遊漁船業の適正化に関する法律の改正について

 

 令和4年4月の知床沖で発生した遊覧船の事故等を受け、令和6年4月1日から安全性の向上に向けた措置を中心とした「遊漁船業の適正化に関する法律の一部を改正する法律」が施行されることとなりました。

 主な改正内容は、1. 遊漁船業者の登録・更新制度の厳格化 2. 遊漁船業者の安全管理体制の強化 3. 利用者の安全等に関する情報の公表等の措置 4. 罰則の強化 等となっています。

 また、改正法の施行に伴い、遊漁船業者の皆様には“新たな業務規程の作成”や損害賠償措置の加入(定員1人あたり5千万円以上の保険加入)等が新たに求められることとなります。

 遊漁船業を営む皆様におかれましては、今回の改正内容をご確認のうえ十分にご注意いただき、遊漁船業の適正な業務運営に万全を期されるようお願いします。

 詳しくは、水産庁ホームページをご覧ください。水産庁主催のWEBによる説明会も案内されています。
【水産庁ホームページ】遊漁船業法の適正化に関する法律の一部を改正する法律について(令和6年4月1日施行予定)

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