許可等の手続きについて

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許可手続き

 許可申請(長崎市・佐世保市・大村市・松浦市・小値賀町を除く)(平成30年11月現在)

 次の市町で屋外広告物を表示するときは当該市町の窓口へ許可申請を行ってください。
手数料は、条例に従い各市町へお支払いください。

 島原市、諫早市、平戸市、対馬市、壱岐市、五島市、雲仙市、南島原市、南松浦郡新上五島町

 西海市、長与町、時津町、東彼杵町、川棚町、波佐見町、佐々町における許可の手続は県の出先機関で行いますので、所定の申請書で申請してください。
また、手数料は許可を受ける人の負担となりますので、長崎県収入証紙を添付し、申請してください。                                              

   許可申請窓口[PDFファイル/46KB]                                                                                     (長崎市・佐世保市・大村市・松浦市・小値賀町は独自条例により市・町の所管となります。) 

   審査…申請された広告物の設置場所、形態、規格等が許可基準に適合しているかどうかについて審査します。

   許可…申請された広告物が許可基準に適合している場合は、許可書(許可印が押印された申請書の副本)と
      許可証票が交付されます。許可証票は許可を受けた証として広告物に貼り付けておいてください。

屋外広告業の登録(詳細については、「屋外広告業の登録について」をご覧ください。)

 本県で営業する場合は、屋外広告業の登録が義務づけられています。また、名称、所在地などに変更があった
ときや屋外広告業を廃止するときは、変更・廃業届の提出が必要です。

 屋外広告業を営む場合は、各営業所ごとに都道府県または政令市もしくは中核市が開催する屋外広告物講習
会の修了者等を置くことが義務付けられています。

 違反広告物に対する処置

 条例に違反して広告物を表示したときは、許可の取消し、是正のための措置、除去などを命ずることがあります。また、違反広告物が、はり紙、はり札等、広告旗又は立看板等であるときは、県が自ら除去する場合があります。さらに、50万円以下の罰金に処せられることもあります。

このページの掲載元

  • 都市政策課
  • 郵便番号 850-8570 
    長崎市尾上町3番1号
  • 電話番号 095-894-3031
  • ファックス番号 095-894-3462