有料老人ホームのご案内・設置運営について
◇有料老人ホームの定義
高齢者の入居者数にかかわらず、「食事の提供」、「介護の提供」、「洗濯掃除等の家事」「健康管理」のいずれかのサービスを提供(委託による提供や将来のサービスを約する場合も含む)している施設
- 有料老人ホームの定義から除外される施設
- 老人福祉施設(特別養護老人ホーム・養護老人ホーム・軽費老人ホーム)
認知症高齢者グループホーム
高齢者専用賃貸住宅のうち一定の居住水準(※)をすべて満たすもの
※「住戸面積が原則25u以上」、「原則として住戸内に台所、便所、収納設備、洗面設備及び浴室を有していること」、「前払い家賃を徴収する場合は保全措置が講じられていること」、「食事の提供、介護の提供、洗濯掃除等の家事、健康管理のいずれかのサービスを提供していること」
◇有料老人ホームのご案内
県内の有料老人ホーム一覧はこちらから。
※各施設の概要や重要事項説明書がご覧になれます。
◇有料老人ホームの設置運営について
有料老人ホームの設置者は、有料老人ホームの設置にあたり、老人福祉法第29条に基づき、施設の名称や事業の内容等を都道府県知事にあらかじめ届け出ること等が義務づけられています。
本県における有料老人ホーム設置運営については「長崎県有料老人ホーム設置運営指導指針」及び「長崎県有料老人ホーム設置運営指導要領」により指導を行っております。
○長崎県有料老人ホーム設置運営指導指針【PDFファイル/233KB】
○長崎県有料老人ホーム設置運営指導要領【PDFファイル/17KB】
○諸様式
○有料老人ホーム設置の手引き【PDFファイル/798KB】