林地開発協議に関する情報

地域森林計画対象の民有林において、森林法第10条の2第1項第1号の国及び地方公共団体(国又は地方公共団体とみなされる法人を含む。)が開発行為を行う場合及び森林法第10条の2第1項第3号の森林の土地の保全に著しい支障を及ぼすおそれが少なく、かつ、公益性が高いと認められる事業で農林水産省令で定めるものの施行として開発行為が行われる場合にあっては、森林法第10 条の2第2項の許可基準に反することのないように、あらかじめ、県知事と連絡調整(林地開発協議)する必要があります。

 

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