家畜の伝染性疾病の発生を予防するためには、家畜の所有者が日頃から適切な飼養衛生管理を実施することが重要です。家畜伝染病予防法では、家畜の所有者がその飼養に係る衛生管理に関し最低限守るべき基準(飼養衛生管理基準)を定め、その遵守を義務付けています。
家畜ごとに分類された飼養衛生管理基準に関するパンフレットが確認できます。
このページの掲載元
- 県北振興局 衛生課
- 長崎県佐世保市竹辺町92
- 電話番号 0956-48-3831
- ファックス番号 0956-48-3832
家畜ごとに分類された飼養衛生管理基準に関するパンフレットが確認できます。