農業用ため池の届出制度

1.農業用ため池の届出制度が始まります。

  平成30年7月豪雨など、近年、豪雨等により多くの農業用ため池が被災し甚大な被害が発生しています。このため、農業用ため池の情報を適切に把握し、決壊による災害を防止するため、「農業用ため池の管理および保全に関する法律」が制定されました。(令和元年7月施行)

  • 対象ため池

     国や地方公共団体が所有するものを除く農業用ため池が対象

  • 届出の期限

     法律の施行の日(R1.7.1)から6ヶ月以内→R1.12月末完了

  • 届出すべき者

     農業用ため池の所有者又は管理者

2.防災上重要な農業用ため池を県が指定する制度も始まります。

 決壊による水害その他の災害により周辺の区域に被害を及ぼすおそれがある農業用ため池を県が「特定農業用ため池」に指定します。

 ※行政機関が所有するため池を除いたものを、法律による「特定農業用ため池」に指定。

<指定基準>

1.ため池から100m未満の浸水想定区域内に家屋、公共施設等がある。

2.ため池から100~500mの浸水想定区域内に家屋、公共施設等があり、かつ貯水量が1,000m3以上である。

3.ため池から500m以上の浸水想定区域内に家屋、公共施設等があり、かつ貯水量5,000m3以上である。

4.地形条件、家屋等との位置関係、維持管理の状況等から県および市町が必要と認めるもの。

  • 特定農業用ため池に指定されると

1.ハザードマップ等を作成し、災害時の円滑な避難を図ります。

2.堤体の掘削や竹木の植栽等の行為は許可が必要となります。

3.防災工事計画の届出が必要となります。

4.所有者が不明で、適正に管理されなくなるおそれが高い施設について、市町による施設管理が可能となります。

3.関係リンク

  • 農林水産省農村振興局整備部防災課「ため池」のページ

http://www.maff.go.jp/j/nousin/bousai/bousai_saigai/b_tameike/

  新たに法律の概要を説明

  「ため池に関する法令、関係通知」 にリンク

  • 農林水産省農村振興局整備部防災課「ため池に関する法令、関係通知」のページ

http://www.maff.go.jp/j/nousin/bousai/bousai_saigai/b_tameike/hourei_tameike.html

  「三段表」と「運用」、「ガイドライン」を掲載

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