社会福祉施設
高齢者
開設種別のリンクをクリックするとその種別の県内施設の一覧が表示されます。
老人福祉施設
| 開設種別 | 施設の目的及び対象者 | 利用(申請)の窓口 |
|---|---|---|
| 養護老人ホーム | 環境上の問題があり、かつ経済的に困窮し、居宅での生活が困難な65歳以上の方を入所対象とする施設です。 | 市町 |
| 特別養護老人ホーム | 身体上若しくは精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅において介護を受けることが困難な65歳以上の方(特定疾病により要介護状態になった40歳以上の者も含む)を入所対象とする施設です。 | 各施設 |
| 軽費老人ホーム (A型) |
身寄りのない方、または家庭の事情等によって、家族との同居が困難な方を入所対象とする施設です。 | 各施設 |
| 軽費老人ホーム (ケアハウス) |
身体機能の低下や高齢等のため独立して生活するには不安が認められる60歳以上の方で、家族による援助を受けることが困難な方を入所対象とする施設です。 | 各施設 |
| 有料老人ホーム | 高齢者を対象として、食事の提供その他日常生活上必要な便宜を供与する利用料全額自己負担の施設です。 | 各施設 |
| 老人福祉センター | 地域の老人に対して、各種の相談に応ずるとともに、健康の増進、教養の向上及びレクリエーション等のための便宜を総合的に供与する施設です。 | 各施設 |
| 老人憩の家 | 地域の老人に対し、教養の向上、レクリエーション等のための場を供与する老人福祉センターより小規模な施設です。 | 各施設 |
| デイサービスセンター(一般) | 在宅の要援護老人(「要支援」「要介護」に該当する者)を送迎用リフトバス等で来所させ、心身機能の維持・回復を図るための各種のサービスを提供する施設です。 | 各施設 |
| デイサービスセンター(認知症) | 在宅の要援護老人(「要支援」「要介護」に該当する者)を送迎用リフトバス等で来所させ、心身機能の維持・回復を図るための各種のサービスを提供する施設です。 | 各施設 |
| 生活支援ハウス | 高齢者に対して、介護支援機能、居住機能及び交流機能を総合的に提供する施設で、居住部門、原則として60歳以上のひとり暮らしの方、高齢者のみの世帯に属する方または家族による援助を受けることが困難な方で、独立して生活することに不安のある方を入所対象とする施設です。 | 各施設 |
| 認知症高齢者グループホーム | 要介護の認定を受けた概ね65歳以上の認知症の高齢者で、家庭環境等により家族での介護が困難で、概ね自立できていて、共同生活を送ることに支障のない方を入所対象とする施設です。 | 各施設 |
| 在宅介護支援センター | 在宅の要援護老人やその家族に対し、在宅介護に関する総合的な相談に応じ、各種の保健福祉サービスが総合的に受けられるよう連絡調整を行う施設です。(地域包括支援センター未設置町に設置) | 各施設 |
介護保険施設
| 開設種別 | 施設の目的及び対象者 | 利用(申請)の窓口 |
|---|---|---|
| 指定介護老人福祉施設(特別養護老人ホームの項参照) | 要介護者に対し、施設サービス計画に基づいて、[1]日常生活上の世話、[2]機能訓練、[3]健康管理、[4]療養上の世話を行う施設です。第1号被保険者(65歳以上の者)・第2号被保険者(40歳から64歳までの医療保険に加入している者)であって、身体上・精神上著しい障害があるため常時介護を必要とし、在宅介護が困難な要介護者が入所対象者です。 | 各施設 |
| 介護老人保健施設 | 要介護者に対し、施設サービス計画に基づいて、[1]看護、[2]医学的管理での介護、[3]機能訓練その他必要な医療、[4]日常生活上の世話を行い、在宅の生活への復帰をめざしてサービスを提供する施設です。第1号被保険者・第2号被保険者であって、病状が安定期にあり[1]〜[3]のサービスを必要とする者が入所対象者です。 | 各施設 |
| 指定介護療養型医療施設 | 要介護者に対して、施設サービス計画に基づいて、[1]療養上の管理、[2]看護、[3]医学的管理下の介護その他の世話、[4]機能訓練その他必要な医療を行う施設です。第1号被保険者・第2号被保険者であって、病状が安定期にある長期療養患者であり[1]〜[4]のサービスを必要とする者が入院対象者です。 | 各施設 |
| 地域包括支援センター | 地域住民の心身の健康の保持及び生活の安定のために必要な援助を行うことにより、地域住民の保健医療の向上及び福祉の増進を包括的に支援することを目的として、包括的支援事業等等を地域において一体的に実施する役割を担う中核的機関として設置される施設です。 | 各施設 |
訪問看護ステーション
| 開設種別 | 施設の目的及び対象者 | 利用(申請)の窓口 |
|---|---|---|
| 訪問看護ステーション | かかりつけの医師の指示に基づいて、看護師が訪問し、在宅において療養上の世話又は必要な診療の補助である看護サービスを提供します。 | かかりつけ医師 |