労働争議の調整・不当労働行為の審査

労働争議の調整とは

労使間で労働関係に関する主張が一致せず、自主的な解決困難なとき、争議解決のための援助を行います。

これを「調整」といいます。

調整方法として、あっせん・調停・仲裁の3つがあり、どの方法を選ぶかは原則として当事者の自由です。

  • あっせん

あっせん員が、当事者双方の主張を確かめ、労使の自主的な話し合いを援助して、労働争議を解決に導く手続きです。
調整手続の中では最も利用されています。

  • 調停

公労使三者構成の調停委員会が、当事者双方の主張を聞いて作成した「調停案」の受諾を勧告して解決に導く方法です。
調停は、あっせんより慎重な手段です。

  • 仲裁

公益を代表する仲裁委員会が、「仲裁裁定」を下すことによって労働争議を解決する方法です。
労使双方は仲裁裁定を守らなければなりません。
また、この仲裁裁定は、当事者の意思に関係なく労働協約が成立したものとして、当事者を拘束することになるという点であっせんや調停と異なります。

不当労働行為とは

憲法は、労働者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利を保障しています。

これは、これらの権利を労働者が使用者と対等な立場で労働条件を決定するうえで、欠くことのできない要件とみなしているからです。

また、労働組合法では、使用者に対し、下記の行為を不当労働行為として禁止し、その違反に対しては、労働委員会に救済を行わせるなど、労働者の権利の保護を具体的に担保しています。

不当労働行為によって労働者の権利が侵害されている場合、正常な労使関係を回復する制度が「不当労働行為審査制度」です。

  • 働く方(労働者個人や労働組合)は、事業主の方(使用者)による不当労働行為を受けた場合に、労働委員会に対して「救済の申立て」をすることができる。
  • 申立てを受けた労働委員会は、その使用者の行為が不当労働行為にあたるかどうかを審査し、救済命令や棄却命令を出したり、和解による解決を図ったりする。
  • 申立てのできる期間は、不当労働行為のあった日から1年以内。
  • 1年以上前に発生した行為でも、その行為が継続している場合はその行為の終了した日から1年以内であれば申立てができる。
  • 労働組合が申し立てる場合には、「労働組合の資格審査」の申請が同時に必要。

労働委員会は、労働組合(労働者)の救済申立てにより審査を開始し、その結果の事実に基づき必要な命令(決定)を行います。

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