(1)介護支援専門員実務従事者基礎研修
<開催案内>
| ・対 象 者… | 現に介護支援専門員としての実務に携わっている方であって、実務就業後1年未満の方 |
| ・研修時間… | 33時間 |
(2)介護支援専門員専門研修(専門研修課程T)
<開催案内>
| ・対 象 者… | 原則として、介護支援専門員としての実務に従事している方であって、就業後6ヶ月以上の方 |
| ・研修時間… | 33時間 |
(3)介護支援専門員専門研修(専門研修課程U)
<開催案内>
| ・対象者… | 原則として、介護支援専門員としての実務に従事している方であって、就業後3年以上の方 |
| ・研修時間… | 20時間 |
(4)介護支援専門員更新研修(実務経験者)
<開催案内>
| ・対 象 者… | 介護支援専門員証の有効期間中(登録から現在まで)に、介護支援専門員として実務に従事している方又は従事していた経験を有する方(実務経験者)であって、介護支援専門員証の有効期間がおおむね1年以内に満了する方 |
| ・研修時間… | 53時間 |
(5)介護支援専門員更新研修(実務未経験者)
<開催案内>
| ・対 象 者… | 介護支援専門員証の交付を受けてから、その有効期間が満了するまで(登録から現在まで)に介護支援専門員として実務に従事した経験を有しない方(実務未経験者)であって、介護支援専門員証の有効期間がおおむね1年以内に満了する方 |
| ・研修時間… | 44時間 |
(6)介護支援専門員再研修
<開催案内>
| ・対 象 者… | 介護支援専門員証の有効期間が満了した方であって、今後、新たに介護支援専門員証の交付を受けようとする方 |
| ・研修時間… | 44時間 |
(7)主任介護支援専門員研修
<開催案内>
| ・対 象 者… |
以下の@からB又はC-(ウ)のいずれかに該当し、かつ介護支援専門員専門研修「専門研修課程T」及び「専門研修課程U」又は介護支援専門員更新研修(実務経験者)を修了した方 なお、@及びAの従事期間にはC-(ア)(イ)の期間も通算することができます。 @専任の介護支援専門員として従事した期間が通算して5年(60ヶ月)以上である方
Aケアマネジメントリーダー養成研修を修了した方又は日本ケアマネジメント学会が認定する認定ケアマネジャーであって、専任の介護支援専門員として従事した期間が3年(36ヶ月以上)である方
B主任介護支援専門員に準ずる者として、現に地域包括支援センターに配属されている方
Cその他、介護支援専門員の業務に関し十分な知識と経験を有するものとして県が適当と認める方
(ア)地域包括支援センターにおいて、常勤として包括的支援業務と介護予防支援業務を兼務している期間は、専任の介護支援専門員として従事した期間に算定できること。
(イ)地域包括支援センターの運営を受託している法人において、居宅介護支援事業所と介護予防支援事業所の業務を兼務し、いずれも介護支援専門員の本来の業務を行っている期間は、専任の介護支援専門員として従事した期間に算定できること。
(ウ)地域包括支援センターに主任介護支援専門員としての配置が研修修了後に予定されている者で、介護支援専門員からの相談対応や地域の介護支援専門員への支援に関する知識及び能力を有しているとして、市町長の推薦を受けた方。(ただし、本受講要件は当該地域包括支援センターに主任介護支援専門員が不在になることが予想される場合の措置であり、既に他の要件により受講可能な職員が存在する場合は、原則として推薦による職員の受講は認められません。)
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| ・研修時間… | 64時間 |
研修で使用する教材費(資料代)は、受講者の負担となります。研修実施機関が定めるところにより納付してください。
重要!【住所・氏名の変更について】
介護支援専門員は、その業務を行うにあたり、関係者から請求があったときは「介護支援専門員証」を提示しなければなりませんので、介護支援専門員として実務に従事するためには「介護支援専門員証」を所持していなければなりません。
更新手続きをされないまま有効期間を満了しますと、それ以降は介護支援専門員として実務に従事することはできなくなります。(登録自体は消除されません)
また、長崎県に登録されている介護支援専門員の方に対して、県からの重要なお知らせや通知等がある場合、これらは原則として介護支援専門員名簿に登録されている住所・氏名に対して行っております。
したがいまして、介護支援専門員として登録された後、ご住所又はお名前(以下「住所等」という。)に変更があり、所定の届出をされていない場合については、重要なお知らせや通知がお手元に届かない場合がありますので、速やかに介護支援専門員登録事項変更届出書(様式第5号)を下記担当班あて提出いただきますようお願いします。
なお、研修の申込や更新の申請を希望される時に、登録された住所等と現在の住所等が一致しない場合、研修の申込や更新の申請ができないことがありますのでご注意願います。
住所等の変更手続き等につきまして、ご不明な点がありましたら、長崎県長寿社会課企画指導班までお問い合わせください。(住所等の変更に関しては、研修実施機関での対応はできませんのでご了承願います。)
【問い合わせ】
〒850-8570
長崎市江戸町2−13
長崎県福祉保健部 長寿社会課 企画指導班
TEL(095)895-2431 FAX(095)895-2576
平成17年度以前に登録された方については、平成18年度の制度改正に伴い、介護支援専門員登録証明書に記載されている6桁の登録番号が、8桁の登録番号に変更しています。
旧登録番号(6桁)から新登録番号(8桁)を導き出す方法は次のとおりです。

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