【公示】休猟区の指定について
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第34条第1項の規定に基づき、次のとおり休猟区を指定したので、同条第3項の規定により公示します。
【公示】特例休猟区の指定について
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第14条第1項の規定に基づき、次のとおり第二種特定鳥獣の捕獲等をすることができる区域を指定したので、同条第4項の規定において準用する同法第34条第3項の規定により公示します。
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