長期優良住宅認定申請における押印の廃止について

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 押印を求める手続の見直し等のための改正省令(「押印を求める手続の見直し等のための国土交通省関係省令の一部を改正する省令」)が施行されたことに伴い、令和3年1月1日から、一部の申請書等の押印が不要となりました。

改正後の各種様式(国及び県の様式)は、長期優良住宅の詳細ページを参照ください。

なお、県が定める申請様式等における押印の要否は下表のとおりです。

※長崎県以外の所管行政庁(長崎市、佐世保市、島原市、大村市、平戸市、松浦市、五島市)に手続きされる場合の取扱いについては、各窓口へご確認ください。

様式 申請書類 押印の要否
様式 2(県要領 第6条関係) 認定申請取り下げ届 不要
様式 3(県要領 第7条関係) 住宅の建築又は維持保全を取りやめる旨の申出書 不要
様式 6(県要領 第14条関係) 住宅の建築が完了した旨の報告書 不要
様式 7(県要領 第14条関係) 認定長期優良住宅状況報告書 不要
様式11(県要領 第17条関係) 証明願(認定) 不要
様式12(県要領 第17条関係) 証明願(地位の継承) 不要
様式13(県要領 第18条関係) 軽微な変更届出書 不要
様式14(県要領 第5条関係) 委任状 必要(下に補足説明)
様式15(県要領 第19条関係) 権原譲渡証明書 必要(下に補足説明)

 

委任状及び権原譲渡証明書の取り扱い

  • 委任状及び権原譲渡証明書は、必ず、記入者本人の意思に基づいて作成してください。
  • 委任状及び権原譲渡証明書は、これまでどおり押印または自署をお願いします。なお、記入者本人の了解を得て押印がないものについては、否定するものではありません。(この場合、申請者の意思確認をさせていただく場合があります。)
  • 委任状については、「写し」の提出で構いません。権原譲渡証明書については、原本の提出をお願い致します。

訂正印の取り扱い

  • 訂正印は認められません。訂正がある場合は、新たな書面の差し込み(訂正前書面に×)をお願いします。
  • ただし、委任状等の写しに押印があり、印影を確認できる場合に限り、申請書(図面等の添付書類を除く)の訂正は訂正印
    で認められます。

 

このページについての問い合わせ先 : 住宅課 住環境整備班(095-894-3104)

このページの掲載元

  • 住宅課
  • 郵便番号 850-8570 
    長崎県長崎市尾上町3番1号 行政棟6階
  • 電話番号 095-894-3101
  • ファックス番号 095-894-3464