都市計画区域等指定の効果

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 都市計画区域や準都市計画区域を指定することが都市計画の第一歩であることは前に述べましたが、これらを指定すればどのような効果が生じるかというこを最後にお話しして、「都市計画のはなし」を締めくくりたいと思います。

  1. 建築確認の義務

     都市計画区域や準都市計画区域内で建築をする際は、建築確認を受けなければならなくなります。建築基準法の第3章の規定が適用されるためで、これにより建築物の安全性などが担保されることになります。
     場合によっては、道路がないために家が建てられないというようなことも起きるかもしれませんが、50年や100年という体計でまちづくりを進めていく際に、火事になっても消防車も入れないような市街地の形成を容認するわけにはいきません。このことは都市計画区域等の指定に伴う制限というよりも、良好な市街地を形成するための最低のルールと考えるべきです。

  2. 開発許可制度の適用

     これについては先にお話ししましたので重複は避けますが、都市計画区域や準都市計画区域が指定されれば開発許可制度が適用される面積要件が引き下げられます。

  3. 都市計画税の徴収

     都市計画事業や土地区画整理事業に要する費用に充てるため、都市計画区域の全部または一部の土地を対象として都市計画税を徴収することができます。ただし、課税するかどうかは、市町村が今後の事業計画を踏まえたうえで判断することになります。

 

以上、おおまかに、しかも駆け足で都市計画の話をしてきましたが、いくらかでも都市計画というものを理解するのに役立ちましたでしょうか。

 急激な都市化現象がもたらした様々な都市問題は、我が県のような地方都市においても多発する様相を見せています。また、生活水準の向上に伴って、都市住民の居住環境に対する関心も高まり、まちづくりへの要求も量から質へと変化しつつあります。このような状況の中で、都市計画が果たすべき役割は前にも増して重要なものとなっているのです。

 行政の都市計画は万全ではありません。しかし、多様化した住民のニーズを的確に捉え、総合的な判断のもとに戦略的に都市計画を推進すれば、将来の都市のあるべき姿に一歩でも近づくことができるものと確信しています。

 

《終わり》

 

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