開門問題に関する動き

平成29年4月25日
農林水産大臣は、国として、諫早湾干拓開門差止請求訴訟において、長崎地方裁判所から4月17日に出された開門差止の請求を認容する判決を受け入れ、控訴をしないこととするとともに、今後開門しないとの方針を明確にするとの談話を発表しました。

令和元年6月26日
最高裁判所は、次の2件についていずれの上告についても棄却し、上告審として受理しない旨を決定しました。

  • 諫早湾干拓地潮受堤防排水門開放差止請求及び独立当事者参加訴訟
  • 小長井・大浦(長崎1次)開門等請求訴訟

これらの決定により、平成29年4月17日の長崎地方裁判所の開門差止を認めた判決及び平成27年9月7日の福岡高等裁判所の開門を認めない判決がいずれも確定しました。

令和元年9月13日
最高裁判所は、平成22年の福岡高裁開門確定判決の執行力の排除を求めて国が提起した請求異議訴訟について、国の請求を認めた2審判決を破棄し、福岡高等裁判所に差し戻す判決を出しました。

令和4年3月25日
福岡高等裁判所は、請求異議訴訟の差し戻し後の控訴審において、国の請求を認める旨の判決を出しました。

令和5年3月1日
最高裁判所は、請求異議訴訟について開門を求める方々の上告を棄却し、上告審として受理しない旨を決定しました。
この決定により、令和4年3月25日の福岡高等裁判所の開門判決に基づく強制執行を許さない旨の判決が確定しました。

令和5年3月2日
農林水産大臣は、請求異議訴訟の最高裁決定を受け、今後は、積み重ねられた司法判断と最新の科学的知見に基づき、有明海の未来を見据えた「話し合い」を行い、有明海再生の方策を「協働」して実践していくべきとの談話を発表しました。

このページの掲載元

  • 諫早湾干拓課
  • 郵便番号 850-8570 
    長崎県長崎市尾上町3番1号
  • 電話番号 095-895-2051
  • ファックス番号 095-895-2595