長崎県教育委員会会議の傍聴に関する注意事項
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| 1 |
会議の傍聴を希望する方は、会議開始5分前までに、教育委員会会議傍聴受付簿に住
所及び氏名を記入した後傍聴券の交付を受けた上、係員の指示に従って、所定の席に着席してください。
ただし、傍聴を希望される方が、傍聴席の数を超える時には、抽選により傍聴券を交付します。
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| 2 |
委員長が必要と認める時には、傍聴席の数を制限することがあります。
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| 3 |
次の各号のいずれかに該当する方は、傍聴することができません。
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(1) |
酒気を帯びていると認められる者
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(2) |
会議の妨害となると認められる器物を携帯している者
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(3) |
旗、のぼり、プラカード、掲示板、張り紙、ビラその他これらに類する物を所持する者
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(4) |
前各号に掲げるもののほか、委員長が傍聴を不適当と認める者
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| 4 |
傍聴人は、次の事項を守らなければなりません。
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(1) |
みだりに傍聴席を離れないこと。
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(2) |
議事に批評を加え、又は賛否若しくは意見を表明しないこと。
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(3) |
私語、談笑、喚起、拍手等をしないこと。
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(4) |
はち巻、腕章、たすき、ゼッケン、ヘルメット等を着用し、または異様な服装をしないこと。
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(5) |
帽子、襟巻、外とうの類を着用しないこと。ただし、病気、その他の理由により委員長の許可を受けた場合を除
く。
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(6) |
撮影又は録音を目的とする機器を持ち込み、使用しないこと。ただし、報道関係の傍聴人が委員長の許可を受け
た場合を除く。
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(7) |
前各号に掲げるもののほか、会議を妨害し、又は他人に迷惑を及ぼすような行為をしないこと。
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| 5 |
傍聴人は、次の事項に掲げる場合には、直ちに退場しなければなりません。
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(1) |
前項4の規定により、委員長が退場を命じた場合
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(2) |
長崎県教育委員会会議規則第4条1項ただし書の規定による秘密会が開催される場合
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(3) |
会議が閉会された場合
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以上のことのほか、傍聴人は、委員長の指示に従わなければなりません。
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