相談下さい。〜
    ・子育てに関する悩み
    ・思春期または更年期についての悩み
    ・ストレスに関すること 等

【 相談従事者 】
    ・臨床心理士(女性) ※月1回 
    ・保健師 随時

【 H24年度 日程 】
@ 臨床心理士による相談  
     第3水曜日 10:00〜15:00  (予約制)


A 保健所保健師による相談  随時
          
相談室 写真
【 場所 】 五島保健所
  
    ※ 臨床心理士による相談を利用したい方は、事前に下記窓口にご相談下さい。

【 窓口 】 
    五島保健所 地域保健課
     TEL( 代 表 ) 0959−72−3125
     相談専用電話  0959−75−0979

研修・健康教育事業

1.地域保健、学校保健と連携し、研修会を開催しています。

2.学校保健と連携して、生徒や保護者に対する健康教育を行っています。

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歯の健康コーナー

障害者巡回歯科診療

テキスト  障害を持っている方が歯科診察を受診しやすくするため、長崎県口腔保健センターが主体となって取り組んでいます。
「いつでも、どこでも、誰でも最良の歯科保健医療を」目標に、隔年で、歯科診療車が来島して、障害者(児)の方へ診療を行っています(予約制)。



歯科保健従事者研修会

 歯科保健の推進活動を活性化するために、地域で歯科保健にかかわる関係者に歯科保健の知識、技術の向上を図ることを目的に研修会を開催しています。

歯科保健従事者研修会 写真   歯科保健従事者研修会 写真

  ★長崎県歯・口腔の健康づくり推進条例

    ・平成21年12月25日に公布され、平成22年6月4日に施行されます。
     全文は  こちら

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栄養のコーナー

特定給食施設及びその他の給食施設指導事業

イラスト  給食施設の利用者の栄養状態が関連する疾病の予防と健康増進に向けた給食管理のための支援・指導を行っています。

★給食施設巡回指導
・給食施設の利用者の栄養状況の改善や健康の保持増進を図ることを目的として援助や指導を行います。

★給食施設状況調査
・給食施設の状況把握のため、栄養管理報告書により調査しています。
   ・栄養管理報告書様式(PDF形式)
★給食施設の開始・再開・変更・廃止・休止届の受理
・給食施設の開始や廃止をする場合は届け出が必要です。  
 
☆特定給食施設
 厚生労働省令で定める施設は、継続的に1回100食以上又は1日250食以上の食事を提供する施設となっています。
 長崎県では、特定かつ多数の者に対して継続的に1回20食以上又は1日50食以上の食事を提供する施設を対象に、指導を行っています。
 
☆管内の給食施設数

施設の種類 特定給食施設 その他の給食施設 合計
学校
病院
介護老人保健施設
老人福祉施設 17 18
児童福祉施設 20 20
社会福祉施設
事業所
寄宿舎
矯正施設
自衛隊
一般給食センター
その他
合計 10 53 63
平成21年4月末現在


人材育成

 地域において、健康づくり及び食生活改善を推進する指導的人材を育成するため、保健・医療・福祉領域及び在宅の管理栄養士や栄養士、地域保健に関わる各種専門職種、食生活改善推進員等のボランティア等の人材育成を進めています。

★調理師研修会
 給食施設や飲食店の調理師等を対象に、栄養・衛生・健康づくりに関する情報提供を行っています。

★食生活改善推進員
 五島市の養成を受けた方が、栄養改善・健康づくりを考えるボランティアグループです。幅広い活動に尽力されています。


「長崎県健康づくり応援の店」推進事業
★健康づくり応援の店
 わかっているけど、なかなか継続できないのが、個人での健康づくりへの取り組みです。
 それを「少しでも手助けできれば」と、お客様の健康づくりを応援している飲食店が『健康づくり応援の店』です。
     詳しくはこちら

    管内健康づくり応援の店紹介

           ↑ ここをクリック


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不妊サポートセンター事業
 近年増加している不妊。その治療には身体的にも精神的にも、また経済的にも大きな負担がかかります。そのようなご夫婦を少しでもサポートするために、医療保険が適用されない特定不妊治療(体外受精・顕微授精)の経費の一部を助成し、また、不妊治療に関する情報提供や不妊による心の悩みの相談を行っています。ぜひご相談下さい。

 不妊とは、生殖年齢の男女が妊娠を希望し、ある一定期間性生活を行っているにもかかわらず妊娠の成立をみない場合をいいます。その一定期間については1年から3年までの諸説がありますが、2年というのが一般的です。


特定不妊治療費助成事業
 
 平成16年10月1日から、医療保険が適応されない特定不妊治療(体外受精・顕微授精)の経費の一部を助成するための申請受付を始めました。

 ★助成を受けることができる方
   法律上の婚姻をしているご夫婦で、特定不妊治療(体外受精・顕微授精)を受けた方のうち次の要件に
   全て該当する方が対象になります。
    @ご夫婦の両方またはどちらか一方が県内にお住まいの方
      ※但し、長崎市にお住まいの方は、長崎市が助成を行います。
      ※ご夫婦のどちらか一方が県外にお住まいの場合には、住所地の都道府県に問い合わせを行うこと
        がありますのでご了承願います。
    A前年のご夫婦の所得の合計額が730万円未満の方
      ※所得額はご夫婦の全ての所得額から必要経費(給与所得控除額)及びその他の諸控除額を差し
        引いた額になります。
    B県が指定する医療機関で、特定不妊治療を受けられた方
      ※県が指定した医療機関であれば県内県外は問いません。詳しくはお尋ね下さい。

 ★助成の内容
   1回につき15万円を上限として1年度当たり2回を限度に、通算5年度まで助成します。

 ★申請に必要な書類
    @特定不妊治療費助成事業申請書[様式第1号]
    A特定不妊治療費助成事業受診等証明書(指定医療機関が記入)[様式第2号]
    B領収書(指定医療機関が発行)
    C住民票謄本(続柄の記載のあるもの)
      ※ご夫婦が別世帯の場合は、夫及び妻の住民票抄本、外国の方は外国人登録原票記載事項証
        明書が必要です。
    D夫及び妻の申請日の前年(1月から5月までの申請については前々年)の所得を証明書するもの
      ※市町発行の所得証明書(児童手当用)、課税(非課税)証明書など、総所得の記載がある証明書
        が必要です。
      ※収入がない場合も必要です。

   関係書類については、県のホームページ「申請書のダウンロードサービス」を利用下さい。

 ★申請窓口(申請書類の様式も置いてあります)
   ※五島保健所地域保健課

  申請は、郵送でも受け付けておりますが、申請書類の間違いや漏れがある場合には、再度書類の提出をお願いするため助成金の支給が遅れることや、内容によっては助成金の支給ができないこともありますので、十分ご注意下さい。

注意事項

 @申請は、治療が終わられた日が属する年度(4月から翌年の3月まで)の年度末(3月31日)までに
   行われないと無効になります。
   治療が年度末ぎりぎりにかかる場合には、必ず申請窓口の保健所等へご連絡下さい。
   ※郵送の場合は、3月31日の消印があれば受け付けます。

 A申請書類に関するチェックリストをお付けしております。申請書類を提出される前に漏れや間違いが
   ないか、チェックリストでもう一度ご確認願います。
   ※郵送の場合は、申請書類についてチェックされたチェックリストを必ずご同封下さい。
        チェックリスト

 Bお電話番号は、申請書類の内容についての問い合わせをする場合がありますので、確実に連絡が
   取れる電話の番号をご記入下さい。
        
            

不妊相談事業

 ★保健師による相談;随時(電話・来所)
   (相談内容)不妊症の検査・治療等に関すること、治療上の不満や悩み。
           世間の無理解による不満や、家族・ご自身の悩み等。
  
 ★女性臨床心理士による相談;月1回(要予約)
   (相談内容)不妊による悩みやストレスが高く、カウンセリングを受けたい方。
   
    不妊で悩んでいたら  パンフレット              

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健康づくりコーナー
たばこ対策事業
★禁煙サポート医療機関
 
平成16年度、長崎県では、禁煙サポート事業の一環として、医療機関を対象に、禁煙外来調査を実施しました。五島保健所管内の禁煙外来医療機関、禁煙補助剤処方可能な医療機関を紹介します。
こちら                                                                 


★分煙対策


 平成15年5月1日に施行された健康増進法により、多数の人が利用する学校、体育館、病院、劇場、集会場、百貨店、事務所、官公庁施設、飲食店などの管理者は、受動喫煙防止は、受動喫煙防止に努めなければならないように定めらました。
 そこで、長崎県では、平成18年3月1日から、多くの県民が利用する施設のうち、積極的に禁煙・完全分煙に取り組んでいる施設を「禁煙・完全分煙宣言施設」として、認証することになりました。 
 五島市民の健康づくりのため、受動喫煙しない環境づくりに、みなさん、力を貸してください。たくさんの「禁煙・完全分煙宣言施設」を募集しています。


認証の対象となる施設;学校、体育館、病院、劇場、集会場、百貨店、事務所、官公庁施設、
           飲食店などその他の多数の人が利用する施設*

   
  その他の多数の人が利用するとは、
  
例えば…航空旅客ターミナル・旅客船ターミナル・金融機関・社会福祉施設・ 商店・ホテル・旅館等の宿泊施設・
      娯楽施設・バス及びタクシー車両・旅客船など

実施期間;平成18年3月1日〜平成25年3月31日(健康ながさき21の計画期間)

対象;次の要件に該当するように禁煙・完全分煙に取り組んでいる施設

1)敷地内禁煙(敷地を含め施設全体)
   ア)敷地内が全て禁煙であることを標示している。
  イ)敷地内に灰皿を置いていない。

2)屋内禁煙(建物全体)
   ア)施設全体が禁煙であることを標示している。
  イ)施設内に灰皿を置いていない。
  ウ)屋外に喫煙場所を設置している場合は、非喫煙者が受動喫煙しない場所に設置し、
    標示している。


3)テナント等での禁煙
   ア)テナント内が禁煙であることを標示している。
  イ)テナント内に灰皿を置いていない。
  ウ)屋内の共有部分(廊下、ホール等)にも灰皿を置いていない。

4)完全分煙(喫煙室設置)
  ア)「煙も臭いも漏れない喫煙室*」を設置し、標示している。
           *喫煙室には、別途条件があります。
   イ)喫煙室以外の屋内に灰皿を置いていない。
  ウ)煙も臭いも漏れないよう喫煙席と禁煙席を完全に遮断している。
 
 
「煙も臭いも漏れない喫煙室」とは次の条件を満たすものをいう。
   ア)必要な排気装置を設置している。
           標準換気扇(羽根径25cm)の排気風量は900m3/h
        「煙も臭いも漏れない喫煙室」にするには、室外から室内に対し、
           0.2m/秒以上の空気の流れを確保しなければならない。                  

  
  (1)喫煙室から煙も臭いも漏らさない排気風量=Q
      Q(m3/h)=3,600秒×0.2m/秒×ドアの面積
        (例)通常のドア=0.85m×2.0m=1.7uとすると
            =3,600秒×0.2m/秒×1.7u=1,210m3/h標準換気扇2台
     (2)喫煙室内の粉じん濃度を厚生労働省の評価基準(0.15mg/m3)以下に保つ排気
   
  風量=Q                  
               ※ 測定の結果、1本の喫煙で約10mgの粉じんが発生します。

      Q
(m3/h)=
1時間の喫煙本数×10mg  
             評価基準(0.15mg/m3)
       (例)1時間に12本の喫煙に対して 800m3/h 標準換気扇1台
           〃  24本  〃     1600m3/h 〃    2台
          〃  36本  〃     2400m3/h 〃    3台
     (1)
及び(2)から、大きい方の換気扇数を決定する。
   イ)空気の取り入れを確保し、密閉していない。
   ウ)天井との間に隙間がない。
   エ)その他「受動喫煙防止対策の手引き」(産業医科大学産業生態科学研究所)を参照。

実施方法
1)禁煙・完全分煙宣言施設の認証を希望する管理は、「禁煙・完全分煙宣言施設認証制度
申込書(新規・変更)
」(様式はこちらtiiki-ninsyouseido.pdf へのリンク)に必要事項を記入し、施設の所在地を所管する保健所に郵送
又はFAXで申し込みます。

2)保健所職員が、施設の禁煙又は、完全分煙の取り組み状況調査を実施します。
3)実施調査結果を文書にて通知し、「禁煙・完全分煙宣言施設認証ステッカー」を交付し
  ます。

4)認証を受けた施設

                                      

                                                                     
                
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その他 
                                                      
  骨髄バンク登録受付・臓器提供等相談
                                         



     詳しくはこちらから   骨髄移植推進財団   

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