特定間伐等及び特定母樹の増殖の実施の促進に関する基本方針

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 本基本方針は、森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法(平成20年法律第32号。以下「法」という。)第4条第1項の規定に基づく長崎県における特定間伐等及び特定母樹の増殖の実施の促進に関する基本方針であり、法第3条第1項の規定による「特定間伐等及び特定母樹の増殖の実施の促進に関する基本指針」(令和3年4月6日付け農林水産省告示第508号)に即するとともに、森林法第5条第1項の規定に基づき樹立した本県の地域森林計画(長崎南部、長崎北部、五島壱岐、対馬森林計画区)に適合して(特定間伐等の実施の促進に係る事項に限る。)、次のとおり定めるものとする。

【資料】

長崎県特定間伐等及び特定母樹の増殖の実施の促進に関する基本方針(令和3年5月14日策定)[PDFファイル/6MB]

 

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