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<各事業者の皆様へ>※重要
平成23年度の介護サービス情報の公表制度の取扱いについては、国の暫定サーバーにより、昨年度のデータを公表することにより新たな調査及び公表は実施いたしません。
詳しくは 平成23年度長崎県「介護サービス情報の公表」計画を御覧ください。
「介護サービス情報の公表」制度について
〜 利用者の事業者選択を支援するため、事業者に介護
サービス情報を公表することが義務づけられました 〜
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| 1 制度の趣旨
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介護保険法の改正により、利用者等が事業者の情報を比較検討し適切に介護サービス事業者を選択することが可能になるよう、平成18年度から介護サービス事業者に介護サービスの内容や運営状況に関する情報を公表することが義務付けられました。
この制度の導入により、事業者が自らの責任において情報を公表することによって、利用者等がその情報を活用しながら介護サービス事業者を比較検討し、適切に選択することが可能となる一方、事業者においてはサービス改善のための取組みが促進され、利用者の支持を得ることを通じて、サービスの質の向上が図られることが期待されています。
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| 2 事務の流れ
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「介護サービス情報の公表」を実施するにあたり、県では毎年「報告」、「調査」、「公表」に関する一体の計画を定めることとしております。
この計画に基づき、毎年1回、介護サービス事業者が報告し、指定調査機関が調査を行い、指定情報公表センターが公表を行います。
事務の流れは、次の概念図(PDFファイル)概念図をご覧ください。
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| 3 公表内容
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公表する情報は、「基本情報」と「調査情報」の2種類です。
「基本情報」は職員体制、利用料金等の基本的な事実情報で、事業者が報告したことがそのまま公表されます。
「調査情報」は、介護サービスに関するマニュアルの有無、サービス提供内容の記録管理の有無など、介護サービ スの内容や事業所の運営状況に関する情報であり、知事が指定する指定調査機関が事実確認を行った上で公表されます。
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| 4 対象となる介護サービス |
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対象サービスは、次の35サービスです。
なお、※は平成21年度から実施するサービスです。
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| (1) |
訪問介護 |
| (2) |
訪問入浴介護 |
| (3) |
訪問看護 |
| (4) |
訪問リハビリテーション |
| (5) |
通所介護 |
| (6) |
通所リハビリテーション |
| (7) |
短期入所生活介護 |
| (8) |
短期入所療養介護(介護保険法施行規則第14条第4号に掲げる診療所に係るものを除く。) |
| (9) |
特定施設入居者生活介護(養護老人ホームに係るものを除く。) |
| (10) |
福祉用具貸与 |
| (11) |
特定福祉用具販売 |
| (12) |
夜間対応型訪問介護 ※ |
| (13) |
認知症対応型通所介護 |
| (14) |
小規模多機能型居宅介護 ※ |
| (15) |
認知症対応型共同生活介護 ※ |
| (16) |
地域密着型特定施設入居者生活介護(養護老人ホームに係るものを除く。) |
| (17) |
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 |
| (18) |
居宅介護支援 |
| (19) |
介護老人福祉施設 |
| (20) |
介護老人保健施設 |
| (21) |
介護療養型医療施設(入院患者の定員が8人以下である病院又は診療所に係るものを除く。) |
| (22) |
介護予防訪問介護 |
| (23) |
介護予防訪問入浴介護 |
| (24) |
介護予防訪問看護 |
| (25) |
介護予防訪問リハビリテーション |
| (26) |
介護予防通所介護 |
| (27) |
介護予防通所リハビリテーション |
| (28) |
介護予防短期入所生活介護 |
| (29) |
介護予防短期入所療養介護(介護保険法施行規則第14条第4号に掲げる診療所に係るものを除く。) |
| (30) |
介護予防特定施設入居者生活介護(養護老人ホームに係るものを除く。) |
| (31) |
介護予防福祉用具貸与 |
| (32) |
特定介護予防福祉用具販売 |
| (33) |
介護予防認知症対応型通所介護 |
| (34) |
介護予防小規模多機能型居宅介護 ※ |
| (35) |
介護予防認知症対応型共同生活介護 ※ |
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5 対象となる介護サービス事業者
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公表の対象となる介護サービス事業者は、次の(1)と(2)の事業者です。
なお、調査の対象は、(1)の既存事業者のみで、(2)の新規事業者は調査の対象となりません。 |
| ※ |
休・廃止・再開事業者については、県の計画で定める取扱によります。 |
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| (1) |
計画の基準日前の1年間において、介護報酬の支払いを受けた金額(利用者の負担額を含む。)が100万円を
超える事業者 |
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※ |
介護サービス事業者が6の各区分内において、二つ以上のサービスを一体的に運営している場合は、各区分のいずれのサービスについても介護報酬の支払いを受けた金額が100万円を超えない場合を除き、計画の対象となります。 |
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| (2) |
公表対象サービスの提供を新たに開始する事業者 |
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6 二つ以上の対象サービスを一体的に運営している場合の取扱 |
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次の各区分について、同一事業所(同一法人が同一敷地内又は隣接敷地内において、一体的に
運営している事業所を含む。)において二つ以上の対象サービスを一体的に運営している場合は、
各区分における対象サービスの公表内容の多くが共通であることから、一体的に報告、調査を実施
するものとします。
ただし、当該一体的サービスについて同時に報告できない場合は、この限りでありません。 |
| (1) |
訪問介護+夜間対応型訪問介護+介護予防訪問介護 |
| (2) |
訪問入浴介護+介護予防訪問入浴介護 |
| (3) |
訪問看護+指定療養通所介護+介護予防訪問看護 |
| (4) |
訪問リハビリテーション+介護予防訪問リハビリテーション |
| (5) |
通所介護+指定療養通所介護+認知症対応型通所介護+介護予防通所介護+介護予防認知症対応型通所介護 |
| (6) |
通所リハビリテーション+指定療養通所介護+介護予防通所リハビリテーション |
| (7) |
特定施設入居者生活介護(有料老人ホーム)+特定施設入居者生活介護(有料老人ホーム(外部サービス利用型))+地域密着型特定施設入居者生活介護(有料老人ホーム)+介護予防特定施設入居者生活介護(有料老人ホーム)+介護予防特定施設入居者生活介護(有料老人ホーム(外部サービス利用型)) |
| (8) |
特定施設入居者生活介護(軽費老人ホーム)+特定施設入居者生活介護(軽費老人ホーム(外部サービス利用型))+地域密着型特定施設入居者生活介護(軽費老人ホーム)+介護予防特定施設入居者生活介護(軽費老人ホーム)+介護予防特定施設入居者生活介護(軽費老人ホーム(外部サービス利用型)) |
| (9) |
特定施設入居者生活介護(適合高齢者専用賃貸住宅)+特定施設入居者生活介護(適合高齢者専用賃貸住宅(外部サービス利用型))+地域密着型特定施設入居者生活介護(適合高齢者専用賃貸住宅)+介護予防特定施設入居者生活介護(適合高齢者専用賃貸住宅)+介護予防特定施設入居者生活介護(適合高齢者専用賃貸住宅(外部サービス利用型)) |
| (10) |
福祉用具貸与+特定福祉用具販売+介護予防福祉用具貸与+特定介護予防福祉用具販売 |
| (11) |
小規模多機能型居宅介護+介護予防小規模多機能型居宅介護 |
| (12) |
認知症対応型共同生活介護+介護予防認知症対応型共同生活介護 |
| (13) |
居宅介護支援 |
| (14) |
介護老人福祉施設+短期入所生活介護+介護予防短期入所生活介護+地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 |
| (15) |
介護老人保健施設+短期入所療養介護(介護老人保健施設)+介護予防短期入所療養介護(介護老人保健施設) |
| (16) |
介護療養型医療施設+短期入所療養介護(介護療養型医療施設)+介護予防短期入所療養介護(介護療養型医療施設) |
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7 公表の方法 |
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県のホームページや公表対象事業者の事業所内での掲示等となります。 |
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8 実施体制
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長崎県では、「介護サービス情報の公表」制度を円滑かつ効率的に実施していくため「指定調査機関」を次のとおり指定しています。
各指定機関のホームページで運営状況等が公表されています。 |
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9 手数料
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「介護サービス情報の公表」制度の対象事業者は、介護サービス(事業所)ごとに手数料の支払いが必要となります。
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介護サービス情報調査手数料
(但し、同一日に2件以上(3件を上限)の調査をした場合、1件を超える手数料の額は24,000円) |
26,500 |
円 |
| ・ |
介護サービス情報公表手数料 |
9,300 |
円 |
| ・ |
同 ( 新規事業者 ) |
6,000 |
円 |
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※ |
1件あたりの金額。 6の取扱により、一体的に報告、調査を実施するものについては、当該一体的報告又は当該一体的調査を1件とみなします。 |
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10 対象事業者の情報 |
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長崎県介護サービス情報公表システムをご覧ください。
http://www.espa-shiencenter.org/preflist.html
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11 長崎県「介護サービス情報の公表」計画
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平成23年度長崎県「介護サービス情報の公表」計画を策定しました。
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12 事業者向け書籍のご案内
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社団法人シルバーサービス振興会 介護サービス情報公表支援センターのホームページへ
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お問い合わせ先 |
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長崎県福祉保健部 長寿社会課 介護サービス班
〒850−8570
長崎市江戸町2番13号
電話 095−895−2436 ファックス 095−895−2576 |
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