都市計画提案制度は、住民の皆様が、主体的なまちづくりを行うため、行政が定める都市計画について提案を行うことを可能とした制度です。本制度は、近年、まちづくりへの意識が高まる中で、都市計画への関心も高まりつつあることを背景として、平成14年の都市計画法の改正において創設されました。
また、平成18年の都市計画法の改正では、提案権者の要件が拡充され、従来の土地の所有者等やまちづくりNPO等に加え、独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社、まちづくりの推進に関し経験と知識を有するものとして一定の開発事業の実績を有する等の要件を満たす団体も都市計画提案を行うことが可能となりました。
長崎県では、皆様が、県が定める都市計画についての提案を行いやすいように、「都市計画提案制度手続要綱」を策定しました(令和2年4月改訂)。また、本要綱では、都市計画提案に関する事前相談も行うこととしております。詳しくは、長崎県都市政策課までお問い合わせ下さい。
長崎県都市計画提案制度手続要綱 様式[Wordファイル/139KB]
都市計画提案制度概要及び手続フロー[PDFファイル/85KB]
【参考資料】土地所有者等の同意に関する算定について(算定例)[PDFファイル/99KB]
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