Q17.基本的人権と公共の福祉

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個人の価値観を無視して、強制的に土地を奪うというのは人道上許されず、人権問題ではないか?

A.

一般論として、基本的人権を尊重しなければならないことは重々承知しています。

憲法では、国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、最大の尊重を必要とするとされており、一方で、私有財産は正当な補償の下に、これを公共のために用いることができると定められています。

石木ダム建設は県民を災害から守るという行政の責務として、最優先するべき公共事業でありますので、法に基づき適正に事業を進めたいと考えています。

 

(日本国憲法)

 〔自由及び権利の保持義務と公共福祉性〕

第12条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。

 〔個人の尊重と公共の福祉〕

第13条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。

 〔財産権〕

第29条 財産権は、これを侵してはならない。

2 財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。

3 私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。

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