本県の都市計画に関する統計情報です。
(利用上の注意)
データは都市計画の決定・変更の都度修正を行うように心がけておりますが、HPの更新日時が実際の決定日時より遅れる場合がございますので、ご注意ください。
またPDFファイルは開くのに時間がかかることがありますので、ご了承願います。
1.都市計画区域
(用語解説)
都市計画区域とは、いわば都市計画を策定する場というべきもので、健康で文化的な都市生活と機能的な都市活動を確保するという都市計画の基本理念を達成するために都市計画法その他の法令の規制を受けるべき土地の範囲をいいます。
具体的には、市町村の中心市街地を含み、かつ自然的、社会的条件並びに人口、土地利用、交通量などの現況及び推移を勘案して、一体の都市として総合的に整備し、開発し、あるいは保全する必要がある区域について、都道府県が指定するもので、効率的な公共投資を図り、健全かつ合理的な土地利用を推進する。
また、都市計画区域が指定されると、
-
一定規模以上の開発行為について許可を受けなければならない。
-
都市計画税を徴収することができる。
-
建築行為につき確認を受けなければならない範囲が強化され、建築基準法第3章の規定が適用される。
等の法律的効果が生じることになります。
本県における都市計画区域は、現在13市7町について30区域が定められていています。
2.土地利用計画
区域区分(市街化区域と市街化調整区域との区分)
(用語解説:市街化区域・市街化調整区域)
市街化区域は、既に市街地を形成している区域と今後概ね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域とから成ります。この区域においては、用途地域等の土地利用計画が定められ、土地区画整理事業その他の市街地開発事業や都市施設の整備が積極的に行われる他、民間による開発行為も一定の基準に適合したものは許可されます。
市街化調整区域は、市街化を抑制すべき区域で、市街化区域以外の土地は市街化調整区域となります。この区域においては、農家その他の特殊な例を除いて、開発行為は原則として禁止され、都市間を結ぶ幹線道路などは別として、市街化を促進するような施設の整備は原則として行われません。
この市街化区域及び市街化調整区域に関する都市計画は、都市計画区域を単位として定められる基幹的な土地利用計画であり、地域地区、都市施設及び市街地開発事業に関する都市計画は、これと一体的に定まられます。
本県においては、長崎都市計画区域及び佐世保都市計画区域において昭和46年に定められ、その後、社会、経済情勢の変化により見直しを行っています。
地域地区
(用語解説:用途地域)
用途地域などの地域地区は、都市計画における土地の自然条件及び土地利用の動向を考慮して、住居の環境を保護し、商業、工業等の利便を増進し、災害、公害を予防する等良好な都市環境の確保を図るために定められるものです。
地域地区に関する都市計画は、17種類のものがあり、本県においては、用途地域、特別用途地区(特別工業地区、娯楽・レクリエーション地区、特別工業地区、流通拠点地区、大規模集客施設制限地区)、高度地区、高度利用地区、防火地域・準防火地域、風致地区、駐車場整備地区、臨港地区及び伝統的建造物群保存地区の9種類が定められています。
このうち用途地域は、地域地区の中でも最も基本となる都市計画であり、住居、商業、工業その他の用途を適正に配置することにより、都市機能を向上させると共に良好な都市環境を維持、改善することを目的として定めるもので、次の13種類の地域があります。
- 第一種低層住居専用地域
低層住宅の良好な環境保護のための地域 - 第二種低層住居専用地域
小規模な店舗の立地は認められる、低層住宅の良好な環境保護のための地域 - 第一種中高層住居専用地域
中高層住宅の良好な環境保護のための地域 - 第二種中高層住居専用地域
一定の利便施設の立地は認められる、中高層住宅の良好な環境保護のための地域 - 第一種住居地域
大規模な店舗、事務所の立地は制限される、住宅の環境保護のための地域 - 第二種住居地域
大規模な店舗、事務所の立地も認められる、住宅の環境保護のための地域 - 準住居地域
道路の沿道において、自動車関連施設等と住宅が調和して立地する地域 - 田園住居地域
農業の利便の増進を図りつつ、これと調和した低層住宅に係る良好な住居の環境の保護を図る地域 - 近隣商業地域
近隣の住宅地の住民のための店舗、事務所等の利便の増進を図る地域 - 商業地域
店舗、事務所等の利便の増進を図る地域 - 準工業地域
環境の悪化をもたらすおそれのない工業の利便の増進を図る地域 - 工業地域
工業の利便の増進を図る地域 - 工業専用地域
専ら工業の利便の増進を図るための地域
用途地域内においては、建築物の用途、形態等が制限されますが、その具体的内容は、建築基準法に規定されています。
本県においては、昭和4年の長崎市を始めとして、昭和57年までに8市5町で用途地域が定められました。
平成4年の都市計画法と建築基準法の改正により、用途地域が従来の8種類から12種類に細分化されたことに伴い、平成8年には各市町とも新制度への指定替えを行いました。
また、平成30年4月から、新たに「田園住居地域」が追加され、用途地域は13種類となりました。
(用語解説:特別用途地区)
特別用途地区は、都市計画法に基づく地域地区の一種で、その目的は「用途地域内の一定の地区における当該地区の特性にふさわしい土地利用の増進、環境の保護等の特別の目的の実現を図るため当該用途地域の指定を補完して定める地区」とされています。
特別用途地区は、目指すべき市街地像を実現するうえで適切なものとなるよう、都市計画の総合性、一体性の観点から創意工夫を活かして定めることが望ましく、例えば、中高層階住居専用地区、商業専用地区、特別工業地区、文教地区、小売店舗地区、事務所地区、厚生地区、娯楽・レクリエーション地区、観光地区、特別業務地区、研究開発地区などを定めることが考えられます。
この地区内における建築物その他の工作物に関する制限については、建築基準法第49条及び第50条にその規定が設けてあり、地方公共団体の条例で定めることとなっております。
(用語解説:高度地区)
高度地区は、用途地域内における住宅地等で良好な居住環境を保全するため、建築物の高さの最高限度を、又は中心商業地等で高度利用を図るため、建築物の高さの最低限度を定めるものであり、高度地区内においては、この都市計画の内容に適合するものでなければ建築できません。(建築基準法第58条)
(用語解説:高度利用地区)
高度利用地区は、用途地域内の市街地における土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新を図るため、建築物の延べ床面積の敷地面積に対する割合(容積率)の最高限度及び最低限度、建築物の建築面積の敷地面積に対する割合(建ぺい率)の最高限度、建築物の建築面積の最低限度並びに壁面の位置の制限を定めるものです。
(用語解説:防火地域・準防火地域)
防火地域及び準防火地域は、木造建築物の多い我国の市街地が常に火災の危険をはらんでいることから、都市防災上特に重要な地域において建築物の構造等を規制し、火災の危険を防除することを目的として定めるものです。
これらの地域における建築物に関する制限は、建築基準法により定められており、防火地域や準防火地域においては、一定規模以上の建築物は耐火又は準耐火建築物としなければならない。また準防火地域内の木造建築物は延焼防止のため構造の一部を耐火構造としなければならず、火災発生時における延焼の防止が図られます。(建築基準法第61条から67条)
本県においては、昭和23年、長崎市の中心商業地等において207.2haが準防火地域として定められたのが最初ですが、その後、各都市においても中心市街地の高密度化に伴い、都市の不燃化、防災化を迫られ、防火地域、準防火地域が定められました。
特に福江市においては昭和37年大火後の復興都市計画の一環として復興地区を中心に準防火地域が定められました。現在、5都市計画区域6市において148.0haの防火地域と、3,538.7haの準防火地域が定められています。
(用語解説:風致地区)
風致地区は、都市における自然的景観を主体とする良好な都市景観を維持するため、市街地内の自然的景勝地、市街地周辺の丘陵地、景色のすぐれた水辺地、歴史的意義を有する地区、緑ゆたかな低密度住宅地等について定められるものです。
風致地区においては、県の条例により建築等が規制され、建築物等の新・改・増築、宅地の造成、木竹の伐採、水面の埋立等を行う場合に知事に許可を受けなければなりません。
本県においては、昭和8年、佐世保市において鵜渡越風致地区外1地区が定められたのを始め、昭和9年に長崎県風致地区取締規則(長崎県令第48号)が公布され、その後、長崎市、島原市等においても風致地区が定められ、都市における自然的環境の保全、良好な居住環境の維持が図られてきました。
昭和43年、新たな都市計画法の制定に伴い、「風致地区内における建築等の規制に関する条例」(昭和45年、長崎県条例第41号)が公布されると共に、長崎市等において再検討を行いました。
その後都市化の進展等による土地利用状況の変化に対応するため、平成2年に同条例の改正を行い、段階規制の導入を図りました。
(用語解説:臨港地区)
臨港地区は、港湾区域を地先水面とする陸域において、道路、倉庫などの港湾施設及び水際線を使用する工場、事業所等の用地について、港湾の管理運営の円滑化を図ることを目的として定められるものです。
臨港地区においては、運河、用排水渠の建設、一定規模以上の工場、事業場の新増設等を行う者は事前にその旨を港湾管理者に届出なければなりません。
更に、臨港地区内において、条例により商港区、工業港区、漁港区等の分区が指定された場合には、各分区の目的に合わない建築物等の新改築、用途変更が制限を受けることになります。
(用語解説:駐車場整備地区)
駐車場は、自動車と他の交通機関との結節点として、また交通目的地の近くにおけるターミナルとしての役割をもち、都市交通の円滑化及び都市機能の維持増進を図るため、都市交通体系の一環として計画設置するものです。
都市計画駐車場とは、その対象とする駐車需要が広く一般の公共の用に供すべき基幹的なもので、かつ、その位置に永続的に確保すべきものである場合に、都市計画に定められる路外駐車場をいい、設置主体としては公共団体、公社、公団、第3セクター、民間等があります。
(用語解説:伝統的建造物群保存地区)
伝統的建造物群保存地区は、伝統的な建造物群及びこれと一体をなして歴史的風致を形成している価値の高い環境を保全するために定める地区であり、市町村の条例により現状変更の規制を行うものです。(文化財保護法第83条の3)
(用語解説:特定用途制限地域)
特定用途制限地域は、都市計画区域、準都市計画区域内で用途地域が定められていない区域(市街化調整区域を除く)において、特に環境の悪化を招くと考えられる特定の用途について建築物の立地を規制し、合理的な土地利用を図る地区です。
3.都市施設
都市計画道路
都市高速鉄道
(用語解説:都市高速鉄道)
都市における鉄道のうち、都市計画上必要な都市施設として都市計画法に基づき定められたものをいいます。
都市計画法11条1項1号には、都市高速鉄道が、都市施設のうちの交通施設の1つとして、道路、駐車場、自動車ターミナルとともに列挙されています。
実際に都市計画決定している都市高速鉄道としては、地下鉄、連続立体交差事業、都市モノレール、新交通システム等をあげることができます。
駐車場
(用語解説:都市計画駐車場)
駐車場は、自動車と他の交通機関との結節点として、また交通目的地の近くにおけるターミナルとしての役割をもち、都市交通の円滑化及び都市機能の維持増進を図るため、都市交通体系の一環として計画設置するものです。
都市計画駐車場とは、その対象とする駐車需要が広く一般の公共の用に供すべき基幹的なもので、かつ、その位置に永続的に確保すべきものである場合に、都市計画に定められる路外駐車場をいい、設置主体としては公共団体、公社、公団、第3セクター、民間等があります。
自動車ターミナル
(用語解説:自動車ターミナル)
近年の都市間高速道路、幹線道路網の整備に伴い、中距離バス、トラックの運行が増大する傾向にあります。
自動車ターミナルは、こうしたバス、トラックの発着場を集約し、交通の円滑化と輸送の効率を高めることを目的とする施設です。
本県においては、九州横断自動車道の諫早インターチェンジ周辺に、貨物の積下し、トレーラーの切離し・連結、貨物の保管、自動車の修理、給油等の利便を図り、もって、交通の円滑化及び輸送の効率化に資することを目的として、トラックターミナルが定められました。
駅前広場・交通広場・通路
(用語解説:駅前広場)
駅前広場は鉄道と他の交通機関との結節点であり、駅前に集中する大量の交通を円滑に処理するとともに、交通機関相互の乗継ぎの利便性を図るものです。また、都市美観上及び都市防災上も重要な役割を有し、都市計画決定は都市計画道路の区域として行います。
(用語解説:交通広場)
交通広場について、一般的には道路の一部を構成する交通広場(駅前広場)においては都市計画道路の区域として都市計画決定を行うこと(駅前広場の決定を参照)としますが、建築物との複合的な空間となる場合など道路の区域と別に設ける部分について、その他の交通施設の「交通広場」として都市計画を行う場合があります。
(用語解説:通路)
通路は、道路法による道路ではなく、公共的な通行の用に供し、道路と連携するとともに、歩行者のネットワークや良好な都市環境を形成するための施設である。
公園・緑地
【工事中】
-
都市公園整備状況
-
都市公園整備水準
の推移
下水道
(用語解説:流域下水道)
流域下水道とは、『専ら地方公共団体が管理する下水道により排除される下水を受けて、これを排除し、及び処理するために地方公共団体が管理する下水道で、2以上の市町村の区域における下水を排除するものであり、かつ、終末処理場を有するもの』。又は『公共下水道により排除される雨水のみを受けて、これを河川その他の公共の水域又は海域に放流するために地方公共団体が管理する下水道で、2以上の市町村の区域における雨水を排除するものであり、かつ、当該雨水の流量を調節するための施設を有するもの』をいう。
(用語解説:都市下水路)
都市下水路は、主として市街地(公共下水道の排水区域外)において、専ら雨水排除を目的とするもので、終末処理場を有しないものをいう。
汚物処理場
(用語解説:汚物処理場)
汚物処理場は、汲み取りし尿並びに浄化槽の汚泥を処理する施設である。初期のし尿処理施設は、汲み取りし尿の処理が中心であってが、浄化槽による水洗化の普及により浄化槽汚泥が増加し浄化槽汚泥の処理も可能な技術の開発が行われた。近年では、し尿や汚泥の処理施設と併せて、資源化施設を備えた施設もある。
ごみ焼却場
(用語解説:ごみ焼却場)
大量生産、大量消費、大量廃棄型の経済社会システムを前提とした経済活動の拡大は、急激な環境負荷量の増大を生み出し、自然環境へ与える影響は地域の規模から地球規模での環境問題となっている。
このため、ごみの排出を抑制し、リサイクルを推進することが重要であるが、ごみ焼却場を整備し、ごみ処理を行うことも必要である。なお、ごみ処理体制の検討に当たっては、県が策定している「ごみ処理広域化計画」との整合性を図る必要がある。
その他の処理施設
(用語解説:その他の処理施設)
焼却以外の処理方法による処理施設をごみ処理場という。
ごみをとりまく社会環境は、リサイクルを促進し持続可能な循環型社会を目指す方向へ変化している。循環型社会を構築する上で、ごみ処理場が果すべき役割は大きい。
河川
(用語説明:河川)
流域の都市化に伴う雨水の流出形態の変化は河川流量の増加を生み、また人口、資産の集中は、河川氾濫時の被害の深刻化を招く結果となっている。従って都市化の進行に対応して新しい計画の立案が必要となっている。都市の雨水排除に関しては、河川と下水道とは有機的、一体的に機能すべきものである。
教育文化施設・医療施設
(用語解説:教育文化施設・医療施設)
原爆被爆都市長崎は、国際文化交流の中心地として昭和24年「長崎国際文化都市建設法」が制定公布されたことに伴い、平和公園内に国際文化会館を都市施設として定め、平和祈念像と共に復興事業の一環として整備が行われた。
また、長崎市においては、日本赤十字社長崎原爆病院等が医療施設として、都市計画に定められている。昭和58年に片渕町から現在の茂里町に移転したが、施設の老朽化により現地建替えを行なうため、平成26年に都市計画の変更が行なわれた。
教育文化施設としては、平成5年には地域の歴史文化の保全と共に魅力あるまちづくりを展開するために、出島和蘭商館跡が、平成26年には長崎市中心部の再整備を契機として、観光に加えて新たな交流人口を拡大し賑わいと活力ある都市づくりを進めていくために、長崎市交流拠点施設が都市計画に定められている。
市場
(用語解説:市場)
市場(卸売市場)とは、生鮮食品等をせり売りその他の方法により卸売取引するための施設及びそれに付帯する施設である。
と畜場
(用語解説:と畜場)
と畜場とは、食用獣畜(牛・馬・豚など)をと殺・解体する施設になります。
火葬場
(用語解説:火葬場)
火葬は遺体を葬るための葬法のひとつで、火葬場は高温焼却することにより遺体を骨灰化させるための施設である。
一団地の住宅施設
(用語解説:一団地の住宅施設)
一団地の住宅施設は、都市の総合的な利用計画に基づき、住宅の集団建設及びこれに付随する必要な施設の整備を図ることにより、住環境に恵まれた良好な住宅を供給することを目的とするものでる。
4.市街地開発事業
土地区画整理事業
- 土地区画整理事業とは
土地区画整理事業は、都市計画区域内において、道路や公園など公共施設の整備改善と、宅地の利用増進を図る事業です。
土地区画整理事業は、計画的な市街地形成を実現させる有力な手法であることから、わが国では「都市計画の母」とも呼ばれ、戦前、戦後を通じ、多様な地域の多様な課題に対応するため活用されてきております。
長崎県では、昭和7年に長崎市で行われた個人施行を始めとして、戦災復興や火災、水害、噴火災害からの復興、既成市街地での都市再生、新市街地における計画的な開発整備などの様々な場面で活用されております。
国土交通省のホームページに制度の説明がございます。リンク先はこちらです。
- 土地区画整理事業の施行状況(令和6年1月1日現在)
これまでに着手済みの地区、現在施行中の地区の概要は次のとおりです。
施行者 |
事業着手済 | |||
内施行中 |
||||
地区数 | 面積(ヘクタール) | 地区数 | 面積(ヘクタール) | |
個人 | 16 | 216 | 0 | 0 |
組合 | 38 | 360.5 | 2 | 19.8 |
地方公共団体 | 42 | 922.7 | 5 | 115.3 |
行政庁 | 4 | 562.7 | 0 | 0 |
公団 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 100 | 2061.9 | 7 | 135.1 |
- 現在施行中の地区(令和6年1月1日現在)
地区名 施行者 施行期間 施行面積(ヘクタール) 減歩率(%) 問い合わせ先 リンク 合算 公共 保留地 クリックすると移動します 長崎駅周辺 長崎市 平成21年度
~
令和10年度19.1 37.8 25.9 11.9 長崎市長崎駅周辺整備室 リンク 新大村駅周辺 大村市 平成28年度
~
令和8年度9.5 28.5 28.5 0.0 大村市新幹線
まちづくり課リンク 高田南 長与町 昭和60年度
~
令和12年度49.8 40.0 29.8 10.2 長与町都市計画課
長崎県長崎振興局長与都市開発事業所
リンク 時津中央第2 時津町 平成16年度
~
令和11年度20.3 24.2 24.2 0.0 時津町区画整理課 リンク 西ノ原 波佐見町 平成9年度
~
令和13年度16.6 30.0 22.4 7.6 波佐見町建設課 リンク 諫早市長野 組合 令和5年度
~
令和9年度17.9 34.1 13.2 20.9 諫早市長野土地
区画整理組合リンク
無し椿林 組合 令和2年度
~
令和6年度1.8 72.4 28.1 44.3 椿林土地区画整理組合
(施行箇所:長与町)リンク
無し - 主な土地区画整理事業(既成市街地)
- 主な土地区画整理事業(新市街地)
- 戦災復興土地区画整理事業施行状況
市街地再開発事業
新住宅市街地開発事業
5.地区計画
(用語解説:地区計画)
地区計画は、比較的小規模の地区を対象として、建築物の建築形態、公共施設の配置などからみて、一体としてそれぞれの区域の特性にふさわしい態様を備えた良好な環境の街区を整備し、あるいは保全するために定められるものです。
地区計画は、市町村が決定することとなっていますが、その案の策定にあたっては、土地の所有者等の利害関係を有する者の意見を求めることが義務づけられています。
決定内容については1.名称、2.位置、3.面積、4.区域の整備・開発及び保全の方針、5.地区整備計画となっており、5.地区整備計画では、次のうちから必要なものを定めることとされています。
1.地区施設(街区内の居住者等の利用に供される道路、公園、都市計画決定されていない道路、公園、緑地、広場等)の配置、規模
2.建築物等の用途、容積率の最高限度・最低限度、建ぺい率の最高限度、敷地面積・建築面積の最低限度、壁面の位置の制限、高さの最高限度・最低限度、形態・意匠の制限、かき・さくの構造
3.現に存する樹林地、草地等の保全次に、決定内容の担保については、一般的な開発許可の制度に結びつくほか、開発行為、建築行為についてはこれらに着手する30日以前に届け出ることが義務づけられており、地区計画に不適合なものについては、市町村長が設計の変更などを行うように勧告できます。
また、地区計画で定められた内容を建築基準法の体系で担保する場合には、条例によって建築規制の内容として定めることができます。
さらに、道路位置指定については特例(道路の位置の指定は地区計画に即して行う。)があり、また、予定道路を指定することもできることとなっています。
以上のように、地区計画は地区レベルの計画として、土地所有者等の意見を十分反映させたうえで、かなりきめの細かな内容までコントロールすることができる制度となっています。
このページの掲載元
- 都市政策課
- 郵便番号 850-8570
長崎市尾上町3番1号 - 電話番号 095-894-3031
- ファックス番号 095-894-3462