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長寿社会課 > 「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(短期入所サービス及び特定施設入居者生活介護に係る部分)及び指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」等の一部改正について(厚生労働省通知・老老発第0410001号・平成20年4月10日)
「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(短期入所サービス及び特定施設入居者生活介護に係る部分)及び指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」等の一部改正について(厚生労働省通知・老老発第0410001号・平成20年4月10日)
長崎県
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