福祉のまちづくり条例について

福祉のまちづくり条例について

福祉のまちづくり条例の詳細(条例の適用と様式など)については、県庁土木部建築課審査指導班のホームページをご覧下さい。(外部サイトに移動します。)

(内容)
長崎県福祉のまちづくり条例、同条例施行規則
整備基準に適合させなければならない特定生活関連施設と用途の例示
施設別の適用箇所一覧表
特定生活関連施設と整備基準の適用例
届出書様式

特定生活関連施設新築等届出書の手続き

(1)事前協議

必ずしも事前協議を行っていただく必要はありませんが、設計の手戻りにならないように、必要に応じて、計画施設に適用される整備基準の範囲とその内容について、事前に相談いただくことも可能です。 

(2)届出書の提出(市を経由)(条例第16条)

特定生活関連施設新築等届出書は、建設地を管轄する下記の市建築部局を経由して、島原振興局建築課に提出してください。
提出部数は、3部(正、副、副) (※副の1部は経由の市に提出用)

建設場所 経由市 電話番号
島原市内 島原市建設部都市整備課建築班(仮事務所)〒855-0866 島原市南下川尻7番地4 雲仙復興事務所2階   0957-63-1111(代表)
雲仙市内 雲仙市建設部建築課〒859-1107雲仙市吾妻町牛口名714番地  0957-38-3111(代表)
南島原市内 南島原市建設部都市計画課〒859-2412南島原市南有馬町乙1023番地  0957-73-6677

(3)届出書審査

条例施行前の既存建築物は努力義務ですが、新築、増築、用途変更、大規模の修繕等を行う場合、その部分には基本的に条例の整備基準に適合させる必要があります。
整備基準に適合しているかどうかを審査し、適合している場合は「適合」スタンプを押印した副本を返却いたします。

(4)工事完了届の提出 (条例第17条)

工事が完了したら、速やかに「特定生活関連施設工事完了届出書」を提出してください。

(5)適合書の交付 (条例第15条)

適合証の交付を希望される場合は、「適合証交付請求書」を提出してください。
現地調査を行い、特定関連施設が整備基準に適合していると認められるときは、障害者、高齢者等が円滑かつ安全に利用することができる施設であることを証明する適合証を交付します。

このページの掲載元

  • 島原振興局 建築課
  • 郵便番号 855-8501 
    長崎県島原市城内1丁目1205番地
  • 電話番号 0957-63-5599
  • ファックス番号 0957-63-2251