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介護サービス事業者の指定(許可)、更新等の申請手数料について
平成19年8月
長崎県福祉保健部長寿社会課
介護保険法に基づくサービス事業所・施設について、受益者負担原則の観点から、指定、変更及び更新の審査事務に要する手数料を次のとおり徴収することとなりました。
- 1 手数料の額
-
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新規申請 |
変更申請 |
更新申請 |
| 居宅サービス |
15,000円 |
− |
10,000円 |
| 介護予防サービス |
5,000円 |
− |
3,000円 |
| 居宅介護支援 |
15,000円 |
− |
10,000円 |
| 介護老人福祉施設 |
63,000円 |
− |
17,000円 |
| 介護老人保健施設 |
63,000円 |
33,000円 |
17,000円 |
| 介護療養型医療施設 |
36,000円 |
14,000円 |
17,000円 |
※ 介護老人保健施設の新規申請及び変更申請については、従来から手数料を徴収しています。
- 2 施行時期
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- (1) 新規申請及び変更申請
- 平成19年10月1日以降の申請から手数料を徴収します。
- (2) 更新申請
- 全ての更新申請が、手数料徴収の対象となります。更新申請は、平成19年10月から受付を開始します。
- 3 手数料の納付方法
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申請の際に、申請書に所定の額の長崎県収入証紙を貼付して納付してください。
※ 証紙については、長崎県庁本館1階の売店、長崎県公金取扱銀行(十八銀行又は親和銀行の本店・支店)等で購入することができます。
詳しくは、「証紙売りさばき人の指定(一覧)(昭和41年長崎県告示第752号)(PDF/551KB)」をご覧ください。
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