1 制定の目的

 県教育委員会では、公務の遂行において法令遵守が強く求められて いる現状を踏まえ、教育庁職員を含む、県内の公立学校教職員(長崎 市立長崎商業高等学校教職員を除く。)の法令違反行為等に対して、 教職員や県民の方が通報を行うことができる窓口を設置するとともに、 寄せられた通報等について、厳正な調査を行う「長崎県教育委員会法 令違反等通報制度」を平成20年9月1日に制定しました。
 この制度の導入により、適法かつ公正で開かれた県教育行政の運営 に資するとともに、教職員の規範意識をさらに高めることを目的とします。


2 通報を行うことができる方

(1) 教職員等
・県教育委員会職員
・県内の公立学校教職員(非常勤職員等も含む)
(2) 教職員等以外の者(県民の方)


3 通報の対象となる者

 上記2の(1)「教職員等」に同じです(ただし、任命権者が異なるため、長崎市立長崎商業高等学校の教職員は除きます)。


4 通報の対象となる内容等

(1) 法令に違反する行為又はその恐れのある事実
(2) 個人の生命、健康、財産若しくは生活環境等を害し、又はこれらに対して重大な影響を与える恐れのある行為


5 通報の対象とならない内容等

(1) 不正な利益を得る目的、教職員を誹謗中傷する目的又は第三者に損害を与える目的で行われた通報
(2) 個人的な苦情、相談
(3) 客観的資料を伴わない通報
(4) 電話による通報(ただし、通報制度の内容、方法等に関する問い合わせのお電話はお受けいたします。)
(5) 匿名による通報


6 通報者の氏名等

(1) 通報にあたっては、氏名及び連絡先を明らかにし、客観的な資料に基づき誠実に行うよう努めていただきます。
(2) 匿名による通報は情報提供として取り扱いますが、証拠資料の添付等、信頼性や重要性等が高いと判断される場合は、正当な通報に準じて取り扱います。


7 通報の窓口

 通報先は、次の2か所のどちらでも結構です。

(1) 所属・職名 :教育庁総務課長
通報郵送先 :〒850-8570 長崎市江戸町2−13 長崎県教育庁総務課
ファクシミリ:095−894−3470
電子メール :s40060@pref.nagasaki.lg.jp

(2) 氏    名:堀江 憲二(弁護士)
通報郵送先 :〒850-0033 長崎市万才町7−1 堀江法律事務所
ファクシミリ:095−824−2444


8 通報の手段

(1) 親展文書(封書)
(2) ファクシミリ
(3) 電子メール(教育庁総務課長への通報の場合のみ)


9 様式

 「長崎県教育委員会法令違反等通報制度に関する要綱」別記様式に記入のうえ、上記8のいずれかの手段により通報していただきます。

  ◆様式(PDF:12KB)


10 通報者の保護

 通報者は、通報を行ったことを理由として、いかなる不利益な取扱いも受けません。
 また、通報者に関する情報は非開示情報とし、プライバシー等には十分配慮いたします。


11 報告内容の調査・報告方法

(1) 総務課長は、通報を受理した場合は、調査の必要性を十分に検討し、通報者が希望される場合、調査の実施の有無や予定等について、通報者へ通知します。
(2) 総務課長が、総務課職員の中から担当職員を指名し、調査に当たらせます。
(3) 担当職員は、通報者の秘密を守りつつ、関係所属等の調査を行い、調査結果を総務課長へ報告します。また、総務課長は、調査結果を教育長へ報告します。
(4) 教育長は、調査結果等について、県教育委員会に報告します。
(5) 総務課長は、通報者が希望される場合、通報者へ調査結果を報告します。


12 外部窓口(弁護士)の役割

(1) 通報内容を総務課長へ報告(通報者が希望されるときは、弁護士は総務課長に対し、通報者の氏名等を報告の対象外とすることができます。ただし、その場合でも、弁護士あてには様式に氏名等を記載する必要があります。)
(2) 通報の調査・是正措置等に関する助言


13 長崎県教育委員会との連携

(1) 是正措置等について、教育委員会に助言を求めることができます。
(2) 通報内容、調査結果、是正措置等を教育委員会に報告します。ただし、通報者のプライバシー等には十分配慮させていただきます。


14 施行日

 平成20年9月1日


(参考)

  ○「長崎県教育委員会法令違反等通報制度に関する要綱」(PDF:22KB)
  ○「長崎県教育委員会内部通報フローチャート」(PDF:20KB)




長崎県教育委員会法令違反等通報制度に関するお問い合わせ先

長崎県教育庁 総務課 法務監察班

(TEL)095−894−3313