医療費の公費助成
質問
子どもが未熟児として入院しました。医療費の助成が受けられる制度があるでしょうか?
回答
未熟児養育医療
-
事業の目的
未熟児として生まれたお子さんは、正常な新生児に比べて生活能力が著しく劣っており家庭で養育することが難しいため、医師が入院治療が必要と認めたお子さんに対し、必要な医療の給付を行うことを目的としています。
-
対象者
次に該当する乳児 ※乳児とは、1歳未満のお子さんのことです。
- 身体の発育が未熟のまま出生し、正常時が出生時に有する諸機能を得るに至っていないことにより、以下の症状を有しているため、医師が入院養育を必要と認めている方
- 出生時体重が2,000g以下のもの
- 生活力が特に弱く、以下のいずれかの症状を示すもの
- 一般状態
- 運動不安、けいれんがあるもの
- 運動が異常に少ないもの
- 体温が摂氏34度以下のもの
- 呼吸器・循環器系
- 強度のチアノーゼが持続するもの、チアノーゼ発作を繰り返すもの
- 呼吸数が毎分50を超えて増加の傾向にあるか、又は毎分30以下のもの
- 出血傾向の強いもの
- 消化器系
- 生後24時間以上排便のないもの
- 生後48時間以上嘔吐が持続しているもの
- 血性吐物、血性便のあるもの
- 黄疸
- 生後数時間以内に現れるか、異常に強い黄疸のあるもの
- 保護者の居住地が長崎県内(長崎市及び佐世保市を除く。長崎市と佐世保市は、別途独自で実施しています。)である方。
- 県が指定する指定養育医療機関で入院養育を受ける方。
-
給付の内容
- 診察
- 薬剤又は治療材料の支給
- 医学的処置、手術及びその他の治療
- 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
- 移送
-
給付の方法
未熟児養育医療に係る経費は県が治療を行った指定養育医療機関に全額を支払ったのち、自己負担分を保護者の方に県が発行する納入通知書によりお支払いいただきます。
-
自己負担
児童の属する世帯の前年分の所得税額等に応じて、保護者負担徴収基準額表の自己負担が必要です。
-
申請手続き
- 申請に必要な書類等
- 養育医療給付申請書
対象児童の保護者が記載
- 養育医療意見書
指定養育医療機関の主治医が記載したものを添付
- 同意書
対象児童の保護者が記載
- 保証書
保護者に自己負担金の未納金が生じたときに代わって納入していただく保証人が必要です
- 世帯調書
同一生計内の全員について記載が必要
- 所得税額証明書等
確定申告の写し、源泉徴収票、市町村民税課税証明書等(世帯全員の分が必要です)
- 健康保険証の写し
※ a〜eの関係書類は、各保健所、県こども家庭課及び指定医療機関にお尋ねください。又、県のホームページ「申請書ダウンロードサービス」を利用ください。
- 申請書提出、問い合わせ窓口
未熟児養育医療の給付申請に必要な書類は、対象児童がお住まいの市町を管轄する保健所の受付窓口に提出して下さい。
-
給付期間
- 未熟児養育医療の給付期間は、医療を開始した日からその医療を終了した日までとします。
- 上記aにかかわらず、対象児童が満1歳になった時点で給付を終了します。
ご不明な点は、最寄りの保健所または県こども家庭課(母子保健班)にお尋ね下さい。
質問
子どもが身体に障害があり手術の必要があります。医療費の助成が受けられる制度があるでしょうか?
回答
育成医療
-
事業の目的
身体に障害のあるお子さんや、疾患を放置すれば将来障害を残すと認められるお子さんのうち、その障害が取り除かれる見込みがある場合に、必要な医療の給付を行うことを目的としています。
-
対象者
次に該当する18歳未満の児童
- 「身体障害者福祉法第4条の規定による別表」に掲げる程度の身体上の障害等がある方。
【対象疾患の障害区分】
- 肢体不自由によるもの
- 視覚障害によるもの
- 聴覚、平衡機能障害によるもの
- 音声、言語、そしゃく機能障害によるもの
- 心臓機能障害によるもの
- 腎臓機能障害によるもの
- 小腸機能障害によるもの
- 肝臓機能障害によるもの
- その他の内臓障害によるもの
- ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能障害によるもの
※ 心臓・腎臓・呼吸器・ぼうこう・直腸及び小腸機能障害を除く内臓障害については、先天性のものに限る。
- 保護者の居住地が長崎県内(長崎市を除く。長崎市は、別途独自で実施)の方。
- 県が指定する医療機関で入院または通院により治療を受ける方
-
給付の内容
- 診察
- 薬剤又は治療材料(補装具を含む)の支給
- 医学的処置、手術及びその他の治療並びに施術
- 居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護
- 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
- 移送(医療保険により給付を受けることができない者の移送に限る。)
-
給付の方法
- 育成医療に係る経費のうち、被保険者負担分(総医療費の1割)について、下記5の自己負担上限額までは直接医療機関にお支払いいただきます。
- 県は、医療保険各法による医療の給付を除いた被保険者負担額から上記aの自己負担額を差し引いた額を、治療を受けた医療機関に支払います。
- 補装具については、一旦、被保険者負担分の全額をお支払いいただいた後、県に請求をいただき、保護者の方に下記5の自己負担を除いた額(高額医療費に係る分を除く)をお支払いします。
-
自己負担
-
申請手続き
- 申請に必要な書類等
- 育成医療支給認定申請書
対象児童の保護者が記載
- 育成医療意見書
指定医療機関の主治医が記載したものを添付(障害によっては、障害状況調書が必要)
- 同意書
対象児童の保護者が記載
- 市町村民税課税証明書等
- 健康保険証の写し
国民健康保険加入の場合は、住民票を添付してください。
※1 a〜cの関係書類は、各保健所、佐世保市、県こども家庭課及び指定医療機関にお尋ねください。又、県のホームページ「申請書ダウンロードサービス」を利用ください。
※2 指定医療機関は、県が指定し育成医療の給付を委託している医療機関です。詳しくは、県こども家庭課または各保健所にお尋ね下さい。
- 申請書提出、問い合わせ窓口
育成医療の支給認定申請に必要な書類は、対象児童の保護者がお住まいの市町を管轄する保健所等の受付窓口に提出して下さい。
-
給付期間
- 育成医療の給付期間は、原則3ヶ月以内とします。ただし、確実な治療効果が期待できるものについては、給付を継続することができます。
- 給付の申請は、緊急の場合を除いては事前申請です。
ご不明な点は、最寄りの保健所または県こども家庭課(母子保健班)にお尋ね下さい。
質問
子どもに慢性疾患があり長期にわたる治療が必要です。医療費の助成が受けられる制度があるでしょうか?
回答
小児慢性特定疾患治療研究事業
-
事業の目的
小児の慢性疾患のうち、特定の疾患については、その治療が長期にわたり医療費の負担も高額となるため、これを放置することはお子さんの健全な育成を妨げることとなります。
このため、小児慢性特定疾患治療のための研究を推進し、医療の確立、普及を促進するとともに患者の医療費の負担軽減を図ります。
-
対象者
- 18歳未満の児童
- 児童の居住地が長崎県内(長崎市を除く。長崎市は、別途独自で実施)の方。
- 県が指定する医療機関で入院または通院により治療を受ける方
※ 18歳になった時点で既にこの事業の対象となっており、かつ、その後も引き続き治療が必要と認められる場合には、20歳に到達するまで対象となります。
※ 県が委託契約を結んでいる医療機関については、県こども家庭課または県内の各保健所でお尋ね下さい。また、この事業で対象としている治療を行うのに必要な専門の医師、設備等が整っている医療機関であれば、追加して委託契約を結ぶこともできますので、併せてご相談下さい。
-
対象疾患
- この事業の対象となる疾患は、「小児慢性特定疾患治療研究事業対象疾患群」に該当する慢性疾患です。
- 1.の対象疾患に該当する場合でも、その疾患の状態が認定基準を満たしていないときはこの事業の対象とはなりません。
-
給付の内容
- 対象疾患及びその疾患に附随して発現する傷病に対する入院及び通院による医療。
- a以外のいわゆる併発病などは、この事業の対象とはなりません。
-
給付の方法
- 対象疾患の治療に係る経費のうち、被保険者負担分(3歳未満は総医療費の2割、3歳以上は総医療費の3割)から下記6の自己負担を除いた額を、県が治療を委託した医療機関に支払います。
- 自己負担分は直接医療機関にお支払いいただきます。
-
自己負担
- 対象患者の方またはその扶養義務者(世帯の生計中心者)方の前年度分の所得税額等に応じて、小児慢性特定疾患治療研究事業自己負担限度額表に記載してある毎月の自己負担限度額が設定されます。
- 同一月内に入院と外来による診療を受けた場合、または2つ以上の医療機関で治療を受けた場合は、入院の自己負担限度額(その月に外来のみの場合は外来の自己負担限度額)がその月の自己負担の上限となります。自己負担限度額が超えて支払いをされたときは、県に申請することにより、超過して支払った額が還付されます。
- 血友病患者の方及び重症認定患者の方は、自己負担がありません。
- 薬局での保険調剤及び指定訪問看護のご利用については自己負担は生じません。
-
申請手続き
- 申請に必要な書類等
- 小児慢性特定疾患医療受診券交付申請書
対象児童の保護者が記載
- 小児慢性特定疾患医療意見書
委託医療機関の主治医が記載したものを添付(疾患群によってそれぞれ様式が異なりますので、ご注意願います。)
- 医療意見書の研究利用についての同意書
小児慢性疾患の治療方法を研究することが、この事業を実施する目的の一つです。趣旨をご理解のうえご協力願います。
- 小児慢性特定疾患重症患者認定申請書
重症患者の認定を受けようとする方のみ提出願います。(重症患者の基準に該当するかどうかは主治医にご相談下さい。)
- 対象患者が属する世帯の住民票等
続柄の記載があるもの
- 世帯の生計中心者の所得税額等を証明する書類
確定申告書の写し、源泉徴収票(所得税が非課税の場合は市町村民税額を証明する書類が必要です。)
※1 a〜dの書類は、各保健所、県こども家庭課及び委託医療機関にお尋ねください。又、県のホームページ「申請書ダウンロードサービス」を利用ください。
※2 委託医療機関は、県が小児慢性特定疾患治療研究事業を委託している医療機関です。詳しくは、県こども家庭課または各保健所にお尋ね下さい。
※3 生計中心者とは、対象患者を扶養している方、または世帯の中で収入額・納税額が一番多い方のことをいい、次のいずれかの方法で確認します。
- 対象患者が所得税等の証明書に扶養控除の対象として記載されている。
- 対象患者が健康保険証に扶養家族として記載されている。
- 同一生計世帯全員の所得証明書等を提出する。
- 申請書提出、問い合わせ窓口
小児慢性特定疾患治療研究事業の受給申請に必要な書類は、対象患者がお住まいの市町を管轄する保健所等の受付窓口に提出して下さい。
-
受診券等の有効期間
- 受診券の有効期間は、新規申請の場合、保健所等が申請を受け付けた日から次にくる6月30日までとします。ただし、4月から6月までの間に新規申請をした場合は、翌年6月30日までとします。
- 受診券の有効期間満了後も継続して受給を希望する方は、更新の手続きが必要です。更新申請の書類は、有効期間が満了する2か月から3か月月前に保健所から郵送いたします。
※ 更新の手続きが遅れた場合には、新規申請扱いとなり、有効期間が保健所等が受け付けた日からとなることがありますので、お早めに手続きをお済ませ下さい。
- 重症認定の有効期間は、受診券の有効期間の範囲内ですので、重症認定についても更新手続きが必要です。なお、重症認定のみを後から申請する場合の有効期間は、申請を受け付けた日の翌月の1日からとなります。
ご不明な点は、最寄りの保健所または県こども家庭課(母子保健班)にお尋ね下さい。
お問い合わせ
長崎県こども政策局こども家庭課 母子保健班
電話 095-895-2445
県内指定養育医療機関一覧
| 医療機関名 |
郵便番号 |
住所 |
電話番号 |
| 長崎大学医学部・歯学部附属病院 |
852-8501 |
長崎市坂本町1-7-1 |
095-847-2111 |
| 国立病院機構長崎医療センター |
856-8562 |
大村市久原2-1001-1 |
0957-52-3121 |
| 長崎市立市民病院 |
850-8555 |
長崎市新地町6-39 |
095-822-3251 |
| 佐世保市立総合病院 |
857-8511 |
佐世保市平瀬町9-3 |
0956-24-1515 |
| 大村市立病院 |
856-0817 |
大村市古賀島町133-22 |
0957-52-2161 |
| 壱岐市民病院 |
811-5133 |
壱岐市郷ノ浦町東触1662 |
09204-7-1131 |
| 長崎原爆病院 |
852-8511 |
長崎市茂里町3-15 |
095-847-1511 |
| 十善会病院 |
850-0905 |
長崎市籠町7-18 |
095-821-1214 |
| 長崎県済生会病院 |
850-0003 |
長崎市片淵1丁目13-26 |
095-826-9236 |
| 佐世保共済病院 |
857-8575 |
佐世保市島地町10-17 |
0956-22-5136 |
| 村上病院 |
859-3215 |
佐世保市早岐町1-6-22 |
0956-38-5555 |
| 品川産婦人科病院 |
857-0136 |
佐世保市田原町13-15 |
0956-49-5272 |
| 中村産婦人科病院 |
857-0041 |
佐世保市木場町8-21 |
0956-24-9152 |
| 健康保険組合諫早総合病院 |
854-8501 |
諫早市永昌東町24-1 |
0957-22-1380 |
| 五島中央病院 |
853-8691 |
五島市吉久木町205 |
0959-72-3181 |
| 上五島病院 |
857-4404 |
南松浦郡新上五島町青方郷1549-11 |
0959-52-3000 |
| 品川病院 |
811-5104 |
壱岐市郷ノ浦町東触854-2 |
09204-7-0121 |
| 奈良尾病院 |
853-3100 |
南松浦郡新上五島町奈良尾郷712-3 |
0959-44-1010 |
| 対馬いづはら病院 |
817-8517 |
対馬市厳原町大字厳原東里303-1 |
09205-2-1910 |
※ 県外の医療機関については、その医療機関の所在地の都道府県が養育医療機関に指定していれば、長崎県の指定養育医療機関と見なします。
保護者負担金徴収基準額表
| 世帯階層区分 |
徴収基準月額(円) |
徴収基準加算月額(円) |
| A |
生活保護法による被保護世帯及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律による支援給付受給世帯 |
|
0 |
0 |
| B |
市町村民税非課税世帯 |
|
2,600 |
260 |
| C1 |
所得税非課税世帯 |
市町村民税均等割のみ課税世帯 |
5,400 |
540 |
| C2 |
市町村民税所得割課税世帯 |
7,900 |
790 |
| D1 |
所得税課税世帯の所得税額による区分 |
所得税額 15,000円以下 |
10,800 |
1,080 |
| D2 |
15,001円〜40,000円 |
16,200 |
1,620 |
| D3 |
40,001円〜70,000円 |
22,400 |
2,240 |
| D4 |
70,001円〜183,000円 |
34,800 |
3,480 |
| D5 |
183,001円〜403,000円 |
49,400 |
4,940 |
| D6 |
403,001円〜703,000円 |
65,000 |
6,500 |
| D7 |
703,001円〜1,078,000円 |
82,400 |
8,240 |
| D8 |
1,078,001円〜1,632,000円 |
102,000 |
10,200 |
| D9 |
1,632,001円〜2,303,000円 |
123,400 |
12,340 |
| D10 |
2,303,001円〜3,117,000円 |
147,000 |
14,700 |
| D11 |
3,117,001円〜4,173,000円 |
172,500 |
17,250 |
| D12 |
4,173,001円〜5,334,000円 |
199,900 |
19,990 |
| D13 |
5,334,001円〜6,674,000円 |
229,400 |
22,940 |
| D14 |
6,674,001円以上 |
全 額 |
左欄の基準月額の10パーセント。ただし、その額が26,300円に満たない場合は,26,300円 |
- 同一の世帯にC階層に属する扶養義務者が2人以上いる場合において、扶養義務者がそれぞれC1階層及びC2階層に属するときは、当該世帯の階層はC2階層とする。
- 同一の世帯に前年分の所得税を課されている扶養義務者が2人以上いる場合における当該世帯の階層は、それぞれの扶養義務者の前年分の所得税額の合計額により決定する。
所得の区分に関するチェックシート
※ 以下の質問中の「世帯」とは、自立支援医療を受診する方が加入している医療保険が健康保険や共済組合の場合には扶養・被扶養の関係にある方全員、国民健康保険の場合には一緒に国民健康保険に加入している方全員をいいます。
自立支援医療を受診する方が属する「世帯」に関しての質問
- 自立支援医療を受診する方が属する「世帯」は、生活保護の認定を受けていますか。
- 受けている :「生保」に○をしてください。
- 受けていない:2へ
- 自立支援医療を受診する方が属する「世帯」は、市町村民税(均等割か所得割のいずれか又は両方)が課税されていますか。
- 課税されていない:3へ(市町村民税非課税証明書をご用意ください。)
- 課税されている :4へ(市町村民税の課税額が分かる証明書をご用意ください。)
- 自立支援医療を受診する方の保護者の収入が保護者全員それぞれ80万円以下ですか。
(※ 収入とは障害年金、特別児童扶養手当、特別障害者手当等を含めた収入の合計額)
- 80万円以下 :「低1」に○をしてください。
- 80万円を超える:「低2」に○をしてください。
- 自立支援医療を受診する方が属する「世帯」のうち、加入している医療保険の保険料の算定対象となっている方が納めている市町村民税額(所得割のみ)は、以下のどの金額に該当しますか。
- 市町村民税額(所得割) 3万3千円未満:「 中間1 」に○をしてください。
- 市町村民税額(所得割)23万5千円未満:「 中間2 」に○をしてください。
- 市町村民税額(所得割)23万5千円以上:「一定以上」に○をしてください。
- 「重度かつ継続」(※下記参照)に該当しますか。
- 該当する :「重度かつ継続」の「該 当」に○をしてください。
- 該当しない:「重度かつ継続」の「非該当」に○をしてください。
※ 「重度かつ継続」の対象範囲
- 育成医療対象障害・・・腎臓機能障害、小腸機能障害、免疫機能障害
- 医療保険の高額療養費で多数回該当の方
「身体障害者福祉法第4条の規定による別表」
- 次に掲げる視覚障害で、永続するもの
- 両眼の視力(万国式試視力表によって測ったものをいい、屈折異常があるものについては、矯正視力について測ったものをいう。以下同じ。)がそれぞれ0.1以下のもの
- 一眼の視力が0.02以下、他眼の視力が0.6以下のもの
- 両眼の視野がそれぞれ10度以内のもの
- 両眼による視野の2分の1以上が欠けているもの
- 次に掲げる聴覚又は平衡機能の障害で、永続するもの
- 両耳の聴力レベルがそれぞれ70デシベル以上のもの
- 一耳の聴力レベルが90デシベル以上、他耳の聴力レベルが50デシベル以上のもの
- 両耳による普通話声の最良の語音明瞭度が50パーセント以下のもの
- 平衡機能の著しい障害
- 次の掲げる音声機能、言語機能又はそしゃく機能の障害
- 音声機能、言語機能又はそしゃく機能の喪失
- 音声機能、言語機能又はそしゃく機能の著しい障害で、永続するもの
- 次に掲げる肢体不自由
- 一上肢、一下肢又は体幹の機能の著しい障害で、永続するもの
- 一上肢のおや指を指骨間関節以上で欠くもの又はひとさし指を含めて一上肢の二指以上をそれぞれ第一指骨関節以上で欠くもの
- 一下肢をリスフラン関節以上で欠くもの
- 両下肢のすべての指を欠くもの
- 一上肢のおや指の機能の著しい障害又はひとさし指を含めて一上肢の三指以上の機能の著しい障害で、永続するもの
- (1)から(5)までに掲げるもののほか、その程度が?,?ら?イ泙任坊任欧訃祿欧猟饕抂幣紊任△襪版Г瓩蕕譴訃祿?
- 心臓、じん臓又は呼吸器の機能の障害その他政令で定める障害(ぼうこう又は直腸の機能障害・小腸機能障害・ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能障害)で永続し、かつ日常生活が著しい制限を受ける程度であると認められるもの
小児慢性特定疾患治療研究事業対象疾患群
疾患
コード |
対象疾患群 |
主な疾病等 |
| 01 |
悪性新生物 |
悪性腫瘍、白血病 など |
| 02 |
慢性腎疾患 |
紫斑病性腎炎、腎血管性高血圧、水腎症 など |
| 03 |
慢性呼吸器疾患 |
気管狭窄、気管支拡張症、慢性肺疾患 など |
| 04 |
慢性心疾患 |
心室中隔欠損症、ファロー四徴症、慢性心不全 など |
| 05 |
内分泌疾患 |
成長ホルモン分泌不全性低身長症、クレチン症、甲状腺機能亢進症(バセドウ病) など |
| 06 |
膠原病 |
若年性関節リウマチ など |
| 07 |
糖尿病 |
1型糖尿病、2型糖尿病 など |
| 08 |
先天性代謝異常 |
骨形成不全症、軟骨栄養症、軟骨無形成証 など |
| 09 |
血友病等血液・免疫疾患 |
第8因子欠乏症、第9因子欠乏症、胸腺形成不全 など |
| 10 |
神経・筋疾患 |
ウエスト症候群、レット症候群 など |
| 11 |
慢性消化器疾患 |
胆道閉鎖症、先天性胆道拡張症 など |
※ 上の対象疾患に該当する場合でも、疾患の状態が認定基準を満たしていないときは、この事業の対象とはなりませんのでご留意願います。
※ 対象となる疾患名やその認定基準などの詳しい内容については、治療を受けられている医療機関または最寄りの保健所、県こども家庭課にお尋ね下さい。
小児慢性特定疾患治療研究事業自己負担限度額表
階層区分 (世帯の生計中心者の前年税額で設定) |
自己負担限度額(月額) |
| 入 院(円) |
通院(円) |
| A |
生活保護法の被保護世帯及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律による支援給付受給世帯 |
0 |
0 |
| B |
生計中心者の市町村民税が非課税の場合 |
0 |
0 |
| C |
生計中心者の前年の所得税が非課税の場合 |
2,200 |
1,100 |
| D |
生計中心者の前年の所得税課税年額が5,000円以下の場合 |
3,400 |
1,700 |
| E |
生計中心者の前年の所得税課税年額が5,001円以上15,000円以下の場合 |
4,200 |
2,100 |
| F |
生計中心者の前年の所得税課税年額が15,001円以上40,000円以下の場合 |
5,500 |
2,750 |
| G |
生計中心者の前年の所得税課税年額が40,001円以上70,000円以下の場合 |
9,300 |
4,650 |
| H |
生計中心者の前年の所得税課税年額が70,001円以上の場合 |
11,500 |
5,750 |