長崎県

申請書ダウンロードサービス


申請書ダウンロードサービス
県の担当課 :土木部・監理課
ジャンル :土木・港湾・建築
申請名 解体工事業登録申請
必要な様式名 解体工事業登録申請書(2枚)
誓約書(1枚)
実務経験証明書(必要時のみ1枚)
登録申請者の略歴書(1枚)
内容説明 解体工事(建築物等を倒壊・切断・加工・取り外しする等の行為によって、その機能の全部又は一部を停止させる建設工事)を請け負う営業をおこなうものは、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」に基づき、解体工事業の登録が必要です。ただし、建設業法に基づき、とび・土工、土木又は建築工事業の許可を受けている場合は不要です。

*長崎県外で解体工事業の登録をしている方でも、長崎県内で解体工事を行う場合は長崎県知事の解体工事業の登録(又は上記建設業許可)が必要です。
受付窓口 (長崎県内に本店営業所のある方)
本店営業所を所管する県の地方機関(振興局、地方局、土木事務所)の建設業関係担当課(建設管理課等) *正1部、副2部を提出
(長崎県外に本店営業所のある方)
長崎県庁 土木部 監理課 建設業指導班 *正1部、副1部提出
問い合せ先 ○長崎県 土木部 監理課 建設業指導班
長崎市江戸町2番13号
TEL.095-824-1111(内線3015.3016)
095-894-3015(直通)
FAX.095-894-3460
メールアドレス 土木部監理課

※リンクをクリックするとメールのあて先・件名欄が既に入力された状態で、
メールソフトが自動起動します。動作しない場合、JavaScriptをオンにしてください。
注意事項 技術管理者の資格者証等の写し、申請者(法人は役員)及び技術管理者の住民票の抄本、法人は登記簿謄本を申請書に添付してください。

申請には、申請手数料が必要です。
新規申請 33,000円 (登録は5年間有効)
更新申請 26,000円
手数料は、長崎県収入証紙での納付となります。
長崎県証紙売りさばき所で購入し、登録申請書に貼付して下さい。
   
申請には、申請手数料が必要です。
打刻(検認)申請 36,000円
様式ダウンロード
□pdf□解体工事業登録申請書等(PDF/199KB)
□xls□解体工事業登録申請書等(XLS/48KB)
この申請に関する
お問い合せ先
○長崎県 土木部 監理課 建設業指導班
長崎市江戸町2番13号
TEL.095-824-1111(内線3015.3016)
095-894-3015(直通)
FAX.095-894-3460
この申請の担当課
(お問い合せ先)
土木部・監理課

電話 095-824-1111(代表)  ※担当課とご用件をお伝えください。


※ダウンロードした様式の内容については、こちらの担当課へお問い合わせください。

この申請の
受付窓口
(長崎県内に本店営業所のある方)
本店営業所を所管する県の地方機関(振興局、地方局、土木事務所)の建設業関係担当課(建設管理課等) *正1部、副2部を提出
(長崎県外に本店営業所のある方)
長崎県庁 土木部 監理課 建設業指導班 *正1部、副1部提出

前の画面へ戻る

先頭に戻る

メニュー