医療扶助について
内容
生活保護を受給されている方に対し医療に必要な費用を支給します。
支給の範囲
- 診察の費用
- 薬剤又は治療材料(義肢、装具など)の費用
- 治療、施術の費用
- 移送費
※保健給付の対象とほぼ同じです。
支給の方法
現物給付が原則です。
実施方法
- 医療扶助を受けようとする被保護者は、所轄の福祉事務所に申請をします。
- 福祉事務所で申請を受理したら医療機関の意見を基に必要性について検討を行います。
- 必要性が認められれば医療扶助の適用を決定し、福祉事務所は「医療券・調剤券」「治療材料券」「施術券」を発行します。
※急迫した状況及び休日・夜間の急患については「医療券・調剤券」等の発行無しで受診する場合もあります。
注意事項
- 生活保護において医療扶助のみの申請は認められません。
- 世帯の収入によっては医療費に本人支払額が生じることがあります。
- 保健対象外の治療や材料によっては医療扶助の対象とならないものもあります。
- 他法他施策が優先されますので、社保及び結核、母子、障害者、原爆被爆者などの公費負担医療の対象の方はそちらが優先して適用されます。
