長崎県

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県の担当課 :福祉保健部・薬務行政室
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申請名 薬局開設許可申請
必要な様式名 薬局開設許可申請書(1枚),構造設備の概要(1枚),業務体制の概要(1枚),薬局の平面図(1枚),付近の見取り図(1枚),薬剤師及び登録販売者一覧(1枚),特定販売の概要(1枚),雇用契約書(1枚),必要に応じて診断書(1枚)
内容説明 薬局を開設する場合
受付窓口 薬局の所在地が長崎市、佐世保市以外の場合:所轄の保健所
薬局の所在地が長崎市の場合:長崎市市民健康部生活衛生課
薬局の所在地が佐世保市の場合:佐世保市保健福祉部福祉政策課
問い合せ先 (県 庁)
課  名:薬務行政室
電話番号:095-895-2469
(長崎市)
課  名:長崎市市民健康部生活衛生課
電話番号:095-822-8888
(佐世保市)
課  名:佐世保市保健福祉部福祉政策課
電話番号:0956-24-1111
メールアドレス 福祉保健部 薬務行政室

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注意事項 ●申請には、1申請当たり29、000円の申請手数料が必要です。
 手数料は、長崎県収入証紙での納付となります。(長崎県に申請する場合)
 長崎県証紙売りさばき所で購入し、許可申請書に貼付して下さい。

 ●提出書類
 (1) 薬局開設許可申請書及びこれに付随する構造設備の概要、
   調剤された薬剤及び医薬品の販売等を行う体制の概要
 (2) 薬局の平面図及び付近の見取り図
 (3) 法人の場合は登記の謄本(6ヶ月以内のもの)
 (4) 薬剤師及び登録販売者一覧
(5) 特定販売を併せ行う場合にあっては、その概要
 (6) 薬剤師及び登録販売者を雇用する場合は、 雇用契約書の写し
   又は使用関係を証する書類(法人の役員が勤務する場合は勤務状況を明かす書類    (例示14))
 (7) 申請者が精神の機能の障害により業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及   び意思疎通を適切に行うことができないおそれがある者である場合は、当該申請者
に係る精神の機能の障害に関する医師の診断書(3ケ月以内のもの)(法人の場合
は、薬事に関する業務に責任を有する役員)

 ※原本等で確認ができる場合は必ずしも提出する必要がないもの。
 (1) 管理薬剤師、その他の薬剤師の免許証及び登録販売者販売従事登録証の写し

●提出部数
 薬局の所在地が長崎市又は佐世保市の場合・・・・1部
 薬局の所在地が長崎市又は佐世保市以外の場合・・2部
様式ダウンロード
□pdf□薬局開設許可申請書(PDF/568KB)
□doc□薬局開設許可申請書(DOCX/117KB)
□xls□薬局開設許可申請書(XLS/34KB)
□pdf□診断書(PDF/61KB)
□doc□診断書(DOC/33KB)
この申請に関する
お問い合せ先
(県 庁)
課  名:薬務行政室
電話番号:095-895-2469
(長崎市)
課  名:長崎市市民健康部生活衛生課
電話番号:095-822-8888
(佐世保市)
課  名:佐世保市保健福祉部福祉政策課
電話番号:0956-24-1111
この申請の担当課
(お問い合せ先)
福祉保健部・薬務行政室

電話 095-824-1111(代表)  ※担当課とご用件をお伝えください。


※ダウンロードした様式の内容については、こちらの担当課へお問い合わせください。

この申請の
受付窓口
薬局の所在地が長崎市、佐世保市以外の場合:所轄の保健所
薬局の所在地が長崎市の場合:長崎市市民健康部生活衛生課
薬局の所在地が佐世保市の場合:佐世保市保健福祉部福祉政策課

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