住宅地等における農薬使用について

農薬は、適正に使用されない場合、人畜及び周辺の生活環境に悪影響を及ぼすおそれがあります。

特に学校、病院、保健所等の公共施設内、街路樹、住宅地及びその周辺の庭木、家庭菜園、市民農園等の住宅地に近接する場所において農薬を使用する場合は、農薬の飛散が原因となって周辺住民や子どもなどに健康被害が生じないように、次の事項を実施しましょう。

実施事項

  • 住宅地等の周辺ほ場(市民農園や家庭菜園を含む)では、病害虫に強い作物や品種の栽培、病害虫の発生しにくい環境づくり等の耕種的防除や、防虫網の設置、機械除草等の物理的防除の活用等により、農薬使用の回数及び量を削減するよう努めること。 
  • 住宅地等の周辺ほ場において農薬を散布する場合は、農薬の飛散防止措置を講じるとともに、事前に農薬を散布する日時、使用農薬の種類等を記した書面、看板等により周辺住民への周知に努めること。その際、近辺に化学物質に敏感な人が居住していることを把握している場合には、十分配慮すること。 
  • 農薬散布区域の近隣に学校、通学路等がある場合には、万が一にも子どもが農薬を浴びることのないよう散布の時間帯に最大限配慮するとともに、当該学校や子どもの保護者等への周知を図ること。
  • また、立入制限範囲の設定等により、農薬散布時や散布直後に農薬使用者以外の者が散布区域内に立ち入らないよう措置を講じること。

 

「住宅地等における農薬使用について」通知[PDFファイル/139KB]

農林水産省HP「住宅地等における農薬使用について」(外部サイトへリンク)

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