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医薬品等の有効性・安全性の確保を図るため、販売業者に対して施設の構造設備・管理状況について指導を行っています。また、医薬品等の適正使用・医薬分業について啓発活動を行っています。
 
病院・診療所・薬局などに対し、麻薬及び向精神薬の適正な取り扱いの監視指導を行っています。また、麻薬・覚せい剤・大麻・シンナー等による薬物乱用を防止するため、学校での薬物乱用防止教室の開催や地域での薬物乱用防止の啓発活動を行っています。
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| 不正ケシの抜去 |
薬物乱用防止啓発活動 |
ケシの見分け方
あなたの庭のけしは植えて良いけしですか?
不正大麻・けし撲滅運動の実施について
大麻、けしの不正栽培は、依然として後を絶たない現状にあります。
5月1日から6月30日まで、不正栽培及び自生の大麻・けしの全面的な撲滅を目的に運動が全国的に行われています。
五島保健所管内でも、「あへん法」で植えてはいけいないけしが、毎年多く発見されています。
けしには、麻薬の原料となり「あへん法」で栽培したり所持することが禁止されてい
るけし「 植えてはいけないけし」 と 「 植えてよいけし 」 とがあります。
・植えてはいけないけし:ケシ(ソムニフェルム種)・アツミゲシ(セティゲルム種)・
ハカマオニゲシ(グラクテアツム種)
・植えて良いけし :オニゲシ・アイスランドポピー・ヒナゲシ・ブルーポピー
栽培禁止のけし「植えてはいけないけし」
ソムニフェルム種
  
セティゲルム種
  
見かけたら 五島保健所 に御連絡をお願いします・・・
連絡先 衛生環境課 0959−72−3125
 
毒物劇物による事故等を防止するために、毒物劇物取扱施設(薬局・薬店・農協等)に対して構造設備・管理状況等について監視指導を行っております。
 
日本赤十字血液センター及び五島市と協力し、啓発広報等により輸血用血液の確保に努めています。


 
1.食品営業施設等の許認可及び監視指導
食品衛生法及び長崎県食品衛生に関する条例に基づき、許可基準等について事前指導、許可処理業務を行っています。
また、条例に基づく食品販売業の届出や「ふぐによる食中毒防止対策要綱」に基づく「ふぐ処理施設」の届出を受理し監視指導を行っています。
2.集団給食施設の監視指導
学校・保育所・老人福祉施設等の一斉点検を実施するなど、集団又は大規模な食品事故の防止に努めています。
3.食中毒防止対策
食品営業施設や食品の一斉取り締まり、食品等の収去検査などを行い食中毒、食品事故等の発生防止に努めています。
※食品等の収去検査とは
食品営業施設に立ち入り、食品等を無償で提供を受け、現場または試験室で試験・検査することをいいます。
4.食品衛生思想の普及啓蒙
食品の製造・加工技術の進歩に伴い、食品の流通は広域化し、また、輸入食品の増大等、食品を取り巻く環境は著しく変化しています。これに伴い食品業界や消費者に対し、食品衛生に関する知識の向上及び食品衛生思想の普及啓発を行っています。
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食品衛生責任者講習会 |
5.HACCPシステムの導入推進
HACCPシステム導入の指導助言を行い、また、講習会等のあらゆる機会を利用して、HACCPシステム導入の普及に努めています。
※HACCPとは
米国NASAで開発されたもので、従来行われていた最終製品の衛生確認と異なり、原料から製造過程、最終製品までの一貫した衛生管理手法のことです。
6.食中毒事件処理
食中毒発生時には事故原因の究明を行い、再発防止に努めています。
また、事故が広域的な場合や大規模に発生した場合は、監視指導班と連携し、速やかに対応しています。
 
@と畜検査
安全な食肉を供給することを目的としてと畜検査を実施しています。
また、平成13年10月18日より、牛海綿状脳症(BSE)スクリーニング検査も実施しています。
 
Aと畜場の衛生確保
と畜場で処理される牛及び豚の枝肉微生物汚染を防止するため、と畜場に対し、より安全な食肉を供給するよう衛生指導を行っています。

Bクリーンミート推進事業
生産家畜の品質向上並びにと畜場の衛生管理を積極的に推進し、食肉の安全確保に資することを目的として、平成14年度から五島地区クリーンミート推進協議会を設置しています。
・平成22年度 と畜検査頭数
| 項 目 |
検査頭数 |
一般検査 |
切迫・時間外検査 |
| 総数 |
14,140 |
14,140 |
0 |
| 牛 |
544 |
544 |
0 |
| 豚 |
13,596 |
13,596 |
0 |
・平成22年度 と畜検査に基づく措置
| 項目 |
全部廃棄 |
一部廃棄 |
| 総数 |
23 |
3,871 |
| 牛 |
5 |
296 |
| 豚 |
18 |
3,575 |
詳しくは長崎県食肉衛生検査所ホームページ「お肉のほっと!ページ」 をご覧ください。


 
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理容院、美容院、クリーニング店、公衆浴場、旅館などにおける衛生確保を図るため、これらの施設に対して衛生指導を行っています。 |
 
| 特定建築物に対し、室内の空気環境や飲料水の衛生指導を行っています。 |
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遊泳用プール施設などに対して、衛生指導を行っています。 |
 
| 近年の温泉ブームにより、温泉施設数の増加が見られるものの、その反面、温泉枯渇問題も生じております。温泉を保護し、温泉の適正利用ができるように指導を行っています。 |
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皆さんが水道水を安心して飲めるように、浄水場や貯水槽、配水池などの水道施設の衛生指導を行うとともに、クリプトスポリジウムなどの新たな水質汚染物質の調査も行っています。また、マンションやスーパーマーケット、事務所などのビルの貯水タンク(簡易専用水道)の衛生管理指導を行っています。 |


 
狂犬病の発生を防止するために、市と連携して、犬の登録・狂犬病予防接種を推進するとともに、登録・予防接種を受けていない狂犬病予防法違反犬の捕獲を行っています。
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※狂犬病とは?
日本や台湾、ハワイなどの一部の地域を除いて、全世界に分布し、人や犬・猫だけでなく、キツネやアライグマ、スカンク、コウモリなどの野生動物も含めて、多くのほ乳類が感染します。通常は感染動物に咬まれることで 唾液中に含まれるウイルスが傷口より体内に進入することによって感染し、発病後数日以内にほぼ100%死亡します。発病してしまうと有効な治療法はありません。世界各地で毎年3万〜5万人が命を落としています。 |
 
日本では昭和32年以降、狂犬病の発生はありませんが、世界中の多くの国で人や犬、家畜、野生動物に狂犬病が発生しています。犬が人への感染源となるケースが多く、なるべく多くの犬が予防接種を受けておくことで、万が一狂犬病が日本に侵入した際、流行を未然に防ぐことができます。
犬を飼われている方は、お近くの動物病院、または市の集合注射で毎年1回の狂犬病予防接種を受けてください。 |
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犬を飼い始めた方は、生後90日を過ぎたら犬の登録を行ってください。登録は生涯1回です。変更がない限り更新手続きは必要ありません。犬の死亡や譲渡などで飼わなくなった場合や、住所等の変更があった場合は、登録の抹消および変更を行ってください。
犬の登録は、市役所で行えます。 |
 
 
平成18年6月1日に改正・施行された「動物の愛護及び管理に関する法律」で動物取扱業を営もうとする者は、事前に登録を受けなければならないと定められました。各事業所ごとの動物取扱責任者の設置や、年1回以上の動物取扱責任者研修会受講が義務づけられています。
五島保健所では、動物取扱業者への指導と適正な動物の飼養についての普及・啓発を行っています。
 
飼い始めた犬・猫は、責任を持って終生飼いましょう。やむを得ず飼い続けることができなくなり、引き取りを希望する場合は、市役所または五島保健所衛生環境課(電話0959-72-3125)までご連絡ください。
 
動物愛護に対する関心を高めるとともに、これまで不幸にも処分されていた犬・猫を救済するために「里親登録制度」があります。
この制度は、やむを得ず犬や猫を飼えなくなって譲りたい方と、新たに犬や猫を飼いたい方との仲介をするものです。
犬の里親を希望する方はこちらをごらんください(里親募集)。
 
動物の飼い主は、動物の種類や習性等に応じて、動物の健康と安全を確保するように努め、動物が人の生命等に害を加えたり、迷惑を及ぼすことのないように努めなければなりません。
また、みだりに繁殖することを防止するために不妊去勢手術等を行うこと、動物による感染症について正しい知識を持ち感染症の予防のために必要な注意を払うこと、動物が自分の所有であることを明らかにするための措置を講ずること等に努めなければなりません。なお、動物の所有情報を明らかにするためにマイクロチップなどの装着を推進しています。
 
平成18年10月に国が示した動物の愛護及び管理に関する施策を総合的に推進するための「基本指針」に基づいて県は「長崎県動物愛護管理推進計画」を策定しました。本県では、人と動物が共生できる地域社会を実現するために、平成20年4月から10年かけてこの計画に従って県民や動物取扱業者への動物愛護思想の普及に努めます。詳細についてはこちら
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管内の5河川(6地点)、1海域(五島海域4地点) において、定期的に水質検査を行い、公共用水域の環境基準適合状況について調査しています。また、海水浴場(年間利用者数おおむね1万人以上)についても遊泳前及び遊泳中に水質検査を行っています。
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河川での採水 |
| 海域での採水 |
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高浜海水浴場(五島市三井楽町) |
 
@ 大気汚染の防止
大気汚染防止法に基づき、工場・事業場から発生するばい煙・粉じんの排出による大気汚染を防止するため、立入調査を行っています。 |
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A 水質汚濁の防止
水質汚濁防止法に基づき、工場・事業場からの排出水による公共用水域の水質汚濁を防止するため、立入調査(排水の水質検査を含む)を行っています。 |
B ダイオキシン類の発生防止
ダイオキシン類対策特別措置法に基づき、工場・事業場を立入調査し、大気及び水質に係る特定施設の適正管理及びダイオキシン類の測定について指導を行っています。 |
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管内の学校の要望に応じて環境学習会を開催することにより環境保全の意識を深める活動の補助を行います。また、子供たちが地域の中で楽しみながら自主的に環境活動・学習を行うことを支援する「こどもエコクラブ事業」を推進しています。 |
 
地球温暖化対策に関する啓発運動等を行っています。
長崎県では、地球温暖化対策協議会の活動を通じて、様々な取り組みを行っています。
詳しくはこちら |
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環境省の委託を受け、長崎県が酸性雨及び環境放射線モニタリングの調査を行っています。玉之浦町に国設の局舎が設置されており、保健所では酸性雨の回収、気象装置や放射能測定機器の保守点検などを行っています。 |
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環境放射線モニタリング用
降下物(雨水)採取装置 |
国設五島酸性雨局舎 |
関連リンク
県の大気・水質・自然等に関する情報
長崎県環境保健総合情報システム


 
一般廃棄物(家庭ごみ、し尿等)の適正処理、減量化、再資源化や不法投棄対策並びに処理施設の整備など、市が所管する次の事業に対し、指導・監督・助言を行っています。
(1)一般廃棄物処理計画の策定等
(2)一般廃棄物処理施設(ごみ処理施設・し尿処理施設・埋立処分施設・リサイクル施設等)の整備、維持管理及び適正処理
(3)一般廃棄物の不法投棄並びに屋外焼却(野焼き)の防止対策
(4)容器包装リサイクル法、家電リサイクル法に掲げられた品目を含む一般廃棄物の減量化及び再資源化の推進

 
産業廃棄物の排出事業者及び処理業者(収集運搬・処分)に対する適正処理の指導、監督並びに産業廃棄物の不法投棄を防止するために、次のような事業を行っています。
(1)産業廃棄物の処理に関する各種申請、届出等の受付及び相談
(2)産業廃棄物の排出事業者及び処理業者への立入検査の実施並びに適正処理の指導
(3)産業廃棄物の不適正処理(違法な埋立、野焼きを含む。)による苦情・通報への対応
(4)不法投棄の早期発見並びに未然防止を図るための巡回パトロールの実施
(5)建設リサイクル法に掲げられた品目を含む産業廃棄物の減量化及び再資源化の推進

関連リンク
 
○ 平成17年1月1日から自動車リサイクル法がスタートしました。
○ この法律は、循環型社会をつくるために、自動車メーカー・輸入業者、関連事業者、自動車所有者が、それぞれの役割を分担し、車のリサイクルを進めるためのものです。
○
自動車を所有される皆様は、新車を購入する時や廃車する時にリサイクル料金を支払うことになっています。
○
自動車を所有される皆様は、当該自動車が使用済自動車となったときは、自動車リサイクル法に基づく引取業の登録を受けた引取業者に当該使用済自動車を引き渡さなければなりません。
関連リンク
 
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生活排水を適正に処理するため、し尿と生活雑排水を一緒に処理できる合併処理浄化槽の普及を促進しています。浄化槽の届出受理、相談を行っています。また、設置後の適正な管理のため浄化槽管理者や浄化槽保守点検業者の指導を行っています。 |


 
| 五島保健所では、昭和43年に発生したカネミ油による食中毒の被害者対策として、被害者の健康管理指導並びに患者の認定審査、治療方法の解明を行なうことを目的として、長崎大学等の医師を中心とした油症検診班を組織し、五島市玉之浦町及び奈留町において、油症患者及び未認定者を対象とした一斉検診を実施しています。 |
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関連リンク
・九州大学病院 油症ダイオキシン研究診療センター

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