(1)判定期間経過中において、新規に指定を受けた事業所又は休止から再開した事業所については、事業実施期間が判定期間に満たないが、判定の対象となるか?
判定の対象となります。
なお、減算となる場合は、判定期間内の事業実施月数に応じて、減算適用期間(6ケ月)内のいずれかの月を選択し、減算を行ってください。
(例)平成19年12月1日に指定を受け(又は再開し)、判定の結果、減算となる場合
・12月から2月までの3ケ月分について、平成20年4月から9月までの6ケ月内の三つの月を選択し減算を行う。
(2)判定期間内に休止又は廃止した事業所は、判定の対象となるか?
判定の対象とはなりません。
ただし、判定期間内に休止した後、同期間内に再開した事業所については、判定の対象となります。
(3)判定結果が90%を超えた場合において、正当な理由があるときでも届出は必要か?
離島地区の事業所(特別地域居宅介護支援加算を受けている事業所)を除き、提出が必要です。さらに、届出書類(正当な理由がある場合の確認資料を含みます。)は、事業所において、5年間保存する必要があります。
なお、判定結果が90%を超えない事業所又は離島地区の事業所(特別地域居宅介護支援加算を受けている事業所)については届出は不要ですが、判定結果の書類は、事業所において5年間保存する必要があります。
(1)「居宅サービス計画総数」には、要支援者の介護予防サービス計画数を含むのか?
含めません。
ただし、経過的要介護のサービス計画数は含み、判定対象の3サービス以外の居宅サービス計画も含めて、事業所における居宅サービス計画の総数(居宅介護支援費の算定の対象となっている全サービスにかかるもの)を算出してください。
※ 判定の結果、減算となる場合は、減算適用期間の「居宅サービス計画総数」に係る居宅介護支援費の全てについて、減算が適用されます。
(2)判定対象のサービス(訪問介護、通所介護、福祉用具貸与)を位置づけた居宅サービス計画数はどのように算出するのか?
居宅サービス計画は利用者毎に作成されることから、参考様式3の「給付管理を行った利用者氏名」欄に記載された利用者の数が、当該サービスを位置づけた居宅サービス計画数となります。
したがいまして、1人の利用者が、複数の法人又は事業所を利用している場合でも、当該計画数は1件となります。
(3)「紹介率最高法人」は、同一法人単位で判断するのか、あるいは、系列法人まで含めるのか?
同一法人格を有する法人単位で判断してください。
(4)認知症対応型通所介護を位置づけた計画は、「通所介護を位置づけた居宅サービス計画数」に含めるのか?
含めません。
(1)「判定期間における訪問介護サービス等を位置づけた居宅サービス計画件数が、各サービスごとでみて月平均5件以下である場合」は、正当な理由に該当するとなっているが、例えば訪問介護を位置づけたプランが5件以下であれば、通所介護や福祉用具貸与のプランが6件以上あり、判定の結果で90%を超えても減算の対象にはならないのか?
訪問介護、通所介護又は福祉用具貸与のいずれかの値が90%を超えた場合に、当該事業所が実施する減算適用期間の居宅介護支援の全てについて減算を適用することとされておりますので、本事例の場合は、減算の対象になります。
(2)正当な理由が複数ある場合、当該理由の全てについて、届出の記載及び確認資料の提出が必要か?
正当な理由が複数ある場合は、いずれか一つについて、届出の記載及び確認資料の提出で差し支えありません。