建設業法令遵守

建設業における取引の適正化については、従来から建設業法の厳正かつ適正な運用により、法令の遵守指導等を通じ、推進を図ってきたところです。しかしながら、依然として請負契約における不適切な取引が指摘されていることから、建設業の健全な発達を促進するため、建設業取引の適正化をより一層推進する必要があります。

建設業法令遵守ガイドライン

下請契約は建設業法に従って契約をしなければなりません。本ガイドラインは、元請負人と下請負人との関係において、違反事例を具体的に示すことにより、法律の不知による法令違反行為を防ぎ、元請負人と下請負人の対等な関係構築及び公正かつ透明な取引の実現を図ることを目的としています。

国土交通省「建設業法令遵守ガイドライン(第8版)」(外部サイトへ移動します。)

   国土交通省「発注者・受注者間における建設業法令遵守ガイドライン(第4版)」(外部サイトへ移動します。)

    国土交通省「建設工事標準請負約款について」(外部サイトへ移動します。)

   【概要】下請契約及び下請代金支払の適正化並びに施工管理の徹底等について【令和5年12月1日国交省発出】[PDFファイル/183KB]

毎年、各振興局単位で「建設業法等セミナー」を開催し、建設業法による制度やルールを説明、周知しております。

関係資料

R5 法令遵守セミナーテキスト[PDFファイル/646KB] 令和5年10月建設業における下請取引適正化のポイント[PDFファイル/736KB]

建設業法違反の通報窓口

元請下請間の請負契約上の法令違反(書面によらない契約、指値発注など)、施工現場に関する法令違反(一括下請負、監理技術者不設置など)、許可・経営事項審査の虚偽申請など建設業法違反の情報を以下の窓口に通報してください。

知事許可業者⇒建設業相談窓口(監理課建設業指導班) 電話番号:095-894-3015

大臣許可業者⇒駆け込みホットライン[PDFファイル/1MB](国土交通省)

建設工事の請負契約に関する相談窓口

建設工事の請負契約をめぐるトラブル等に対応する相談窓口として「建設業取引適正化センター」が開設されています。

建設業取引適正化センター(建設業適正取引推進機構)(外部サイトへ移動します。)

建設業取引適正化推進期間

国土交通省及び県では、10月~12月を「建設業取引適正化推進期間」と定め、この期間に建設業法に関する講習会の開催等、集中的に法令遵守に関する活動を実施しています。

    10月~12月は建設業取引適正化推進期間です(R5)[Wordファイル/91KB]   

 <主な実施内容>

 

監督処分

建設業者等の業務の適正を確保し、建設工事の適正な施工と建設業の健全な発達を図るために、建設業法及び建設工事の施工に関する諸法令が制定されています。
建設業法では、建設業者及び建設業を営む者が、これら法令の規定を遵守しない場合、その実効性を確保する目的で、国土交通大臣又は都道府県知事による監督処分措置について定めています。
監督処分には、指示処分、営業停止処分、許可取消処分の3種類があります。
営業停止処分及び許可取消処分をした場合、国土交通大臣許可業者の場合は官報で、都道府県知事許可業者の場合は都道府県公報等で公告することとなっております。

監督処分基準について

建設業法に基づいて監督処分を行う場合の判断基準を明確にした長崎県の監督処分基準です。

        建設業を営む者の不正行為等に対する監督処分の基準[PDFファイル/371KB](令和5年5月26日改正)

監督処分情報について

          令和3年度監督処分情報[PDFファイル/868KB]

    令和4年度監督処分情報[PDFファイル/448KB]

下請取引等実態調査

国土交通省及び中小企業庁では、建設業法第31条第1項及び第42条の2第1項の規定に基づき、建設工事における下請取引の適正化を図るため、下請取引等実態調査を毎年実施しています。

令和5年度下請取引等実態調査の結果は以下のとおりです。

令和5年度下請取引等実態調査の結果(概要版)[PDFファイル/203KB]令和6年1月31日

令和5年度下請取引等実態調査の結果(詳細版1)[PDFファイル/9MB]令和6年1月31日

   令和5年度下請取引等実態調査の結果(詳細版2)[PDFファイル/7MB]

関連リンク

    建設業者の不正行為による監督処分や公正取引委員会による措置などを都道府県別に検索できるシステムです。

        国土交通省「ネガティブ情報等検索サイト」(外部サイトへ移動します)

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監理課 建設業指導班  電話:095-894-3015(直通)  ファクシミリ:095-894-3460

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