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行政処分 |
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特定商取引法違反業者に対する行政処分
◆長崎県で行った行政処分
平成23年 8月 e&ラネクシー株式会社| 「特定商取引に関する法律」に違反した訪問販売業者に対する業務停止命令(3か月)について |
長崎県は、主に高齢者に対してハウスクリーニング、塗装工事等の役務を提供していた訪問販売業者であるe&ラネクシー株式会社(本社:長崎市)に対し、特定商取引に関する法律(以下「法という。)に係る違反行為を認定し、本日(平成23年11月9日)付けで、同法第8条第1項の規定に基づき、平成23年11月10日から平成24年2月9日までの3か月間、同社の訪問販売に関する勧誘、申込み受付及び契約締結に係る取引を停止するよう命じました。 認定した違反行為は、氏名等の不明示、再勧誘の禁止、契約書面の不備記載、迷惑勧誘等です。 |
(1)名 称:e&ラネクシー株式会社 (2)代表者:代表取締役 園田 栄二郎 (3)所在地:長崎市赤迫三丁目2番20号 (4)資本金:500万円 (5)設 立:平成18年10月3日 (6)取引形態:訪問販売 (7)役 務:ハウスクリーニング、塗装工事 |
| 消費者方に電話をし、高齢の消費者に対し「千円で換気扇(又はエアコン)の掃除をしませんか」等と安価な料金で役務提供をすることを申し出て、勧誘し、その後勧誘に応じた消費者宅を訪問し、換気扇等の掃除の合間などに本来の目的であるハウスクリーニング、屋根・外壁等の塗装工事の勧誘を始め、高齢の消費者が契約に応じるつもりがなく、かつ契約締結の意思がない旨意思表示をしたにも関わらず、勧誘を継続し、その勧誘も長時間又は執拗になして契約に応じさせるとともに、記載内容が不備な契約書面を交付していた。 |
(1)業務停止命令の内容 法第2条第1項に規定する訪問販売に関する業務のうち次の業務を停止すること。 @同社の行う訪問販売に係る売買契約の締結について勧誘すること。 A同社の行う訪問販売に係る売買契約の申込みを受けること。 B同社の行う訪問販売に係る売買契約を締結すること。 (2)業務停止命令の期間 平成23年11月10日から平成24年2月9日まで(3か月) |
同社は、以下のとおり法に違反する行為を行っており、訪問販売に係る取引の公正及び購入者の利益が著しく害されると認められた。 (1)氏名等不明示(法第3条) 同社は、平成22年10月22日に「おそうじLIFEエープル株式会社」から「e&ラネクシー株式会社」へ社名を変更登記しているが、同社は消費者への電話勧誘時から消費者方を訪問してからの勧誘時も一貫して消費者に対し、自己の社名を「おそうじLIFEエープル」と告げている。法第3条において、事業者は勧誘に先立って事業者の氏名又は名称を明らかにしなければならない旨定めており、法人の事業者は登記簿上の社名を告げることが必要であり、変更登記前の社名を告げることは「氏名又は名称」を告げたことには当たらず、法第3条に違反する。
(2)再勧誘の禁止(法第3条の2第2項) 同社は、消費者方を訪問し、消費者に対し、ハウスクリーニング、塗装工事等の勧誘をした際、消費者が「いいです」「結構です」等と口頭で明示的に契約締結をしない旨の意思表示をしているのに、その訪問時において勧誘を継続していることから、法第3条の2第2項に違反する。
(3)契約書面の不備(法第5条第1項) 同社は、訪問販売で消費者と役務提供契約を締結した際、消費者に対し契約書面を交付しているが、契約書面に記載された社名は、変更登記前の「おそうじLIFEエープル株式会社」と記載されている。契約書面は、主務省令で「事業者の氏名又は名称、住所及び電話番号並びに法人にあっては代表者の氏名」が必要記載事項となっており、法人の場合であれば、法人登記された正式な社名が記載されていなければならない。以上のことから法第5条第1項に違反する。
(4)迷惑勧誘等(法第7条第4号) ア.迷惑勧誘(省令第7条第1号) 同社は消費者方を訪問し、高齢の消費者に対しハウスクリーニング又は塗装工事を勧誘する際、消費者は契約に応じるつもりがなく、勧誘を断っているのに、「今契約しないとキャンペーンでの値引きができない」等と言って、執拗に勧誘している。 また、高齢の消費者が契約に応じ、契約締結した工事の施工で同社従業員が消費者方にいる間を利用し、長時間にわたって断続的に新たな工事契約の勧誘を執拗になしている。 同社の同勧誘行為は、消費者に迷惑を覚えさせるような仕方での勧誘であり、法第7条第4号に違反する。 イ.知識・経験不足に乗じた契約(省令第7条第3号) 同社が高齢の消費者に対し、風呂場タイルのコーティング工事を勧誘、契約した事例において、高齢の消費者は「コーティング」の意味を理解していないのに、同社から同消費者に対しコーティングについての説明が一切なされず、同消費者はコーティングの意味を誤解したまま契約に応じている。 同事例のように、個々の取引に関する個々の消費者の知識・経験の差が生じている場面では、同社はその消費者の知識・経験に沿った適切な説明及び勧誘が行われなければならないのに、それがなされていないことから法第7条第4号に違反する。 |
| 特定商取引法に基づく命令に違反した場合には、同法第70条の2及び第74条の規定により、違反行為者に対し2年以下の懲役又は300万円以下の罰金(併科を含む)、法人に対し3億円以下の罰金に処されることがある。 |
今年2月ころ、同社従業員が消費者方に電話を架け、「風呂か洗面所の掃除を千円でしませんか」等と安価な料金で勧誘。消費者は高齢で身体もよく動かないし、料金も千円と格安であることから、風呂の掃除を依頼した。 数日後、従業員が消費者方を訪問すると、掃除に取り掛かることなく、「ついでに台所や炊事場もしませんか」「一緒にすれば、いくらかサービスできますよ」等と言って勧誘。消費者は一緒に契約すれば料金が安くなるとの話に乗せられ、ついつい契約してしまった。しかし、後になってよく考えると、台所の流し台は1年位前に買い換えたばかりで、頼む必要がなかったと思った。 翌日、従業員が前日契約した台所と炊事場の作業に来た。当時、消費者は自宅に一人いて、作業中、7、8人位の従業員が入れ替わり立ち代り家に出入りすることから、不安で落ち着かず、何か用事のない時以外は、ずっと部屋に閉じこもっていた。 そうした中、従業員は「壁が黄色くなっていますよ」「ついでにここも塗装しませんか」等と言って、キッチンルームやリビング、玄関の壁や天井の塗装を次々と勧誘。消費者は勧誘に対し「結構です」と言って断っていたものの、その後も部屋にいる消費者を呼び出したり、作業の様子を見に来た消費者を見つけては「続けて契約したら割引できる」「期間をおいて契約したら割引はできない」等と言って、執拗に勧誘してきた。こうした勧誘が作業に入った朝10時ころから断続的に続いたことで消費者は滅入って疲れ果ててしまい、夕方4時か5時ころになると根負けし、断る気力をなくしてしまい、契約に応じてしまった。 |
今年5月ころ、同社従業員が、消費者方に電話を架け、「換気扇の掃除を千円でしませんか」等と言って勧誘。消費者は当時換気扇の汚れが気になっており、千円なら安いと思い、換気扇掃除を依頼した。 その後今年6月ころ、従業員が消費者方を訪問し、直ぐに換気扇掃除に取り掛かることなく、台所の床や壁などを見て回ると、「この際、せっかく来たのですから、台所などのリフォームをしませんか」「コーティングすると汚れも直ぐ落ちて長持ちしますよ」等と言って勧誘。消費者は家のリフォームなど全く考えてもいなかったことから、「台所の換気扇の掃除だけでいいです」と言って一旦勧誘を断った。 しかし、従業員はその後も約1時間にわたって執拗に勧誘。消費者は高齢で、何度も勧誘を受けるうち、時間の経過とともに段々と断る気力がなくなっていった。また、消費者は夫が外出中で相談する相手もおらず、従業員の話を受け入れざるを得ない気持ちになり、よく考えないまま「うん」と返事をして、何が何だか分からないまま出された書類に署名をしてしまい、契約に応じてしまった。 翌日、従業員数名が消費者方を訪問し、契約した台所の床や壁のコーティング作業に来て、作業が一段落した昼ころ、従業員の一人が「玄関先の廊下はヒノキを使っている」「コーティングすればきれいになる」などと言って勧誘。消費者は前回と同様にリフォームなど全く考えていなかったので、勧誘を断ったものの、何度もしつこく勧誘してきた。こうして作業をしている間、1、2時間にわたり執拗に勧誘を受けることで、前回の契約の時と同じように断る気力が段々となくなっていき、よく考えることなく「そうですね」と言って、契約に応じてしまった。 |
今年6月ころ、同社従業員が消費者方に電話を架けし、「エアコン掃除をキャンペーン中につき、1台千円でします」等と言って勧誘。消費者は千円なら安いと思い、エアコン掃除を依頼した。 その後、2、3日して従業員が消費者方を訪問し、エアコンを分解し、エアコン部品を洗うため、風呂場へ行くと、「タイルにヒビが入っていますね」「修理しといた方がいいですよ」「全部やり直すなら100万から200万円かかる」等と言ってきた。消費者自身、風呂場の壁のタイルにヒビが入っていることは知っており、水回りの改装をするには200万円位かかることも周りの人から聞いて知っていたが、ヒビは線状のもので、大きなヒビ割れではないため、2、3年後に改装しようと考えていた。 ところが、従業員は「このまま放っておいたら、ヒビから水が入ってガバッときますよ」等と言って、今にもタイルが崩れ落ちると捉えられる様な説明をして不安をあおるとともに「コーティングをしていたら大丈夫ですよ」等と言って勧誘。当時、消費者は「コーティング」の意味が分からず、従業員からもコーティングについての説明はなかった。消費者は従業員が話す内容からコーティングは補強工事の様なもので、この工事をすることで、タイルの壁全体が固定されて頑丈になり、崩れ落ちる危険が今すぐなくなると思い、コーティングした方がいいかなという気持ちになった。 従業員は風呂場のコーティングに係る料金を14万円と提示してきたが、消費者は夫の了解を得ないといけないし、高額でもあったため、「考えさせて下さい」と返事をした。しかし、従業員は「今返事をして貰わないと、キャンペーンでの値引きはできなくなる」「今、決めて貰わないと困る」などとその場で契約するように迫るとともに、「エアコンをもう1台サービスする」等と契約に応じればエアコン1台の掃除を無料ですると言ってきた。 消費者は当初、その日は契約に応じるつもりはなかったが、従業員からの執拗な勧誘に段々と断る気力がなくなり、またコーティングの意味を誤解したまま、契約に応じてしまった。 |
| 7 e&ラネクシー株式会社(おそうじLIFEエープル株式会社)に関する相談件数等(平成23年10月17日現在) |
(PIO−NETの相談件数)
H19年度 H20年度 H21年度 H22年度 H23年度 合計 長崎県内 17 15 24 25 10 91 九州 10 12 2 24 *長崎県以外 合計 17 15 34 37 12 115
*長崎県内の契約者の最高年齢88歳・契約者の平均年齢67歳 PIO−NETとは・・国民生活センター及び全国の消費者センターで受理した消費生活に関する情報を蓄積、活用するシステムである。 |
| 8 長崎県内における役務(ハウスクリーニング、塗装工事等)提供契約状況 |
契約件数 約730件 契約金額 約1億円 1件あたりの契約金額 約13万5千円 (* 長崎県内の契約、平成22年12月〜平成23年8月までの間) |
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