届出が必要な建築物等(届出対象)

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届出を必要とする行為

届出対象 届出を必要とする規模
1.建築物の新築、増築、
改築若しくは移転
商業地域、近隣商業地域、準工業地域、工業地域が指定されている区域又は都市計画区域のうち用途地域の指定のない区域で、200パーセントを超える容積率が指定されている区域 高さ15メートルを超えるもの又は建築面積1,000平方メートルを超えるもの
上記以外の区域 高さ13メートルを超えるもの又は建築面積1,000平方メートルを超えるもの
2.建築物の外観を
変更することとなる修繕若しくは
模様替又は色彩の変更
1の項の届出を要する規模の建築物で、変更することとなる面積が外観の過半のもの
3.工作物の新築、増築、
改築若しくは移転
高さ15メートルを超えるもの又は築造面積1,000平方メートルを超えるもの
4.工作物の外観を
変更することとなる修繕若しくは
模様替又は色彩の変更
3の項の届出を要する規模の工作物で、変更することとなる面積が外観の過半のもの
5.開発行為
(都市計画法第4条第12項
に規定する開発(行為)
都市計画区域内 面積3,000平方メートル以上のもの
都市計画区域外 面積10,000平方メートル以上のもの
6.土地の開墾、土砂の採取、
鉱物の掘採その他の
土地の形質の変更
都市計画区域内 面積3,000平方メートル以上のもの
都市計画区域外 面積10,000平方メートル以上のもの

 

届出を除外される行為

景観法第16条第7項第1号から10号に揚げる行為(景観法[PDFファイル/504KB]

景観法第16条第7項第11号の政令で定める行為(景観法施行令[PDFファイル/241KB]

景観法第16条第7項第11号の条例で定める以下の行為

  • 自然公園法の規定により許可、届出を要する行為
  • 長崎県立文化財保護条例の規定により許可、届出を必要とする行為
  • 風致地区における建築等の規制に関する条例の規定により許可、届出を必要とする行為
  • 仮設の建築物の新築、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替え又は色彩の変更
  • 農林漁業を営むために行う土地の形質の変更
  • 建築物又は工作物の改築で、外観の変更を伴わないもの
  • 10平方メートル以内の増築、改築

 

このページの掲載元

  • 都市政策課
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  • 電話番号 095-894-3031
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