短期暴露評価により変更される農薬の使用方法

短期暴露評価により変更される農薬の使用方法の周知について

農薬の登録にあたっては、これまで、残留農薬の摂取量について、慢性毒性の指標である一日摂取許容量(ADI)を超えなければ食品安全上問題ないものと判断されてきました。
しかし、国際基準をはじめ欧米においては、農薬の慢性毒性に加えて急性毒性をも考慮したうえで残留基準値を設定しており、その指標として、24時間又はそれより短い時間経口摂取した場合に健康に悪影響を示さないと推定される一日あたりの摂取量である急性参照用量(ARfD)が評価されていることから、今般、日本においても導入されることとなりました。
今後は、登録されている農薬についても、優先度に応じて順次ARfDが設定され、短期暴露評価が実施されていきます。その際、一度に多量に食べた場合の残留農薬の推定摂取量がARfDを超える農作物があれば、当該農薬については残留基準値が見直されるとともに、使用方法が変更(制限)され、農薬製造者から必要に応じて「注意喚起」が行われますので、以下の対応をお願いします。

 「注意喚起」があった農薬は、ラベルにある使用基準を守って使用しても、今後は食品衛生法の残留基準値を超過してしまう可能性がありますので、使用する際は、農薬製造者の資料や関連事務連絡に基づいて使用するようお願いします。また、生産者団体等は、農薬製造者の資料や関連事務連絡の内容を、防除暦等に反映するようお願いします。

【国通知】短期暴露評価により変更される農薬の使用方法の周知等について(一部改正)[PDFファイル/773KB]

農薬製造者から「注意喚起」が行われた農薬(平成27年3月末現在) 

表1 「注意喚起」が行われた農薬名

 
  注意喚起日 変更登録日
アセフェート 平成26年9月11日 平成26年11月17日
カルボスルファン 平成26年11月7日  平成27年7月8日
ベンフラカルブ 平成26年11月7日  平成27年7月8日

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