島原市森岳広告景観モデル地区

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1.モデル地区の区域

島原市森岳広告景観モデル地区

 

  • 面積 約2.6ヘクタール

 

  • 区域
    島原市城内1丁目、上の町              中町及び片町の各一部

 

  • 指定日
    平成15年12月5日

 

 

 

 

 

2.広告景観基本方針

  1. まちづくりに関する目標
     城下町としての島原は、徳川時代の元和4年(1618)から7年の歳月をかけ松倉重政が島原城を築城したときに始まる。
     城下町としての面影を随所に残す森岳地区は、島原城の東側に位置し、島原市の商業と観光の中心である。そこで、島原駅から島原城に至る七万石坂の美装化や民有地を活かしたポケットパーク等の整備を行うとともに、建築物及び屋外広告物のデザイン誘導により、城下町島原にふさわしい、風格のあるまちなみの形成を重点的に進めることを本地区のまちづくりに関する目標とする。
     
  2. 広告物等と地域環境との調和に関する基本構想
    (1) 「城下町しまばら」を印象づける広告景観づくり
    (2) 地区のシンボルである「島原城」を活かす広告景観づくり
    (3) 心豊かな時間を過ごせる森岳商店街の活動を支え、街の個性を表す広告景観づくり
     
  3. 広告物等の表示又は設置方法に関する基本的事項
    (1) 城下町としての街なみの景観に配慮した表示内容、意匠及び設置位置とする。
    (2) 特に、歩行者の視線から島原城への眺望を妨げず、歴史的な風致を損なわない設置位置とする。
    (3) 掲出広告物は、地上広告物、壁面広告物、突出広告物(袖看板・庇看板等)及び簡易広告物(置看板等)を基本とし、城下町のイメージにそぐわない屋外広告物の掲出は極力避ける。
    (4) 城下町のイメージを活かすため、広告物のデザインや色彩を統一するとともに、継続的な維持管理に努める。
    (5) 石、木、竹、布等の素材を用い「城下町の商店街らしさ」を醸し出す形態(暖簾等)や表示方法(切り文字等)に工夫を行うとともに、適度な夜間照明によるライトアップなど魅力ある空間演出を図る。
    (6) 圧迫感や威圧感を与えない、街なみや建物のスケールと調和した規模とする。
    (7) 店舗入り口など必要な場所に掲出するとともに、必要のない場所への掲出は控える。

3.広告景観形成基準

(1)共通基準

項目 広告景観形成基準
形態
  • 電柱等利用広告物、屋上広告、アーチ広告、幕広告(横断幕、懸垂幕)及び気球広告等は原則と
    して設置を禁止する。
  • 旗・のぼり等は極力設置を控える。
位置
  • 原則として2階軒より上部に広告物は設置しない。
  • 自己敷地内とし、道路上にはみ出さない。
規模
  • 総表示面積は15平方メートル以下とする。
  • 原則として地上広告物、壁面広告物、突出広告物及び簡易広告物(置看板等)をそれぞれ1個まで
    とする。
意匠
  • 城下町の雰囲気を演出する和風な意匠を基調とする。
  • 和文を主体とした和風のレイアウトに努める。
材料及び色彩
  • 石、木、竹、布等の素材を基本とするが、維持管理や耐久性の面からやむを得ない場合は同等の
    質感を有する素材とする。
  • 地色、文字色を含め色数は3色以下とする。
  • 地色は高彩度色を使用しない。
  • 文字色は低彩度色、または無彩色とする。
表示内容
  • 店名、業種表示を基本とし、メーカー広告、商品広告の表示は極力控える。
照明
  • 夜間景観の演出に必要となる主要な広告のみの照明とする。
  • ネオンサインの使用、光源の点滅、回転灯を利用した広告物は原則として設置しない。
その他
  • 単独の案内誘導広告物等は設置しない。
  • 自動販売機は、街なみとの調和に配慮した位置及び色彩とする。
  • 継続的な維持管理に努める。

 

(2)広告物の種類ごとの基準

広告物の種類 広告景観形成基準
(1)地上広告物
  • 高さは7メートル以下かつ2階の軒先を超えない高さとする。
  • 表示面積は両面で10平方メートル以下とする。
(2)屋上広告物
  • 原則として禁止する。
  • やむを得ず設置する場合は
       ・建築物と一体的に見えるようにする。
       ・縦長のものは避け、横長のものにする。
(3)壁面広告物
  • 設置場所は2階の壁面以下とする。
  • 窓等の建築物の開口部はふさがない。
  • 表示面積の合計は、壁面積の4分の1以下とし、総表示面積が15平方メートルを超えな
    いものとする。
(4)突出広告物 袖看板
  • 1階もしくは2階の庇の下に設置する。
  • 軒を有する建築物では、軒より突き出さない大きさとする。
庇看板
  • 1階庇の屋根の上に設置する。
  • 建物正面とし、出入口上部に設置する。
  • 平屋の場合は設置しない。
共通
  • プラスチック等を使用する場合は、木枠もしくはそれに類する枠を併用する。
(5)アーチ広告物
  • 原則として禁止する。
(6)旗・のぼり
  • 極力設置は控える。
(7)広告幕
  • 原則として禁止する。
(8)気球広告
  • 原則として禁止する。
(9)電柱等利用広告
  • 原則として禁止する。
(10)簡易広告物
  • 自己敷地内とし、道路上に据え付けない。
  • 置看板の高さは1.5メートル以下とする。
  • のれん、布看板は日本の伝統色に配慮する。
  • はり紙、はり札は原則として掲出しない。
  • 日除けテントには広告物を掲出しない。

 

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