衛生的環境の維持管理について
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建築物における衛生的環境の確保(ビル管)
建築物における衛生的環境の確保 ( ビル管 )
施行規則の一部を改正する省令の施行について
    「特定建築物」とは・・・

興行場、百貨店、集会場、図書館、博物館、美術館、遊技場、店舗、事務所、学校旅館などを用途目的とした建築物で、用途に供される部分の延べ面積が三千平方メートル以上の建築物及び学校の用途に供される建築物で延べ面積が八千平方メートル以上の建築物をいいます。
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≪お問い合わせ先≫
五島保健所 衛生環境課
〒853-0007
     五島市福江町7−2
TEL : 0959-72-3125