建築士法では、建築物の設計・工事監理等を行う技術者「建築士」の資格が定められています。
また、「建築士」が他人の求めに応じ報酬を得て、設計・工事監理等の業務を行うには、「建築士事務所」の登録が必要です。
資格 | 設計・工事監理のできる建築物 | |
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木造 | 非木造 | |
一級建築士 | すべて | すべて |
二級建築士 |
軒高9m以下、高さ13m以下、 |
軒高9m以下、高さ13m以下、 かつ、300㎡以下、 |
木造建築士 | 軒高9m以下、高さ13m以下、 2階建て以上、かつ、300㎡以下、 |
軒高9m以下、高さ13m以下、 |
無資格者 |
軒高9m以下、高さ13m以下、 |
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- 五島振興局 管理・用地課
- 長崎県五島市福江町7番1号
- 電話番号 0959-72-2734 / 0959-72-2304
- ファックス番号 0959-72-4848