感染症
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律
一類及び二類感染症(19条・20条・39条)
- 対象者
- 一類感染症及び二類感染症に伴う入院患者
- 公費負担
- 健康保険等の給付と併用して行い、自己負担分(一部負担と食事療養の標準負担額)を公費負担する
- 一部負担
- 前年度の所得税額により一部を自己負担させる場合がある
- 対象となる医療の種類
- 一類感染症及び二類感染症に伴う入院医療および食事療養費の標準負担額
- 1.一類感染症
- ペスト、ラッサ熱、エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、マールブルク病
- 2.二類感染症
- 腸チフス、パラチフス、コレラ、細菌性赤痢、急性灰白随炎(ポリオ)、ジフテリア
- 一類感染症及び二類感染症に伴う外来には、公費を適用しない
- 医療機関
- 第一種感染症指定医療機関、第二種感染症指定医療機関及び特定感染症指定医療機関
- 申請窓口
- 住所地を管轄する保健所
新感染症(39条・46条)
- 対象者
- 新感染症に伴う入院患者
- 公費負担
- 全額を公費負担する。健康保険等を使用しない
- 一部負担金
- 前年度の所得税額により一部を自己負担させる場合がある
- 対象となる医療の種類
- 新感染症伴う入院医療及び食事療養費
- 新感染症
- 人から人に伝染すると認められる疾病であって、既に知られている感染症の疾病とその病状又は治療の結果が明らかに異なるもので、当該疾病にかかった場合の病状の程度が重篤であり、かつ、当該疾病の蔓延により国民の生命及び重大な影響を与えるおそれがあると認められるもの。
- 医療機関
- 特定感染症指定医療機関
- 申請窓口
- 住所地を管轄する保健所
